ページが見つかりませんでした https://fukuoka-koutsujiko.com Thu, 21 Mar 2024 02:35:10 +0000 ja hourly 1 https://fukuoka-koutsujiko.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logoicon-1-32x32.png ページが見つかりませんでした https://fukuoka-koutsujiko.com 32 32 弁護士に依頼することで1000万円以上の増額に成功した事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/2267 Wed, 14 Feb 2024 08:45:10 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=2267

  1 事例概要 依頼者 60代女性 事故状況 助手席同乗中の事故 傷病名  右脛骨腓骨遠位端骨、Pilon骨折、右ショパール関節脱臼、第9・12胸椎椎体骨折、右1・2・3楔状骨骨折、立方骨骨折、第1 ... ]]>

 

1 事例概要

依頼者 60代女性
事故状況 助手席同乗中の事故
傷病名  右脛骨腓骨遠位端骨、Pilon骨折、右ショパール関節脱臼、第9・12胸椎椎体骨折、右1・2・3楔状骨骨折、立方骨骨折、第1中足骨近位端骨折、左内果骨折等
獲得した金額 3000万円
後遺障害等級  併合7級

2 主な争点と結果

1680万円→3000万円

3 ご相談のきっかけ

 ご相談者は、友人が運転する車両に同乗していたところ、友人が運転操作を誤り崖下に転落した事故に遭い、この交通事故により第9.12胸椎椎体骨折右脛骨骨折右足関節骨折左足関節骨折等の重傷を負いました。

 また、長期の入院を伴い、本件事故により不自由な体となりました。当初、このような状況下にもかかわらず、ご自身で保険会社との対応を行っておりましたが、専門用語もわからず、このままいくと泣きの寝入りすることになるのではと不安に思いつつ、保険会社から1680万円の賠償案の提示がなされました。

 そこで、当事務所の過去の依頼者である知人に相談したところ、当事務所を推薦いただいたため、当事務所での無料相談を受けられました。

4 ご相談のポイント

 保険会社からの提示額は、後遺障害を含め1680万円でしたので、この賠償案の妥当性についての検討を行うことになりました。

 依頼者には、第9胸椎、第12胸椎圧迫骨折後の脊柱の運動障害(胸椎可動域制限)により、「脊柱に運動障害を残すもの」として後遺障害8級2号、右脛骨腓骨遠位端骨折、Pilon骨折、楔状骨、立方骨、中足骨近位端骨折の機能障害(可動域制限)により、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として後遺障害10級11号が認められ、これらの障害を併合した後遺障害併合7級が認定されていました。

 賠償額を精査したところ、傷害慰謝料(通院慰謝料)、休業損害などが適正な賠償金より低額であると考えられ、保険会社との交渉を行うことで増額できる可能性があったため、当事務所で示談交渉のご依頼を受け、保険会社と交渉を行うことになりました。

5 示談交渉の過程

 依頼者が、60代の主婦ということもあり、家事の支障や本件事故による影響を丁寧にヒアリングした上で、基礎収入について、家事従事者としての平均賃金センサスを主張していく結論となりました。

 また、労働能力喪失率喪失期間についても、保険会社の独自基準での支払いとなっていましたが、当職において後遺障害等級に応じた労働能力喪失率、喪失期間についても国内平均余命をもとに労働能力喪失期間を主張しました。

傷害慰謝料(通院慰謝料)や後遺障害慰謝料についても、赤い本基準(裁判基準)の損害賠償を主張し、交渉を行いました。

6 その後の示談交渉の結果

 当事務所における交渉の結果、休業損害は113万円→225万円へ増額、傷害慰謝料は169万→236万へ増額、後遺障害の逸失利益は977万→1580万、後遺障害慰謝料は419万→900万円へとそれぞれ増額に成功しました。その結果、損害賠償金の総額では、1680万円→3000万円に増額しております。

 また、後遺障害の逸失利益では、当職が保険会社と粘り強く交渉した結果、逸失利益の労働能力喪期間は、症状固定時平均余命までの13年間を認定されることに成功しました。

 本件は、ご相談をいただいてから、数か月で裁判をすることなく、保険会社との交渉において、約2倍近くの賠償金の増額に成功しました。

 依頼者の方は、保険会社の賠償金の提示を受けたときに、このまま示談しようか、それとも弁護士に相談をしようか悩まれたようですが、当事務所に相談に来られたことで、適正な賠償を得られました。

 依頼者の方は、今回の事故でお身体に後遺障害が残り、杖を使いながら生活を送っておられますので、今後の生活の不自由を考えると、適正な賠償を得られたことで本当によかったと満足をいただけました

7 当事務所からのコメント

 依頼者は、60歳以上の主婦の方で、今回の事故により、歩行に支障があり、買い物に行くにも不便な生活を強いられていました。相手保険会社の担当者も親切であったことから、弁護士に相談をするまでもないかとも考えられたようですが、提示された賠償金が適切なのか心配になり、ご相談に来られました。

ご相談の段階で1000万円以上の増額の可能性があることがわかりましたので、当事務所でご依頼を受け、当事務所で示談交渉を行いました。依頼者も、弁護士に相談するだけで、1680万円→3000万円とここまで賠償金が大きくなるとは想像していなかったようです。

 今回のように保険会社からの損害賠償の金額が適正か心配がある場合には、お気軽にご相談いただけると、増額の見込みなどお伝えをさせていただいております。依頼された場合には、保険会社との交渉はすべて弁護士が行いますので、弁護士の交渉状況の連絡をお待ちいただいて、適正な金額になった場合に、示談の承諾をいただくことで解決でき、ご自身で交渉をするという負担からも解放されます。保険会社からの損害賠償の提示があった場合には、当事務所の無料相談をご活用ください。相談方法は、お電話LINEから申し込みが可能です。

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右浅脛骨筋損傷等で後遺障害等級併合第11級の認定された事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/1262 Wed, 09 Mar 2022 01:36:00 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=1262

ご依頼者事故状況受傷部位・傷病名獲得した金額後遺障害等級20代男性 学生バイク対車右側肩甲骨骨折、右側寛骨臼骨折等 27,110,000円併合11級 主な争点と結果 項目結果治療費等4,154,407円入院雑費 ... ]]>

ご依頼者事故状況受傷部位・傷病名獲得した金額後遺障害等級
20代男性 学生バイク対車右側肩甲骨骨折、右側寛骨臼骨折等 27,110,000円併合11級

主な争点と結果

項目結果
治療費等4,154,407円
入院雑費169,500円
交通費28,796円
その他治療関係費30,480円
休業損害289,550円
傷害慰謝料1,841,718円
逸失利益22,895,249円
後遺症慰謝料3,780,000円
過失相殺金額-1,659,485円
既払額-4,420,215円
合計27,110,000円

事故態様

四輪車右折と二輪車直進時の十字路交差点での事故

ご相談のきっかけ

ご相談者は、バイクで見通しのよい信号機のない交差点を直進していたところ、対向車線を走っていた相手方車両が前方不注視のまま右折したため、衝突するという、右折車と直進バイクの接触事故に遭いました。
ご相談者は、この交通事故で右側肩甲骨骨折、右側寛骨臼骨折、右下腿デグロービング損傷、右浅脛骨筋損傷、右浅腓骨神経損傷等の重傷を負いました。 当初はご自身で保険会社との対応を行っておりましたが、専門用語もわからず、このままいくと泣き寝入りすることになるのではと不安に思い、約4か月にわたる入院生活の後、当事務所にご相談にお越しいただきました。

ご相談のポイント

ご相談者は、入院中にインターネットで色々と調べるうちに、弁護士へ依頼した方が良いのではと思ったそうです。
当事務所へご相談に見えられる前は、弁護士会などでもご相談いただいたそうですが、なかなか依頼に踏み切れずにいたところ、立ち寄ったバイクショップで当事務所のお話を聞き、ご相談に至りました。
ご相談時には、今後に控えていた新社会人としての生活や、交通事故の解決までの流れについて不安を抱いておられましたので、弁護士から、今後の流れや賠償、後遺障害などについて丁寧に説明を行い、まずは不安を取り除くことを心掛けました。

示談交渉の過程

ご依頼者は重傷を負っておりましたので、後遺障害の認定の可能性について事務所内で検討を重ねました。
右浅脛骨筋損傷や右浅腓骨神経損傷後の足関節の可動域制限については、患側が健側に比べて4分の3以下に制限されていましたので、後遺障害12級7号の可能性がありました。
足関節の可動域制限は、たとえ後遺障害診断書に4分の3以下の可動域制限が書かれていたとしても、それだけで確実に認定がなされるわけではありません。
MRIやレントゲン(XP)を事前に分析し、右下腿デブリードマン等の手術経過、事故態様や退院後の残存症状なども総合的に判断した結果、後遺障害12級7号の認定の可能性は高いという結論に至りました。
さらに、デグロービング損傷後の右下腿の瘢痕がありましたので、醜状障害についても後遺障害申請を行うこととしました。てのひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残しているものと認められる醜状障害の場合、自賠責保険では後遺障害12級相当が見込まれます。
その他にも、右肩甲骨骨折等の傷病もあり、最終的な後遺障害等級の結果は、併合11級と認定されました。 この結果を元に、相手方保険会社と示談交渉を行いました。
ご相談者が、事故当時大学4年生という若年層であり、新社会人として今回の後遺障害がご相談者の今後の生活・仕事に与える支障などを細かくヒアリングした上で主張立証し、少しでも今後の生活の支えになれるよう尽力しました。

その後の示談交渉の結果

解決お礼

粘り強い交渉の結果、逸失利益の労働能力喪失期間は、症状固定時から67歳までの45年間を獲得することに成功しました。 最終的な獲得金額は、総額で2711万円(示談金2380万円+後遺障害認定金331万円)となっております。 お身体には後遺障害が残ったものの、現在は軽いジョギングをすることができるまでに回復され、賠償面でも適切な解決を行うことができたと依頼者の方にはとても喜んでいただきました。 

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確定申告が赤字申告である個人事業主の逸失利益を獲得した事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/1007 Thu, 01 Oct 2020 02:53:39 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=1007

