年金の逸失利益性について
交通事故の被害者が年金生活者であった場合、年金についてはどこまで損害賠償してもらえるのでしょうか?
被害者に後遺障害が残ったときに「後遺障害逸失利益」を支払ってもらえるのか、また被害者が死亡したときの「死亡逸失利益」の算定に際してはどのような考え方になるのか、知っておきましょう。
1.後遺障害逸失利益とは
交通事故で被害者に後遺障害が残ったら、加害者に対して「後遺障害逸失利益」を請求できるケースがあります。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残って身体が不自由になり、労働能力が低下したことによって得られなくなった将来の減収です。後遺障害が残ると、それまでのように効率的に働けなくなって労働能力が低下するので、その低下の程度に応じて減収分を逸失利益として請求できるのです。
後遺障害逸失利益を請求できるのは、基本的に事故前に働いて収入を得ていた人です。収入がなかった人は、後遺障害が残っても「減収」が発生しないため、損害を観念できないからです。ただ、子どもや主婦などのように、実際には働いて収入を得ていなくても、後遺障害逸失利益が認められる人もいます。
後遺障害逸失利益は、「事故前の収入の金額」を基礎として、後遺障害の等級ごとの労働能力喪失率をかけ算して計算します。事故前の基礎収入が高かった人ほど後遺障害逸失利益の金額は高額になります。
2.年金生活者と後遺障害逸失利益
それでは高齢者や障害者などの年金生活者の場合、交通事故で後遺障害が残ったら、後遺障害逸失利益を請求できるのでしょうか?
年金を基礎収入と考えられるのかが問題です。
年金生活者の場合、労働の対価として年金をもらっているわけではありません。
また、後遺障害が残っても年金を減額されることはなく、生きている限りそれまでと変わらない金額の年金を受け取ることができます。
そこで、年金生活者の場合、後遺障害による減収を観念できないので、後遺障害逸失利益は認められません。
ただし、年金以外に労働による所得があった場合には、そちらの収入を基準として後遺障害逸失利益を請求することは可能です。
3.死亡逸失利益とは
次に、死亡逸失利益についてみてみましょう。
死亡逸失利益とは、交通事故で被害者が死亡したことにより、得られなくなってしまった将来の収入のことです。
死亡すると、一切の収入を得られなくなるので、労働能力喪失率は100%となります。
ただし、死亡すると本人の生活費が不要になるので、生活費控除を適用して、死亡逸失利益の金額を計算します。
死亡逸失利益も後遺障害逸失利益と同様に、事故前に実際に労働をして収入を得ていた人に認められます。ただし、専業主婦の家事労働には経済手金対価性が認められますし、子どもは将来働いて収入を得る蓋然性が高いと考えられるので、これらの被害者には死亡逸失利益が認められます。
4.年金と死亡逸失利益
それでは、年金生活者が交通事故で死亡したときには、死亡逸失利益を受け取れないのでしょうか?後遺障害逸失利益が認められないのであれば、死亡逸失利益も同様に支払われないとも考えられます。
しかし、被害者が死亡すると年金は支払われなくなるので、年金受給額に変更のない後遺障害事案とは異なります。
また年金は、本人だけではなく家族の生活も支える性質があるものと理解されており、これがなくなると家族が得られるべき利益を得られなくなったと考えられます。
そこで、年金生活者の場合でも、一定のケースでは死亡逸失利益が認められます。
年金にはさまざまな種類があり、逸失利益性が認められるものと認められないものがあります。本人が年金保険料を支払っており、受給している年金との対価性があるかどうか、年金が確実に支給されるべきものと言えるか、給付の目的などの要素により、逸失利益が認められるかどうか、判断されます。
逸失利益性が認められるのは、以下のような年金です。
- 老齢年金
- 退職年金
- 障害年金
- 恩給法に基づく恩給
以下のような年金や行政給付には逸失利益性は認められません。
- 遺族年金
- 生活保護
- 児童手当
- 障害年金の加給分
交通事故の「逸失利益」は非常に高額になることが多いですが、年金受給者の場合、ケースによって逸失利益が認められたり認められなかったりします。
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