弁護士費用特約を利用するメリットが大きいケースとは
交通事故に遭ったときには「弁護士費用特約」を利用すると、保険会社が弁護士費用を負担してくれるので、大きなメリットを得られますが、交通事故の中でも、「特に弁護士費用特約が威力を発揮するケース」があります。
(弁護士費用特約の概要はこちら)
以下では、弁護士費用特約の利用を特にお勧めするケースをご紹介します。
1.被害者の過失割合が0のケース
交通事故で、被害者の過失割合が0の場合には、弁護士費用特約を利用するメリットが大きくなります。
一般的に、被害者が自動車保険に加入している場合、被害者の保険会社が被害者の代理人となって、加害者の保険会社と示談交渉を進めます。自動車保険の対人対物賠償責任保険には、示談代行サービスがついているためです。
被害者に過失割合が認められる場合には、被害者もその過失割合の分、相手に賠償金を支払わなければならないので、加害者的な立場があります。そこで、被害者の保険会社の対人対物賠償保険が適用されて、被害者の保険会社が示談交渉を代行します。
これに対し、被害者の過失割合が0の場合、被害者は加害者に対し、一切の賠償金支払い義務を負いません。当然、被害者の対人対物賠償責任保険は適用されないことになります。
すると、被害者は自分一人で加害者の保険会社と示談交渉を進めていかねばならないこととなり、不利な状況になりやすいです。
このようなとき、弁護士費用特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼すると、法律の専門家である弁護士が被害者の代理人として示談交渉を行うので、被害者に有利に進めていくことが可能となります。
弁護士が介入すると、高額な裁判基準が適用されるので、被害者が自分で示談交渉をするよりも、大きく賠償金が増額されることもメリットとなります。
2.自転車、歩行中の事故のケース
次に、被害者が自転車に乗車中や歩行中に事故に遭ったケースでも、弁護士費用特約の利用をお勧めします。
このような場合にも、やはり被害者の自動車保険(対人対物賠償責任)が適用されないので、被害者が1人で示談交渉をしなければならないからです。
弁護士費用特約は、自動車運転中だけではなく、被保険者や家族が歩行中、自転車に乗車していたときの交通事故にも適用されるので、是非とも利用を申請してみて下さい。
3.小さな事故のケース
物損事故などの小さな事故のケースでも、弁護士費用特約の利用が有効です。こういったケースでは、普通に弁護士に対応を依頼すると、弁護士費用の方が得られる賠償金より高額になり、足が出てしまうことがあるからです。
弁護士費用特約を利用すると、弁護士費用については全額保険会社が負担してくれるので、被害者は費用倒れを心配せずに、安心して弁護士に相談・依頼できます。
4.その他、弁護士費用特約を利用すべきケース
これら以外にも、以下のようなケースでは、是非とも弁護士費用特約の利用をお勧めします。
- 賠償金を増額させたい
- 相手の提示する慰謝料に不満がある
- 相手から提示された過失割合に不満がある
- 確実に後遺障害認定を受けたい
- 加害者や保険会社との示談交渉がストレスになっている
- より高額な賠償金を獲得したい
当事務所でも、弁護士費用特約を利用した被害者サポートに積極的に取り組んでいます。福岡で交通事故に遭われた方は、是非とも一度、ご相談下さい。
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