ご相談のきっかけ 相談者は沖縄県在住の30代男性自営業の方です。赤信号で停車していたところ、前方不注視の加害者車両に追突された事故でした。 この事故により相談者は、首~両手先にかけての痛みやシビレといった症状が続いており ... ]]>

ご相談のきっかけ

相談者は沖縄県在住の30代男性自営業の方です。赤信号で停車していたところ、前方不注視の加害者車両に追突された事故でした。 この事故により相談者は、首~両手先にかけての痛みやシビレといった症状が続いておりましたが、相手保険会社から一方的な打ち切りを宣告されたので、どうすれば良いのかわからないとのことでした。 インターネットで交通事故を取り扱っている法律事務所を探していたところ、当事務所の存在を知り、沖縄からでも依頼することができるのかとの問い合わせ内容でした。

解決の方針

詳細をお伺いしたところ、遠方でもご依頼いただくことが可能と判断しました。 解決を見越し、相談者のお話をお伺いしたところ、相談者はカメラ撮影業の個人事業主であり、相談者自身が唯一のカメラマンとのことでした。 そして、今回の事故による症状が残存しているにも関わらず、相談者自身が営業活動をせざるを得ないこと、カメラ撮影は技術職であるので、第三者に代理を依頼できないこと、重い撮影機材を運びながら現場で撮影業務を行っているとのことでした。 また、後遺障害の損害賠償も考えられたので、確定申告の状況をお伺いしたところ、確定申告上の所得は赤字申告とのことでした。 当事務所にご依頼いただくことで、①後遺障害申請サポート、②後遺障害の認定後も逸失利益が争点になると考えられましたので、弁護士が示談交渉も可能だと判断しました。

後遺障害申請の結果

当事務所にご依頼いただき、後遺障害診断書の記載内容のサポート等を経て、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいました。その後、当事務所から自賠責保険に対し、後遺障害申請を行いましたが、結果は非該当でした。 そこで、非該当と判断された理由の調査分析を行い、相談者への報告及び今後の方針も含め話し合いを行ったところ、異議申立を行いました。その結果、異議申立において、後遺障害が認定されました。

示談交渉の結果

上記の後遺障害の等級認定を経て、相手保険会社と示談交渉を行いました。 本件においては、相談者が個人事業主であること、確定申告が赤字申告であることから、相手保険会社と逸失利益が争われる可能性が高いと予想されました。 そこで、相談者の具体的な職務内容や業界の慣習など、細かな部分のヒアリングを行い、確定申告上は赤字所得であるが、実質的な所得は平均賃金相当であると主張することで、逸失利益の基礎算定額が平均賃金であることを相手保険会社に認めてもらうことができました。 その後、スムーズに示談交渉が進み、相談者には適正な賠償金が支払われました。

弁護士からのコメント

相談者は、今回の事故による症状が続く中で、相手保険会社から打ち切りを宣告されており、非常に困っておられました。また、①相談者は後遺障害申請を希望していたこと、②(後遺障害として認定された場合)確定申告が赤字所得のため逸失利益がどうなるかわからないこと等についても不安を感じておられました。 今回のケースにおいては、後遺障害認定サポート及び適正な示談が求められておりましたが、相談者にも満足いただけるような結果を得られたと思います。 当事務所では、どのようなケースでも相談者にとって最善の解決を目指せるよう知識の研鑚に努めておりますので、少しでもお困りのことや悩まれていることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。]]>
交通事故後の治療費の支払いをアドバイスして早期に解決をした事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/1006 Thu, 01 Oct 2020 02:35:28 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=1006

事故発生場所:福岡市中央区 30代 男性 社会人 ご相談のきっかけ 相談者は、30代男性の社会人です。夜道に住宅街を歩いていたところ、前方から来た車両とすれ違いざまに接触し、相談者が左手全体の打撲や擦過傷等の受傷を負う交 ... ]]>

事故発生場所:福岡市中央区

30代 男性 社会人

ご相談のきっかけ
相談者は、30代男性の社会人です。夜道に住宅街を歩いていたところ、前方から来た車両とすれ違いざまに接触し、相談者が左手全体の打撲や擦過傷等の受傷を負う交通事故に遭われました。 相手方は外国人で、任意保険の加入状況が不明であり、相手方自身も相談者の治療費負担を拒んでいました。 そして、医療機関より交通事故による治療費の未払料金として、相談者が約50万円の請求を受けていました。

解決の方針

ご相談を受け、詳細をお伺いしたところ、そもそも医療機関から自由診療料金での治療費の請求を受けておりました。 不幸中の幸いか、相手方が車両ということで、自賠責保険を使用できたことから、速やかに自賠責保険への請求を行うこと可能と判断しました。 当事務所において、自賠責保険へ請求を行うことで、①治療費約50万円は自賠責保険から支払われる可能性があること、②自賠責保険に請求することで、相談者にも慰謝料が支払われること、③弁護士に依頼することで、本件に関する不安を払拭できること(二次災害から守ること)等も見込めました。

その後の結果

自賠責保険への手続きを経て、解決の方針のとおり、①治療費全額は自賠責保険から直接支払われ、②相談者へも自賠責保険金(慰謝料等)が支払われました。 また、当事務所の受任から、自賠責保険金の請求を迅速に行うことで、相談者に速やかな自賠責保険金が支払われ、かつ医療機関から度々くる入金の催促もなくなり、非常に満足されておりました。

弁護士からのコメント

相談者は、医療機関から度々くる治療費の支払い催促に困り果てており、非常に多きなストレスを感じておりました。また、一般的に自賠責保険請求の仕組みも認知されておりませんので、このようなケースでお困りの交通事故被害者は、多数おられることと思われます。 今回のケースにおいては、迅速かつ正確な自賠責保険手続きが求められましたが、スムーズな自賠責保険請求が出来たと思います。 当事務所では、どのようなケースでも、相談者にとって最善の解決を目指せるよう知識の研鑚に努めておりますので、少しでもお困りのことや悩まれていることがあれば、お気軽に当事務所までご相談ください。]]>
交通事故被害による頚椎・腰椎捻挫の後遺障害 https://fukuoka-koutsujiko.com/column/903 Mon, 17 Aug 2020 20:04:56 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=903

交通事故被害で骨折を伴わない場合に多い、むちうち症(後遺障害)の特徴 頚椎捻挫や腰椎捻挫は、いわゆる「むちうち」と呼ばれます。 交通事故で骨折を伴わないお怪我をされる方は、ほとんどの方がこのむちうち症状に該当します。 事 ... ]]>

交通事故被害で骨折を伴わない場合に多い、むちうち症(後遺障害)の特徴

頚椎捻挫や腰椎捻挫は、いわゆる「むちうち」と呼ばれます。 交通事故で骨折を伴わないお怪我をされる方は、ほとんどの方がこのむちうち症状に該当します。 事故の衝撃によって首が振られたことで、頚部や肩、上肢などに痛みが発生したり、頭痛吐き気めまい耳鳴りなどといった症状が現れたりすることで知られています。

むちうち症(後遺障害)における等級とは

交通事故当初は、上記のようなむちうち症状に悩まされている場合でも、病院でしっかり治療を続けていくことで、症状は徐々に快方へと向かっていきます。 しかし、症状が軽快せず、一定期間経過後も強く残存してしまうといった場合には、後遺障害の申請を視野に入れなくてはなりません。 むちうちの後遺障害等通事故被害で骨折を伴わない場合に多い級は、12級13号および14級9号となります。 ただし、実際に認定される等級は、ほとんどの場合が14級9号となっていることが現状です。 むちうちの後遺障害等級・立証について下記をご参照ください。 むちうちに伴う症状は、骨折のようにレントゲンなどの他覚的所見(誰が見ても明らかな損傷)がありませんので、後遺障害の認定を得るためには、「自覚症状」の訴えが必要不可欠です。 例えば、事故から半年間、週3回程度整形外科に通院し、リハビリや痛み止めの服用を続けたにも関わらず、強い痛みやしびれ、吐き気に悩まされているといった状況でも、症状をきちんと訴えることができなければ、後遺障害の申請をしても「非該当」と判断されてしまうのです。

弁護士法人アジア総合法律事務所の後遺障害の申請サポートとは

当事務所では、むちうち症状の後遺障害申請をする際、本人の症状をしっかりヒアリングするだけでなく、症状の訴え方や医師との面談、症状固定時の頚部腰部の検査についてなど、多方面から後遺障害の申請サポートを行ております。適切な認定を受けるためにも、お気軽に無料相談をご利用ください。 ※ただし、むちうちの診断を受けている場合であっても、事故態様が重大な場合は、まれに重度の痛みやしびれ、麻痺、膀胱・直腸障害、視覚・聴覚・嗅覚障害、嚥下障害などの身体症状や、記憶・認知能力の低下・性格の変化などの高次脳機能障害が生じることがあります。 このような症状が現れた場合には、脳(びまん性脳損傷、MTBI等)や脊髄(中心性脊髄損傷)の傷病が疑われますので、すぐに専門医に相談し、精密な検査を受けてください。特に、高次脳機能障害の場合は、本人では症状に気づけないこともありますので、ご家族で支えあうことのできる環境を作れると理想的ですね。]]>
交通事故に遭ったらどうすればいいですか? https://fukuoka-koutsujiko.com/accidentandinsurance/325 Fri, 24 Apr 2020 04:34:24 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=325

交通事故に遭ったら、以下の確認を行いましょう。 1.警察へ事故の届出 交通事故が発生したら、必ず警察へ連絡を行いましょう。 警察へ連絡すると、後日「交通事故証明書」という書類が作成されます。 また、任意保険に加入している ... ]]>

交通事故に遭ったら、以下の確認を行いましょう。

1.警察へ事故の届出

交通事故が発生したら、必ず警察へ連絡を行いましょう。 警察へ連絡すると、後日「交通事故証明書」という書類が作成されます。 また、任意保険に加入しているのであれば、ご加入の保険会社へも事故の届出を行いましょう。今後の保険対応がスムーズになります。  

2.加害者の情報を確認

⑴加害者車両の自動車ナンバー

加害者は必ずしも自動車登録事項証明書(車検証)を車内に保管しているとは限りません。 加害者車両の自動車ナンバーを控えておくと、後日何かあった際に、被害者側でも加害者の自動車登録事項証明書(車検証)を取得することができます。

⑵加害者の名刺

加害者が勤務中の事故であれば、加害者の勤務先も使用者責任として問える可能性があります。必ず加害者の勤務先や連絡先を控えておきましょう。

⑶加害者の運転免許証

住所、氏名を確認しておきましょう。

⑷自動車登録事項証明書(車検証)

車検証には、自動車の所有者と運転者の記載がされております。所有者と運転者が異なる場合、所有者の情報も記録しておきましょう。万一、加害者(運転者)が経済的に困窮し賠償が困難な場合であっても、所有者から賠償を受けられる場合もあります。

⑸加害者の自賠責保険・任意保険

任意保険会社名と自賠責保険会社名を確認しておきましょう。

⑹加害者の事故直後の話

後日、加害者の言い分が変わる場合もあります。ドライブレコーダー等で客観的に事故状況が確認できない場合は、双方の言い分に争いがでると解決が難しくなるため、事故直後に加害者の説明(どうして事故が起きたのか)を録音・記録しておきましょう。

⑺現場の写真を撮影しておきましょう。

ご自身のスマートフォンで構いませんので、車両の損傷部位はきちんと撮影しておきましょう。損傷部位を記録として残しておくと、損傷部位から事故の推測を行う際や、双方の主張が異なった場合に、あなたの主張を補強する材料になる可能性があります。   事故に遭うと大変だと思いますが、ここまでやっておけば事故直後の行動として十分です。]]>
むちうち後遺障害14級を獲得して2倍弱の増額となった事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/124 Tue, 04 Dec 2018 12:16:38 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=124

ご依頼者 事故状況 受傷部位・傷病名 増額した金額 後遺障害等級 20代 女性 社会人 自転車対車 (福岡市博多区) 頸椎捻挫、左肩打撲、左肘打撲 137万円増額 14級9号 主な争点と結果 解決の方針 『傷害慰謝料』『 ... ]]>

ご依頼者 事故状況 受傷部位・傷病名 増額した金額 後遺障害等級
20代 女性 社会人 自転車対車 (福岡市博多区) 頸椎捻挫、左肩打撲、左肘打撲 137万円増額 14級9号

主な争点と結果

解決の方針

『傷害慰謝料』『後遺症慰謝料』『逸失利益』の3点に増額の余地
ご相談を受け、損害賠償額計算書の内容を検討したところ、そもそも後遺障害慰謝料が認められておりませんでした。また、傷害慰謝料も適正と言えず、逸失利益も妥当ではありませんでした。 そこで、①傷害慰謝料、②後遺症慰謝料、③逸失利益の3点に増額の余地があると考えました。 また、相談者の懸念事項である弁護士費用に関しては、示談金額から弁護士費用を差し引いたとしても、相談者には充分に増額が見込めると判断しました。 そのため、相談者に対し、①着手金無しの完全成功報酬(賠償金を増額できた場合のみに弁護士費用発生)、②支払時は、相手方からの回収金額から差し引くこと(直接お支払いただくことはないこと)、③弁護士費用を差し引いたとしても、大幅な増額が見込めることを説明したところ、弁護士の示談交渉を強く希望されておりましたので、そのまま当事務所にご依頼いただくことになりました  

解決の結果

137万8862円の増額

依頼手続きを経て、解決の方針のとおり、①傷害慰謝料及び②後遺症慰謝料は、弁護士基準(裁判基準)で請求、③後遺障害による逸失利益は、相談者の同年代における全国女性平均賃金を基礎算定額として、労働能力喪失率7パーセント、喪失期間7年で請求しました。 その後、相手方保険会社との示談交渉はスムーズに進み示談が終了しました。 結果的に、当初145万0482円の金額が、ご依頼後には282万9344円(137万8862円の増額)となりました。

ご相談のきっかけ

ご相談の趣旨

相談者は20代女性の社会人の方です。自転車で歩道を直進していたところ、右側からきた路外侵入車と接触した事故でした。相談者は、右肩部位と左膝を受傷し、その後、約6ヶ月の治療の結果、症状固定とされました。 治療終了後も、右肩と左膝に痛みが残った相談者は、相手方の任意保険会社を通じて後遺症認定請求を自賠責保険に行い、結果として、肩と膝にそれぞれ後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定され、併合14級となりました。 後遺障害認定後、相手方の任意保険会社から、損害賠償額計算書が送付されました。相談者は、この計算書について「専門家の意見を聞こう」と考えましたが、弁護士費用特約への加入がありませんでした。 そこで、インターネット検索により、当事務所のホームページを見つけ、完全成功報酬制の料金プランに魅力を感じ、弁護士の法律相談(無料相談)に至りました。

ご相談のポイント

弁護士からのコメント

相談者は、後遺障害の結果が届くまで、相手保険会社から案内を受けるまま進めており、示談直前になって、不安を感じて弁護士に依頼をされました。 当事務所では相手方保険会社の提示額が適正なのか、無料診断サービスを実施し、必要に応じてアドバイス等も行っているため、今回も適切な金額での解決に繋がったと思います。 今回のケースのように、相手方保険会社の提示額がご不安な方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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交通事故の「定期金賠償」とは? https://fukuoka-koutsujiko.com/compensationmoney/323 Fri, 02 Nov 2018 03:00:17 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=323

交通事故では「将来介護費用」などの「将来の損害」について加害者に賠償請求することがあります。 将来の損害賠償金については、一般的には示談時に一括して受け取りますが、保険会社からは「定期金による支払い」を提案されるケースが ... ]]>

交通事故では「将来介護費用」などの「将来の損害」について加害者に賠償請求することがあります。 将来の損害賠償金については、一般的には示談時に一括して受け取りますが、保険会社からは「定期金による支払い」を提案されるケースがあります。   定期金賠償とはどのようなことで、どういったメリット・デメリットがあるのでしょうか?   以下で弁護士が詳しく解説します。  

1.定期金賠償とは

1-1.定期金賠償とは

いきなり「交通事故の定期金賠償」と言われても、聞き慣れない言葉なので何のことかわからない方が多いでしょう。   定期金賠償とは、交通事故によって発生した損害を、示談時に一括ではなく将来にわたって定期的に分割で払ってもらうことです。定期金賠償が適している損害は、将来介護費用や車いすの買い換え費用、車の改造費用などの将来にわたって発生する費用です。   定期金賠償が認められるのは、示談時に一括払いする方法に以下のような問題があるからです。  

1-2. 示談時に一括払いすることの問題点

将来にわたって発生する損害を示談時に一括払いすると、現実に必要とされる金額と大きくかけ離れた金額になる可能性が高いです。たとえば、介護費用を平均余命までとして計算して支払ってもらっても、途中で被害者が亡くなってしまう可能性もあります。また、自宅介護を前提として費用支払いを約束しても、途中で施設介護に切り替えるかもしれません。   また、将来介護費用を計算するときには「中間利息」を控除します。中間利息とは、将来の運用利益のことです。被害者は、本来であれば介護費用をその都度受けとることになるので運用できないはずですが、先に一括で受けとると、そのお金を運用にまわして利益を得ることになります。そこで、将来介護費用を計算するときには年5%の割合で計算された中間利息を控除されます。 しかし、現実的にはお金を年5%で運用することは難しいので、中間利息の控除が行われると、現実に必要な介護費用よりも支払い額が減ってしまう可能性があります。  

1-3.保険会社が定期金賠償を提案する

このように、一時払いにはさまざまな問題があるので、保険会社は被害者に対し、将来介護費用を分割払いでその都度支払う、と提案してくることがあります。 たとえば、一括払いする場合には将来介護費用が5000万円になるけれど、そうではなく、被害者が亡くなるまでの間、毎月25万円ずつ介護費用を支払うなどと言ってきます。 この場合、後遺障害慰謝料や逸失利益などの他の損害については一時払いするので、先にそれらのまとまった賠償金を受けとり、残りの介護費用のみを定期金賠償で支払ってもらうことになります。  

2.定期金賠償のメリット

それでは、定期金賠償は被害者にとってメリットがあるのでしょうか? まず、中間利息を控除されないというのは大きなメリットです。 定期金賠償の場合、実際に発生する介護費用をベースに毎月控除なしで全額支払ってもらえるので、平均余命まで生きた場合には、受けとれる金額が大きくなりやすいです。 また事情の変更が発生したときに話合いに応じてもらいやすいということもあるでしょう一時払いであれば、支払い時にすべての賠償問題が清算されるので、示談後に何が起こっても介護費用の増額には応じてもらえません。  

3.定期金賠償のデメリット

しかし定期金賠償にはデメリットも大きいです。 まず、いつまでも加害者の任意保険会社との関わりが継続し、交通事故の問題を引きずることになってしまいます。「早く忘れたい」という被害者も多いので、このことは精神的に負担となるでしょう。 長い人生において、保険会社が倒産したり営業停止となったり、方針が変わって支払いに応じなくなったりする可能性もあります。 また将来介護費用が不要になったりかかる金額が減ったりしたら、相手から定期金の減額を要求されたり打ち切られたりするおそれもあります。   このようなリスクを考えると、定期金賠償は被害者にとって良いことばかりではありません。  

4.定期金賠償にすべきか迷ったら弁護士にご相談下さい。

示談交渉をしていると、保険会社から「定期金賠償」を提案されて混乱される被害者の方が多いです。 定期金賠償には問題も多いので、受け入れるとしても慎重な検討が必要です。裁判でも定期金賠償を認める例は少ないですし、相手の提案を受け入れるべき義務はありません。   交通事故の示談交渉で不安や悩みを抱えておられるなら、福岡、九州、全国の交通事故に対応しているアジア総合法律事務所の弁護士まで、お気軽にご相談下さい。]]>
交通事故で、「その場で示談」する危険性について https://fukuoka-koutsujiko.com/accidentandinsurance/83 Fri, 19 Oct 2018 03:00:58 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=83

交通事故に遭ったとき、加害者から「この場で示談してほしい」と頼まれるケースがあります。 「特に怪我をしていないし、加害者がまとまったお金を支払うと言っているのだから、示談しても良いかなぁ」 と思ってしまうこともありますが ... ]]>

交通事故に遭ったとき、加害者から「この場で示談してほしい」と頼まれるケースがあります。 「特に怪我をしていないし、加害者がまとまったお金を支払うと言っているのだから、示談しても良いかなぁ」 と思ってしまうこともありますが、交通事故現場で示談をしてしまうことには大きな危険があります。 今回は、交通事故に遭ったとき、その場で示談する危険性についてご説明します。  

1.加害者がその場で示談したがる理由

そもそも交通事故の加害者は、なぜ交通事故現場で示談したがるのでしょうか? その場で示談をすると、警察を呼ばずに済むからです。 交通事故の中でも人身事故を起こすと、加害者には過失運転致死傷罪などの罪が成し、処罰される可能性があります。 また運転免許の点数も加算されるので、免許を停止されたり取り消されたりする可能性もあります。 そこで、刑事罰や行政罰を恐れる加害者が、「示談をして、警察を呼ばずに終わらせよう」と言ってくるのです。 特に、タクシー運転手や運送業などの免許が必須の職業の人や事故慣れしている人が、このような申し入れをしてくることが多いです。  

2.警察を呼ばないと違法

しかし、交通事故が起こったときにその場で示談すると、非常に危険が大きいです。 まず、交通事故で警察を呼ばないことは道路交通法違反になります。 交通事故を起こした当事者は、必ず事故を警察に報告しなければなりません。 この報告義務は、加害者のみならず被害者にも課さられているので、たとえ被害者であっても事故を隠蔽すると、道路交通法違反となって処罰される可能性があります。   なお報告義務を課されるのは「車両の運転者、乗務員」なので、歩行者の場合には報告義務はありません。  

3.交通事故証明書が作成されない

交通事故でその場で示談してしまうと、警察を呼ばないので、交通事故証明書が作成されません。 そうなると、交通事故の存在を証明することができず、相手の保険会社や相手本人に対し、損害賠償請求する手段が封じられますし、自分の保険会社から「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」などの支給を受けることもできなくなります。  

4.実況見分調書が作成されない

交通事故現場で示談をしてしまい、警察を呼ばなかった場合、実況見分調書も作成されません。 実況見分調書は、警察が事故当時に事故現場を検分して作成する書面であり、交通事故の状況を正確に示すものとして、大変重要な書類です。 実況見分調書が作成されないと、後に被害者と加害者との間で過失割合についての争いが発生し、交通事故現場の状況が問題になったとき、被害者の言い分が正しいことを証明する手段が失われてしまいます。  

5.後に重大な症状が顕れたとき、賠償金を支払ってもらえない

交通事故現場で示談してしまうと、その交通事故によって発生した損害については、そのときに取り決めた示談金の支払いをもってすべて終了したものと考えられます。 示談時に、被害者が自分の身体の状況について正確に把握できていなかったとしても、錯誤の主張が認められるとは限りません。 事故現場で示談をしてしまったら、後に予想外の重大な怪我をしていることに気づいたとしても、その怪我についての損害賠償を受けられない可能性が高くなります。   たとえばむちうちになった場合、交通事故現場では痛みなどが全くなくても翌日などに症状が出てくるケースが多いです。治療には半年、1年かかるケースもありますし、完治せずに後遺障害が残るケースもあります。 賠償金を計算すると、治療費と慰謝料、逸失利益などを合わせて1000万円以上の損害賠償できる事例もみられます。 ところがその場で示談してしまったら、治療費も自腹になり、休業損害も請求できず、慰謝料も支払ってもらえない可能性が高くなります。   事故現場で、たった10万円や30万円などの支払いを提案されて応じてしまったら、甚大な損失を被ることとなってしまいます。     以上のようなことから,交通事故現場で加害者から「この場で示談したい」と言われても決して応じてはなりません。 加害者が差し出す書面にサインすることは厳禁ですし、加害者が積極的に警察を呼ばなくても、自分でも怪我をしていないと思っても、面倒でも必ず警察を呼びましょう   交通事故についてわからないことがあれば、福岡のみならず、全国の交通事故に対応しているアジア総合法律事務所までご相談下さい。]]>
交通事故の賠償金が分割払いになるケース https://fukuoka-koutsujiko.com/compensationmoney/322 Fri, 12 Oct 2018 03:00:02 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=322

交通事故に遭ったら加害者に損害賠償請求を行い、賠償金を支払ってもらう必要があります。 ところが相手が任意保険に入っていない場合には、賠償金が、「分割払い」になってしまうケースがあります。 分割払いになると、途中で支払いが ... ]]>

交通事故に遭ったら加害者に損害賠償請求を行い、賠償金を支払ってもらう必要があります。 ところが相手が任意保険に入っていない場合には、賠償金が、「分割払い」になってしまうケースがあります。 分割払いになると、途中で支払いが止まる可能性があるので、最後まで回収するためには慎重な対応が必要です   今回は、交通事故の賠償金が分割払いになるケースと注意点を、弁護士が解説します。  

1.賠償金が分割払いになるケースとは

交通事故の賠償金は、本来であれば一括払いが原則です。 損害賠償金は、交通事故発生時から支払い遅滞になると考えられているので、裁判をすると交通事故時からの遅延損害金も請求できます しかし、現実には分割払いになるケースがあります。 交通事故の加害者が任意保険に入っておらず、本人が自分で支払う場合です。   加害者が任意保険に入っていたら、保険会社が賠償金を支払います。保険会社には充分な資力があるので決まった賠償金は一括払いされます。 しかし、加害者が任意保険に入っていなかったら、本人が自分で賠償金を支払わねばなりません。加害者には資力がないことも多いので、分割払いするしかなくなるのです。   また、交通事故で被害者に重い後遺障害が残ったり死亡したりすると、数千万円、1億円という高額な賠償金が発生します。そのようなお金を一括払いできる人は少ないでしょう。   相手に資力がない場合、強硬に一括払いを求めても、取り立てができません。裁判で一括払いの判決がでても、相手に財産がなかったら差押えができず、判決が「絵に描いた餅」になってしまいます。   そこで、分割払いでも良いので、きちんと支払ってもらう方が被害者にとっても利益になります。   このようなことから、事故の相手が任意保険に入っていない場合、加害者に充分な資力がなかったら、示談によって賠償金を分割払いにするケースがあります。  

2.賠償金を分割払いにするリスク

しかし賠償金を分割払いにすると、途中で支払いが止まってしまうリスクが高くなります。 特に5年や10年などの長期分割払いになると、最後まで支払われる可能性は相当低くなるでしょう。 加害者が途中で行方不明、音信不通になるケースもあります。 そこで、賠償金の取り決めをするとき、やむを得ず分割払いにするとしても、できるだけ短期間にする方が有利です。  

3.賠償金を最後まで払わせるための工夫

3-1.公正証書にする

加害者に交通事故の賠償金をきちんと最後まで支払わせるための工夫としては、示談書を「公正証書」にしておく方法が有効です。 公正証書とは、公務員である公証人が、公文書として作成する書類です。 原本が公証役場で補完されるので紛失のおそれがありませんし、公証人が定められた適式な方法で作成するので信用性が高い文書です。 示談書を公正証書にするときには、「強制執行認諾条項」をつけることができます。 強制執行認諾条項をつけておくと、相手が支払いを止めたとき、すぐに財産や給料などを差し押さえできます。 相手もそのことをわかっているので、遅延しないように支払いをしようと努力します。 また、実際に滞納されたらすぐに差押えをして賠償金を回収できます。 このように、公正証書にしておけば、相手が遅延しにくく、遅延した場合に回収しやすいのでメリットが大きいです。  

3-2.期限の利益喪失条項を入れる

賠償金を分割払いにするときには「期限の利益喪失条項」を入れましょう。 「期限の利益喪失条項」とは、相手の滞納金額が一定以上になったときに、残金を一括払いしなければならないという条項です。 これが入っていないと、加害者が滞納したときに、支払期限が到来している分しか請求できません。差押えもその分しかできないので、効率的に回収できないのです。 期限の利益喪失条項が入っていたら、相手が滞納したときに、そのときの残代金の全額分の差押えができます。  

4.支払いが止まった場合の対処方法

分割払いの約束をした後、加害者が支払いを止めてしまったら、裁判所に強制執行の申立をして、相手の預貯金や給料などを差し押さえる必要があります。 そのためには、事前に加害者の資産内容や勤務先などを調べて把握しておかねばなりません。 被害者が自分で強制執行の手続きすることも可能ですが、弁護士に依頼した方がスムーズです。   アジア総合法律事務所では、交通事故の加害者が任意保険に入っていない事案にも対応しております。福岡、九州を中心に、全国で交通事故被害に遭われた方は、是非とも一度、ご相談下さい。]]>
保険外交員かつ内縁関係の場合に主婦の休業損害が認められた事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c12/123 Thu, 04 Oct 2018 02:14:27 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=123

ご依頼者 事故状況 受傷部位・傷病名 増額した金額 後遺障害等級 40代女性 社会人 車対車 頸部、腰部 270万円増額 14級9号 事故発生場所:福岡市南区 40代 女性 家事従事者・専業主婦(内縁関係) 45万円→3 ... ]]>

ご依頼者 事故状況 受傷部位・傷病名 増額した金額 後遺障害等級
40代女性 社会人 車対車 頸部、腰部 270万円増額 14級9号

事故発生場所:福岡市南区

40代 女性 家事従事者・専業主婦(内縁関係)

45万円→315万

相手方から提示された賠償額 47万円
結果 315万円

主な争点と結果

福岡交通事故弁護士相談イメージ 相談者の方は、保険外交員として働きながら、内縁の夫と同居し主婦業もされていました。 保険外交員場合、朝の朝礼の出社義務だけがあり、朝礼には出席をしていたのですが、仕事のアポイントはほとんど入れることができず、歩合の給与が大きく売上が減少していました。一方で、自宅では内縁の夫と同居をして、家事の一切を行っており、保険外交員と主婦業を行う兼業主婦でした。 相手方保険会社は、会社を欠勤した16日分の約5万円しか休業損害を認めないという姿勢でしたので、休業損害が争点となりました。

事故態様

追突事故 相談者の方は福岡市南区の路上で追突の交通事故に遭われました。追突ですので過失割合は0(相談者):100(相手方)となります。 この交通事故により頸椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受けました。

ご相談のきっかけ

交通事故により、頸椎捻挫・腰椎捻挫の傷病を負い、肩から首にかけての痛み、腕に力が入らない等の症状が残りました。 病院での通院をしても、頚部の痛み等の症状がとれないことから、当弁護士事務所へご相談に来られました。

ご相談のポイント

ご相談者の方は、相手方保険会社から47万円の提示を受けていましたが、事故から半年間治療を行っても頸部の痛みの症状が残ったため、弁護士と相談の上、示談交渉の前に後遺障害の申請を行うことになりました。   後遺障害の結果判明後、相手方保険会社と示談交渉を行う方針にしました。

その後の示談交渉の結果

福岡交通事故弁護士解決イメージ 弁護士が依頼者の医療記録等をもとに、資料を作成し、後遺障害の申請を行ったところ、後遺障害14級の認定を受けました。 その後、後遺障害14級を前提に相手方保険会社と示談交渉を開始しました。 後遺障害14級を前提としても相手方保険会社の提示金額は、約65万円にすぎませんでした。 依頼者は、保険外交員の仕事をしており、朝の朝礼だけは参加できていましたが、後遺症によるお客さんとのアポイントはほとんど入れることができず、売上は激減していました。ただ、保険会社は、朝の朝礼に出社している以上、交通事故により休業とは認定できないという主張で、休業損害として5万円しか認めませんでした。 依頼者の方は、内縁の夫がおり、主婦という側面もあったことから兼業主婦としての休業損害を主張しました。 保険会社は、内縁での休業損害についても否定しておりましたが、当弁護士事務所で、保険外交員の勤務実態(朝礼に出社してそれ以外は自由に時間の使い方が任されており、朝礼に出席できたから営業ができるわけではないこと)生活の実態(夫婦と同様の生活実態があること、郵便物等)を調査し、立証したことにより、最終的には休業損害として55万円が認定されました。 休業損害以外の慰謝料なども裁判基準(赤い本基準)となり、ご相談に来られた際の45万円の状態から、結果的には315万円での解決となりました。
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交通事故に特化した弁護士に依頼することで231万円の増額に成功した事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c12/122 Thu, 27 Sep 2018 08:11:17 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=122

事故発生場所:福岡県春日市 60代 女性 家事従事者(専業主婦) 69万円→300万円(231万円の増額) 相手方から提示された賠償額 69万 結果 300万(231万円の増額) 主な争点と結果 福岡県春日市で相手方がセ ... ]]>

事故発生場所:福岡県春日市

60代 女性 家事従事者(専業主婦)

69万円→300万円(231万円の増額)

相手方から提示された賠償額 69万
結果 300万(231万円の増額)

主な争点と結果

福岡県春日市で相手方がセンターラインをオーバーして依頼者の車両に衝突した交通事故でした。 他の弁護士事務所に依頼をされたところ、①後遺障害は非該当②相手方保険会社から69万円の提示があり、この結果が妥当かどうかをセカンドオピニオンとして相談したいと、当弁護士事務所にご相談に来られました。

事故態様

  福岡県春日市での相手方がセンターラインをオーバーして依頼者の車両に衝突した交通事故でした。 過失割合は相談者0:相手方100の交通事故でした。

ご相談のきっかけ

当事務所に相談をされる前に他の弁護士事務所に依頼をされ、相手方保険会社から69万円の提示がありました(後遺障害は非該当)。 当法律事務所に相談に来られたのは、①後遺障害が非該当という判断が適切か見て欲しい②慰謝料等の損害賠償の金額が適切か知りたいというのが相談の趣旨でした。

ご相談のポイント

当事務所で、資料等を分析したところ、①後遺障害については、後遺障害獲得の可能性があると判断し、②慰謝料や休業損害についても適正金額からかなり抑えられているという判断となりました。 そこで、①自賠責保険に対して後遺障害の異議申立てを行い、②その後、相手方保険会社と慰謝料等の示談交渉を行うという方針を説明し、当事務所に依頼をいただくことになりました。

示談交渉の過程

①弁護士が立証資料を準備し、自賠責保険に対して異議申し立てを行いました。 その結果、後遺障害非該当という結果が覆り、後遺障害14級9号が認定されました(非該当→14級9号)

後遺障害の申請

後遺障害が認定されましたので、次に、相手方保険会社と示談交渉を行い、慰謝料や主婦業の休業損害等について交渉を行いました。 その結果、償金も当初の69万円から最終的には300万円での解決となりました。

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交通事故示談で「公正証書」を使うべき場面とは? https://fukuoka-koutsujiko.com/compensationmoney/320 Fri, 21 Sep 2018 03:00:02 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=320

交通事故に遭ったら、一般的には加害者の保険会社との間で示談交渉を進め、示談が成立したら示談書を作成します。 ただし相手が本人の場合には、示談書を「公正証書」にしておいた方がよいことがあります。 今回は、公正証書がどのよう ... ]]>

交通事故に遭ったら、一般的には加害者の保険会社との間で示談交渉を進め、示談が成立したら示談書を作成します。 ただし相手が本人の場合には、示談書を「公正証書」にしておいた方がよいことがあります。 今回は、公正証書がどのようなもので、どういったケースで必要になるのか、ご説明します。  

1.公正証書とは

公正証書とは、公務員の1種である公証人が、公文書として作成する文書です。 民間人同士の合意書も、公正証書にすることができます。 公正証書は公務員が職務として作成する公文書なので、一般的な文書より信用性が高いです。原本が公証役場で保管されるので、紛失する不安もありません。 また、公正証書には「強制執行力」が認められます。 強制執行力とは、支払い義務者が約束通りに支払いをしないときに、その財産や債権などを差し押さえることにより、強制的に債権回収できるという効力です。   この強制執行力が、交通事故の示談金を確実に回収するために、非常に重要です。  

2.交通事故で公正証書が必要な場面

交通事故が起こっても、すべての事案で公正証書が必要になるわけではありません。 公正証書が必要なケースは、加害者が任意保険に入っていない場合です。 中でも示談金が長期分割払いになるケースにおいて、特に公正証書化の必要性が高くなります。 以下で、その理由をご説明します。    

3.加害者が任意保険に入っていない場合の問題点

加害者が任意保険に入っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

3-1.加害者本人に示談金を支払ってもらう必要がある

加害者が保険に入っていれば、任意保険の示談代行サービスが適用されるので、被害者は加害者の保険会社と示談交渉を進めることになりますし、示談金は保険会社から確実に支払われます。 しかし加害者が保険に入っていない場合、保険会社が示談交渉を代行しないので加害者本人と直接話をしないといけませんし、示談金についても加害者から直接支払いを受ける必要があります。すると、加害者が約束通りに支払ってくれない危険が発生します  

3-2.加害者が途中で支払わなくなるおそれ

交通事故では多額の損害が発生することもあり、加害者が一括払いできないケースが多いです。また、加害者にお金がないので長期分割払いになるケースもあるでしょう。 そのようなとき、当初は支払いをしてくれていても、だんだんと遅れがちになって最後には示談金が支払われなくなる可能性が高くなります。

3-3.示談書紛失の危険

加害者と直接示談したときも、示談が成立したら示談書を作成します。しかし、当事者が自分たちで保管していると、紛失してしまうおそれがあります。 すると、加害者が支払いを止めてしまったとき、追及する手段が失われてしまいます。 「以前に示談した通りに支払ってほしい」と言っても「そんな約束をした覚えはない」と言われたら、裁判をしても示談を証明できずに負けてしまいます。 以上のように、加害者が無保険の場合には、さまざまな問題が発生します。  

4.公正証書を作成すれば解決できる

上記のような問題は、示談書を公正証書にしておけば解決できます。 まず公正証書には強制執行力が認められるので、相手が約束通りに支払いをしなければ、預貯金や現金、車や不動産、給料などを差し押さえることにより、強制的に賠償金を支払わせることができます。 また、公正証書は、公証人が本人確認をして適正な方式に則って作成するので、相手が「私が作成した示談書ではない(偽造だ)」などと言い出すおそれもありません。 さらに、公正証書の原本は公証役場で保管されるので、紛失のおそれもありません。当事者には謄本や正本が交付されますが、これらをなくしても、公証役場に申請すると再度謄本を発行してもらえます。  

5.公正証書の作成方法

公正証書を作成するときには、相手の同意が必要です。 公証役場に申込みをして、決まった日にちに相手と一緒に公証役場に行き、公証人の面前で書面に署名押印すると公正証書が完成します。       交通事故で加害者本人と示談するとき、長期分割払いになるなら必ず公正証書を作成しましょう。方法がわからない場合や、加害者を説得するのが難しい場合、アジア総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。当事務所では、福岡、九州を始め全国の交通事故被害者様からのご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。]]>
加害者を許せないときの対処方法 https://fukuoka-koutsujiko.com/compensationmoney/319 Fri, 07 Sep 2018 03:00:42 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=319

交通事故に遭ったとき、加害者に反省の態度が見られず「許せない」と感じる被害者の方がたくさんおられます。 加害者にペナルティを与えるためには、どのような方法があるのでしょうか? 今回は、交通事故被害者が、加害者を「許せない ... ]]>

交通事故に遭ったとき、加害者に反省の態度が見られず「許せない」と感じる被害者の方がたくさんおられます。 加害者にペナルティを与えるためには、どのような方法があるのでしょうか? 今回は、交通事故被害者が、加害者を「許せない」と感じたときの対処方法をご説明します。

1.なぜ加害者には反省の態度がみられないのか?

交通事故が起こったら、被害者は重傷を負って後遺障害が残るケースも多く、最悪の場合には死亡することもあります。物損でも、大切な車が壊れるのですから被害者にとっては重大です。それにもかかわらず交通事故の加害者は、被害者に対して誠意ある態度を示さないことがありますが、これはいったいどうしてなのでしょうか?

1つは、自動車保険の存在です。

多くのドライバーは、任意保険の対人対物賠償責任保険に加入しています。すると、交通事故が起こったときの対応は、自動車保険が代行します。示談交渉についても保険会社が代行するので、加害者が被害者と直接話をしたり賠償金を支払ったりする必要はありません。 そこで加害者によっては、すべてを保険会社任せにして、被害者に対し、一切謝罪等の連絡をしてこないのです。

2つ目に、加害者が事故を軽く考えていることです。

特に物損事故では加害者に刑事罰が適用されないので、「放っておいても何も起こらない」と思って完全に放置してしまう加害者がいます。 人身事故であっても、小さな事故なら「たいしたことはないし、面倒なことにはかかわりたくない」と思って、あえて被害者には連絡しない人が多いです。中には、被害者に重大な後遺障害が残ったり死亡したりしても、一切連絡をしてこない加害者もいます。 このようなとき、被害者としては「あまりに誠意がない」と思い、強い怒りを感じます。  

2.加害者を追及する方法

被害者の立場として、どのようにして加害者にペナルティを与えることが出来るのでしょうか? 一般的に交通事故の加害者が受けるペナルティとしては、刑事責任と民事責任、行政上の責任がありますが、この中で被害者が関与できるのは刑事責任と民事責任です。 まずは刑事責任において加害者の責任を追及する方法をみていきましょう。   人身事故の加害者には、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などの犯罪が成立する可能性があります。 加害者を起訴するのは検察官で、判決を下すのは裁判官なので、被害者自身が刑罰を決められるわけではありませんが、刑事手続に被害者の意見を反映するための方法がいくつかあります。  

2-1.刑事告訴

1つは「刑事告訴」です。刑事告訴とは、被害者による「加害者に重い処罰を与えてほしい」という意思表示です。告訴があると、加害者の情状が悪くなるので、検察官が加害者を起訴して刑事裁判になる可能性が高くなりますし、適用される刑罰も重くなる傾向があります。  

2-2.示談を拒否

2つ目に、加害者が示談を求めてきたときに拒否する方法があります。 加害者の刑事手続きでは、被害者と示談が成立していると加害者の情状が良くなって不起訴になる可能性が高くなり、起訴されても刑罰が軽くなる傾向があります。そこで、加害者の刑事裁判中には示談を成立させず、相手の提示より多額の示談金を求めることで、プレッシャーを与えることが可能となります。また、実際に刑事事件になると、加害者の方から被害者に謝罪の連絡をしてくることもよくあります。  

2-3.被害者参加する

交通事故の被害者は、加害者の刑事裁判に「被害者参加」することが可能です。被害者参加すると、検察官の事件処理手続きの方法に意見を出したり、加害者や加害者側の証人に尋問をしたり、刑罰についての意見を言ったりすることができます。 このとき「厳罰を求めます」と強く主張することで、加害者に適用される量刑が重くなる可能性が出てきます。  

2-4.なるべく高額な損害賠償をする

加害者が自動車保険に加入していたら、自動車保険が損害賠償金を支払いますが、それでも高額な賠償金の支払が発生することは、加害者にとってペナルティとなります。 加害者による示談金額の提示に安易に妥協せず、争えるところはしっかり争って、裁判をしてでも正当な金額の賠償金を支払わせましょう。そうすることで、被害者の権利を実現し、加害者に責任を果たさせることにつながります。   被害者が正当な金額の賠償金を求めるには、弁護士の力が必要です。福岡や九州、全国で交通事故に遭われた方は、一度お気軽にアジア総合法律事務所までご相談下さい。]]>
交通事故で成年後見人制度が必要になる場合とは? https://fukuoka-koutsujiko.com/highhandicap/256 Fri, 10 Aug 2018 03:00:12 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=256

交通事故に遭ったとき、被害者が重度の意識障害になったり判断能力が低下したりして、自分では賠償金の請求手続を進められなくなるケースがあります。 そのようなとき、誰が示談交渉などの賠償手続きを進めていけば良いのでしょうか? ... ]]>

交通事故に遭ったとき、被害者が重度の意識障害になったり判断能力が低下したりして、自分では賠償金の請求手続を進められなくなるケースがあります。 そのようなとき、誰が示談交渉などの賠償手続きを進めていけば良いのでしょうか? 「親族が本人の代わりに示談交渉をしてもいいのか?」 と疑問に思われる方も多いです。 今回は、交通事故で「成年後見制度」を利用して損害賠償請求の手続きをすべき場合について、解説します。

1.成年後見制度とは

そもそも成年後見制度とは何なのでしょうか? 成年後見制度とは、判断能力が低下するなどの理由で、自分では適切に財産管理や身の回りのことができなくなった人のために、第3者が代わって財産管理や身上監護を行う制度です。 典型的なのは、高齢で認知症にかかった方に成年後見人がつく場合です。認知症になると、自分でもどのような財産があるのかわからなくなりますし、適正に管理できなくなってだまし取られたりすることも多く、自分の介護のために適切にお金を使うことなどもできなくなるので、成年後見人が必要になります。 成年後見人は、あらゆる法律行為について、本人の代理権と取消権を持ちます。

2.交通事故で成年後見人が必要なケース

交通事故でも、成年後見人の選任が必要になるケースがあります。それは、遷延性意識障害になった場合や重症の高次脳機能障害になった場合などです。以下では、それぞれについてご説明します。

遷延性意識障害の場合

遷延性意識障害とは、いわゆる植物状態のことです。交通事故で脳を損傷すると、意識を喪失してそのまま目覚めなくなってしまうことがあります。 具体的には、以下のような状態が3か月続いたら遷延性意識障害と認定されます。
  • 自力移動ができない
  • 自力で食事をとることができない
  • 尿失禁状態
  • 声を出すことはあっても意味のある発語ができない
  • 簡単な命令に応じることはあっても、意思疎通はできない
  • 目でものを追うことはあっても、認識はできない
遷延性意識障害になると、自分では事故の相手と示談交渉を進めることはできません。かといって、本人が成人している場合には、親が代理人となることもできません。交通事故で本人に意識がない場合でも、配偶者やその他の親族には法律上の代理権がなく、代わりに損害賠償請求をできないのです。そこで、遷延性意識障害の場合には、成年後見人を選任して示談交渉を進める必要があります成年後見人は、示談交渉だけではなく自賠責保険や被害者の保険会社に対する保険金請求や訴訟などの手続きも行えます。

高次脳機能障害の場合

高次脳機能障害とは、脳の認知障害です。記憶障害、注意力の障害、社会に適応しにくくなる障害、遂行能力の障害など、さまざまな障害が起こります。たとえば物事を覚えられなくなったり、1つのことを集中してできなくなったり、感情の起伏が激しくなったり暴力的になったりすることがよくあります。同じ脳の認知障害である認知症ととてもよく似た症状です。 高次脳機能障害にはさまざまな程度がありますが、重度になると、自分では日常生活に必要なことがまったくできなくなります。食事や歯磨き、着替えなどもできないので、全面的な介護が必要となります。 そのような状態になったら、当然自分では示談交渉を進められません。かといって親族が代わりに手続きをすることもできないので、やはり成年後見制度を適用して、成年後見人を選任しなければならないのです。

被害者が子どもの場合

以上に対し、被害者が子ども(未成年者)の場合には、成年後見人を選任する必要はありません。この場合、親権者である親が「法定代理人」として相手と示談交渉を進めることができるからです。未成年に親がいない場合には、未成年後見人を選任する必要があり、未成年後見人が本人に代わって示談交渉を進めます。 交通事故で本人が重度の後遺障害を負った場合、成年後見人の選任が必要になることがあり、誰を候補者に立てるかなどで迷われる親族の方も多くおられます。アジア総合法律事務所では、福岡、九州を中心に全国から交通事故被害者様や親族様からのご相談をお受けしておりますので、お困りの際には是非とも一度、ご相談下さい。]]>
経済的全損の車両価格の交渉で2倍の増額に成功した事例(物損) https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c12/106 Fri, 03 Aug 2018 14:23:52 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=106

30代 女性 主婦 2倍の増額 事故態様 ご相談のきっかけ ご相談者は、交差点での直線車両同士の交通事故で、相談者の車両は、経済的全損(車両の買替え価格が修理代金を上回る)となり、買替費用の賠償となりますが、相手方から2 ... ]]>

30代 女性 主婦

2倍の増額

事故態様

交差点での直線車両同士の交通事故

ご相談のきっかけ

ご相談者は、交差点での直線車両同士の交通事故で、相談者の車両は、経済的全損(車両の買替え価格が修理代金を上回る)となり、買替費用の賠償となりますが、相手方から25万円の車両価格を提示されたため、車両価格が低すぎるのではないかと心配になりご相談に来られました。

ご相談のポイント

相手方保険会社の提示した車両の価格は、25万円でしたが、相談中に行った簡易な調査の結果、相談者の方の車両の時価は、少なくとも27万円を上回るのではないかとの想定ができました。 そこで、当事務所にご依頼をいただき弁護士がその後の交渉を行うこととなりました。 相談者の方は、弁護士特約に加入しておられましたので、弁護士費用特約を使用することで、相談者の方の実質的な負担はなく依頼をいただくことができました。

示談交渉の過程

当事務所で、同車種で、同年式、同走行距離の車両を調査し、弁護士が相手方の任意保険会社との交渉を行いました。 相手方はレッドブックをもとに25万円という買替え費用を主張してきましたが、交渉の結果、当事務所の主張する中古車市場価格である41万円を前提とした示談となり、最終的には買替諸費用(登録免許税等)を含めて50万円での示談となりました。

その後の示談交渉の結果

過失についても争点となっていました。 そこで、当事務所で警察官が作成した実況見分を取り寄せ、交通事故現場の現地調査を行い、事故態様の見直しを行いました。 実況見分や当事務所が行った現場調査の結果を報告書としてまとめ、相手方任意保険会社と交渉を行うことで、依頼者の方の過失割合を1割有利に変更することに成功しました。 このように車両の賠償金額の見直しと過失割合の変更により、最終的には物損の獲得金額が2倍程度に増額することができました。 人的損害については、後遺障害の獲得に成功することで275万円を獲得することに成功しております
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交通事故に遭ったときに提出する同意書とは?提出の必要はある? https://fukuoka-koutsujiko.com/accidentandinsurance/81 Fri, 03 Aug 2018 03:00:45 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=81

交通事故に遭ったら、加害者の保険会社から「同意書を提出するように」と言われるケースがあります。同意書とはどのようなもので、提出に不利益はないのでしょうか? 今回は、交通事故に遭ったときに提出する同意書について、解説します ... ]]>

交通事故に遭ったら、加害者の保険会社から「同意書を提出するように」と言われるケースがあります。同意書とはどのようなもので、提出に不利益はないのでしょうか? 今回は、交通事故に遭ったときに提出する同意書について、解説します。  

1.同意書とは

交通事故で受傷して、入通院による治療を受けようとすると、通常、加害者の保険会社から「同意書」の提出を求められます。 同意書とはいったいどのような書類で、どうして提出しなければならないのでしょうか?   同意書は、被害者が保険会社に対して「保険会社が、病院に診療に関する記録を照会し、情報収集することに同意します」ということを明らかにするための書類です。 文面としては、以下のような内容のものが多いです。  
  保険契約や損害賠償の調査のため、御社の社員や御社が依頼した者が、下記の患者の傷病に関し、診察や治療、検査を受けた病院、診療所や検査機関等に対して下記のとおり照会することに同意します。

患者の全ての傷病内容(傷病名、症状、実施した治療内容、既往症)を照会し、回答を受ける 患者の画像診断フィルムや他の検査記録を借り受ける 患者の診断書や診療報酬明細書その他の文書の作成、発行を求めて受領する  
  つまり、同意書にサインすると、保険会社が病院に照会して、傷病名や治療内容や治療の経緯、検査結果や診断書、診療報酬明細書などの病院が保有するあらゆる記録を入手できるようになるのです。  

2.同意書を提出する必要性について

保険会社が被害者に同意書を提出させるのは、主に「病院に直接治療費を支払うため」です。 交通事故後、通院するときには保険会社が病院に直接費用を支払うので、被害者は窓口で費用を負担しなくて良いケースが多いです。そして、保険会社が費用を支払うためには、診療内容や費用の明細を知る必要があります。 ただ、今では個人情報保護法がありますし、医師にも守秘義務がありますから、保険会社が病院にやみくもに治療内容や診療報酬明細を公開してほしいと言っても、病院側も応じられません。病院が情報を開示するには、本人が情報開示に同意している必要があります。 そこで、入通院治療を行うとき、治療費支払いに先立って保険会社が被害者に同意書の作成と返送を求めてくるのです。  

3.同意書を提出しないとどうなるのか

「同意書提出により、治療内容や検査結果などを保険会社に知られたくない」という方もおられるでしょう。 もしも同意書を作成・返送しないとどうなるのでしょうか? この場合には、保険会社は治療費を病院に払ってくれません。 被害者は、自分で病院に費用を支払う必要があります。当面の治療費を自分で負担しなければならないので、金銭的に余裕がない場合には苦しくなってしまうでしょう。 どうしても同意書を提出しないなら、健康保険を利用して通院すべきです。 交通事故が労災になる場合には、労災から治療費を全額出してもらえるので、同意書を提出しなくてもあまり不利益はありません。   なお、自分で治療費を負担した場合でも、治療費は交通事故によって発生した損害に含まれますので、後に示談するときにまとめて相手に請求することは可能です。  

4.同意書を提出するデメリットは

同意書を提出すると、治療内容や経過を保険会社に知られてしまいます。 そこで、あまり積極的な治療が行われていない場合や、通院の頻度が少なくなってきた場合などには、そういった状況を相手に知られるので、「もうそろそろ通院の必要がないのではないか」などと言われて治療費を打ち切られるケースがあります。   ただ、治療費を打ち切られても、その時点から健康保険などに切り替えて通院治療を続けることは可能ですし、当面の治療費を加害者の保険会社に出してもらえることは、被害者にとってメリットになることが多いでしょう。 結論として、一般的なケースでは、保険会社の求めに応じて同意書を提出してもかまいません。   交通事故で、同意書の提出を求められて対応に迷われているならば、福岡、九州のみならず全国の交通事故に対応しているアジア総合法律事務所まで、お気軽にご相談下さい。]]>
交通事故の通院で健康保険を利用できるのか? https://fukuoka-koutsujiko.com/accidentandinsurance/339 Mon, 23 Jul 2018 03:00:07 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=339

交通事故に遭って怪我をしたら、病院で治療を受ける必要があります。 そのとき、健康保険を使って通院することができるのでしょうか?病院によっては「交通事故患者は健康保険を使えない」という取扱いにしていることがあるので、問題が ... ]]>

交通事故に遭って怪我をしたら、病院で治療を受ける必要があります。 そのとき、健康保険を使って通院することができるのでしょうか?病院によっては「交通事故患者は健康保険を使えない」という取扱いにしていることがあるので、問題が発生します。 今回は、交通事故の通院時に健康保険を適用できるのか、解説します。  

1.健康保険を使えないという制度はない

一般的に「交通事故の治療では健康保険を適用することができない」と考えられていることがありますが、何らかの法律や規則により、健康保険を使えないと定められているのでしょうか?   実際には、そのようなルールはありません。 まず、政府(旧厚労省)はすでに昭和43年において、以下のような通達を出しています。 「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。」 (昭和43年10月12日保険発第106号各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険課長国民健康保険課長通知)   ところがいまだに「交通事故には健康保険が適用されない」という誤解があるので、平成23年において、厚生労働省が以下のような通達を出しました。 「自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています」 (平成23年8月9日 保保発0809第3号「犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて」)   交通事故に健康保険を適用できることを正面から認めた裁判例もあります(大阪地裁昭和60年6月28日)。   また「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は、ウェブサイト上で以下のように表明しています。 「交通事故~によってケガや病気をした場合でも、仕事中または通勤途上のもの以外であれば、健康保険を使って治療を受けることができます。」   このように、政府も裁判所も健康保険協会も交通事故の治療に健康保険を適用する事を認めているのですから、これを否定する理由は一切ありません。  

2.病院が健康保険を適用しない理由

それでは、病院はどうして交通事故の治療へ健康保険を適用できないと主張するのでしょうか? 1つには、健康保険を利用すると、病院の収入が減るためです。自賠責保険を使っていると自由診療となって1点あたりの報酬額が高くなりますが、健康保険を適用すると、1点が10円になります。 また、自由診療であれば保険に制限されずさまざまな治療方法を実践できますが、健康保険を利用すると、保険適用される治療方法しかできないので治療内容が制限されることを嫌う医師もいます。   しかし、病院側の報酬は交通事故患者にとっては関係のないことです。治療方法が健康保険の範囲内に限定されることも、患者自身がそれで良いと考えるなら、病院側が拒絶する理由にはなりません。  

3.健康保険を断られた場合の対処方法

病院が健康保険の適用を否定するときには、上記のように、厚労省の通達や裁判例などがあることを示し、健康保険の適用を否定する理由がないことを主張しましょう。 それでも病院側が適用を拒絶するならば、転院を検討すべきケースもあります。   なお、交通事故後の治療に健康保険を適用するためには、健康保険組合や市町村に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。書式については各保険組合や市町村に申請して取得しましょう。   交通事故後の通院では、通院先や治療方法などについて迷いを持たれる被害者の方が多いです。当事務所は、福岡、九州をはじめとして全国の交通事故に対応しておりますので、お困りの際には是非とも一度、ご相談下さい。]]>
交通事故が労災になったときにもらえる可能性のある給付金の種類 https://fukuoka-koutsujiko.com/accidentandinsurance/77 Fri, 20 Jul 2018 03:00:35 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=77

仕事をしている最中や通退勤の途中に交通事故に遭った場合などには、「労災」認定を受けて労災保険給付金を受け取れる可能性があります。 労災保険からは、具体的にどのような給付金が支給されるのでしょうか? 今回は、交通事故が労災 ... ]]>

仕事をしている最中や通退勤の途中に交通事故に遭った場合などには、「労災」認定を受けて労災保険給付金を受け取れる可能性があります。 労災保険からは、具体的にどのような給付金が支給されるのでしょうか? 今回は、交通事故が労災になったときに受け取れる可能性のある給付金の種類をご説明します。  

1.労災から支給される給付金の一覧

交通事故であっても、業務中に起こった場合や通勤、退勤の途中に事故に遭った場合には「労災」と認定されて労災給付を受けられます。 労災給付の内容は、以下の通りとなっています。
  • 療養補償給付
  • 休業補償給付
  • 障害補償給付
  • 傷病補償給付
  • 介護補償給付
  • 遺族補償給付
  • 葬祭費
以下では、それぞれがどのような給付内容となるのか、ご紹介します。  

2.療養補償給付

療養補償給付とは、治療費の支給です。労災に遭って怪我をしたり病気になったりすると、病院で治療を受ける必要がありますが、労災認定されるとその治療費を出してもらうことができます。労災保険が適用されると、診察料・薬剤費・治療費・入院費・看護料・移送費などの全額が補償されますので、本人に負担はありません。 労災病院や労災指定病院であれば、労災保険が病院に直接払いしてくれますし、それ以外の病院であれば、いったん患者が治療費を立て替えて、後から労災に支払いを申請することになります。  

3.休業補償給付

休業補償給付は、労災によって働けない期間が発生したときの休業補償です。 ボーナスなどを差し引いた「基礎賃金」の8割の金額が支給されます。支給開始されるのは、休業4日目からとなります。  

4.障害補償給付

障害補償給付は、労災によって後遺障害が残ったときに支給される給付金です。後遺障害の等級や認定基準は、交通事故の後遺障害と同じです。 ただし給付内容は大きく異なっており、労災の場合、1級から7級の場合には年金、8級から14級の場合には一時金払いとなり、慰謝料は支払われません。  

5.傷病補償給付

傷病補償給付は、労災による傷病発生後1年6か月が経過してもまだ治療が終わっておらず、重大な症状が残っている場合に支給される給付金です。 障害等級1級から3級に相当する場合に給付を受けられます。支給金には年金方式の傷病保険給付と一時払い方式の特別支給金があります。  

6.介護補償給付

介護補償給付とは、被害者に障害等級1級や2級程度の重い症状があって現に介護を受けており、病院や施設に入所せずに民間サービスや家族による介護を受けている場合に支給される給付金です。 支給金額には上限があり、常時介護が必要な場合には月額105,130円、随時介護が必要であれば月額52,570円が限度となっています。 家族が介護していて実際には介護費用の支出がないケースでも、最低でも、常時介護が必要な場合月額57,110円、随時介護が必要な状態なら月額28,560円が支給されます。  

7.遺族補償給付

業務による交通事故によって被害者が死亡した場合、遺族に対し「遺族補償給付」が支給されます。被害者によって扶養されていた遺族がいる場合には年金が支払われ、被扶養者がいなかった場合には一時金が支払われます。  

8.葬祭費

被害者が死亡した場合、葬祭費も支給されます。葬祭費の金額は、本人が生前に受け取っていた基礎賃金の30日分+315,000円または基礎賃金の60日分のいずれか高額な方となります。   交通事故が労災になるケースでは、労災認定を受けることによって、上記のようなさまざまな給付金を受け取れる可能性があります。加害者に対する損害賠償金とは別に、支給される給付金もあります。ただし、適切に労災認定を受けるためには専門家によるサポートを受ける必要性が高いです。当事務所では、福岡を始めとして九州、全国の交通事故に対応しておりますので、業務中や通退勤の途中に事故に遭った場合、お早めにご相談下さい。]]>
労災の後遺障害認定と交通事故の後遺障害認定について https://fukuoka-koutsujiko.com/permanentdisease/202 Mon, 16 Jul 2018 03:00:43 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=202

業務中や通退勤の途中で交通事故に遭った場合には「労災保険」から給付を受けられる可能性があります。 労災にも自賠責保険にも後遺障害に対する補償がありますが、労災の後遺障害認定制度と交通事故の自賠責保険による後遺障害認定制度 ... ]]>

業務中や通退勤の途中で交通事故に遭った場合には「労災保険」から給付を受けられる可能性があります。 労災にも自賠責保険にも後遺障害に対する補償がありますが、労災の後遺障害認定制度と交通事故の自賠責保険による後遺障害認定制度には、どのような違いがあるのでしょうか? 今回は、労災の後遺障害認定と自賠責保険の後遺障害認定について、解説します。  

1.労災の後遺障害認定とは

まずは、労災の後遺障害認定と交通事故自賠責保険の後遺障害認定とはどのようなものか、理解しておきましょう。 労災の後遺障害認定とは、労災保険から「障害補償給付」という後遺障害についての給付金を受け取るための認定制度です。 業務に起因する事故や災害によって怪我や病気をすると、身体にさまざまな後遺症が残ることがあります。そのような場合、労災では「後遺障害」を認定して、「障害補償給付」というお金を支給しています。その支給を受けるために労働基準監督署に申請をして、後遺障害認定を受けなければなりません。その認定制度が「労災の後遺障害認定」です。認定機関は厚生労働省の管轄となる労働基準監督署です。  

2.自賠責保険の後遺障害認定とは

これに対し、交通事故の自賠責保険の後遺障害認定制度とは、交通事故の被害者が加害者の自賠責保険へと申請をして、交通事故を原因として残った後遺障害の認定を受けるための制度です。 交通事故に遭ったら、被害者にはさまざまな後遺症が残る可能性があり、加害者に対して後遺障害についての逸失利益や慰謝料を請求できます。そのためには、自賠責保険で後遺障害認定を受けなければなりません。 自賠責保険の後遺障害認定を行うのは加害者の自賠責保険であり、これは国土交通省の管轄となっています。  

3.認定基準は同じ

このように、労災の後遺障害認定制度と交通事故の自賠責保険の後遺障害認定制度は、制度の目的も認定機関も異なる、全く別個の制度です。 ただし、後遺障害としての認定基準は、両者で同じになっています。 具体的には、後遺障害の種類を障害が残った部位ごとに分けて、程度に応じて14の等級をつけています。最も重い等級が1級、もっとも軽い等級が14級です。 順序の先後としては、労災の後遺障害認定基準を交通事故の自賠責保険が踏襲する形となっています。  

4.認定は別々に行われる

認定基準が全く同じであっても、認定そのものは異なる機関が行います。 労災の後遺障害認定は労基署が担当しますし、交通事故の後遺障害認定は自賠責保険や自賠責共済が行います。これらの手続きは共通ではないので、別々に申請しなければなりません。 そこで、交通事故が労災に該当する場合には、労基署への後遺障害認定申請と加害者の自賠責保険への後遺障害認定申請の両方を行う必要があります。 中には、一方で後遺障害認定を受けられても一方で非該当となってしまったり、労災と自賠責保険とで後遺障害認定の結果が異なってしまったりするケースもあります。 後遺障害申請のための後遺障害診断書を別々の時期に別々の医療機関で作成してもらったり、申請のタイミングが異なったりすることが主な原因です。 認定結果が別々になったとしても「そろえてほしい」という申請はできません。個別に審査請求(労災保険)や異議申立(自賠責保険)によって対応するしかありません。 そこで、労災や交通事故の後遺障害認定申請を行うときには、万全の体制を整えて、確実に高い等級の認定を受けられるように務めるべきです。   以上のように、労災の後遺障害認定制度と交通事故の自賠責の後遺障害認定制度は、認定基準が同じでもまったく別個の制度です。効果的に申請を進めたい場合には、交通事故に精通している弁護士によるサポートを受けると効果的です。福岡、九州を始めとして全国で交通事故に遭われてお困りの場合、アジア総合法律事務所が対応いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。]]>
交通事故で、加害者に直接損害賠償請求できるのか? https://fukuoka-koutsujiko.com/compensationmoney/318 Tue, 10 Jul 2018 03:00:24 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=318

交通事故に遭ったとき、加害者が任意保険に加入していたら、示談交渉の相手は加害者の保険会社となります。 しかし加害者にも責任がある以上、加害者本人に直接請求したいと考える方もおられます。相手が保険に加入しているときには加害 ... ]]>

交通事故に遭ったとき、加害者が任意保険に加入していたら、示談交渉の相手は加害者の保険会社となります。 しかし加害者にも責任がある以上、加害者本人に直接請求したいと考える方もおられます。相手が保険に加入しているときには加害者と直接示談交渉をすることはできないのでしょうか? 今回は、交通事故で加害者に直接損害賠償請求ができるのか、解説します。  

1.任意保険の「対人・対物賠償責任保険」について

交通事故で被害者の立場になると「加害者に誠意がない」と感じることが多いものです。加害者の中には、一度も連絡してこない人や謝罪を一切しない人も相当数存在します。 示談交渉も保険会社任せにするので、被害者としては余計にストレスが溜まり「加害者に直接請求したい」「加害者からお金を支払ってほしい」と考えることもあります。 そもそも、加害者が任意保険に加入しているときに、加害者に直接お金を支払わせることはできるのでしょうか? 加害者が対人賠償責任保険、対物賠償責任保険に加入しているとき、損害賠償金は、限度額まで全額保険会社が負担します。 加害者が被害者に直接支払をしてはならないという法律はありませんが、そのようなことをすると加害者と加害者の保険会社間の関係で問題になるので、通常は行われません。  

2.任意保険会社の「示談交渉代行サービス」について

任意保険の対人・対物賠償責任保険には、「示談代行サービス」がついています。これは、事故を起こした人の代わりに任意保険会社が示談交渉を行うサービスです。 この示談代行サービスにもとづいて、任意保険会社は被害者に連絡をしてきて示談交渉を進めます。加害者は任意保険会社に示談交渉を任せている以上、自ら被害者の求めに応じて示談交渉を進めたり示談金を支払ったりする法的義務はありません。 加害者の立場からすると、保険会社との約款で保険会社が示談を代わりにしてくれることになっている上に、自腹を切ってお金を支払う必要はないのですから、自ら被害者と直接示談交渉をしないのも当然なのです。  

3.加害者に直接請求するとどうなるか

それでも被害者が加害者に直接損害賠償金を請求すると、どうなるのでしょうか?

3-1.加害者から「保険会社と連絡をしてほしい」と言われる

加害者からは「保険会社に任せているから、保険会社に連絡をしてほしい」と言われて話合いには応じてもらえないことが予想されます。中には無視する加害者もいます。

3-2.加害者の保険会社から連絡がくる

それでもしつこく加害者に連絡をしていると、加害者の保険会社からも「この件については、当社が代理で交渉をしているので、当社と話を進めてほしい」という趣旨の連絡が入る可能性が高いです。

3-3.弁護士をつけられる

加害者や保険会社からの連絡も無視して加害者本人に請求を続けていたら、加害者側が弁護士を立ててくる可能性が高いです。保険会社だけでは対応が困難な事例と思われるからです。 その場合、弁護士から内容証明郵便などで「受任通知」が届き「今後一切の連絡は弁護士宛てにするように」という趣旨の連絡があります。

3-4.恐喝未遂罪、脅迫罪になる可能性がある

弁護士が代理人として正式に受任しても、しつこく加害者本人に「賠償金を支払え」「責任をとるつもりがないのか」などと請求を続けていると、刑法上の脅迫罪や恐喝(未遂)罪などの犯罪が成立してしまう可能性もあります。   このように、加害者が任意保険に加入している場合、基本的に加害者本人への請求はあきらめた方が得策です。また、保険会社の方が高い支払能力を有するので、賠償金を確実に獲得するためにも保険会社と示談交渉した方が良いのです。 交渉で不利になることをおそれるのであれば、被害者側としても弁護士を立てることをおすすめします。アジア総合法律事務所では、福岡九州エリアだけでなく、全国の交通事故事案に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽にご相談下さい。]]>
物損事故で加害者が不誠実な理由と対処方法 https://fukuoka-koutsujiko.com/compensationmoney/317 Tue, 03 Jul 2018 03:00:31 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=317

交通事故の中でも「物損事故」では、相手が逃げてしまって連絡が取れなくなってしまうケースや、加害者が「お金がない」と言って開きなおり、賠償金を支払おうとしない場合など、相手に誠意を感じられない事案が多いです。 今回は、物損 ... ]]>

交通事故の中でも「物損事故」では、相手が逃げてしまって連絡が取れなくなってしまうケースや、加害者が「お金がない」と言って開きなおり、賠償金を支払おうとしない場合など、相手に誠意を感じられない事案が多いです。 今回は、物損事故で加害者が不誠実な態度をとる理由とその場合の対処方法を解説します。    

1.物損事故で相手が不誠実なケースが多い

1-1.物損事故と人身事故の違い

交通事故には、大きく分けて人身事故と物損事故があります。 人身事故とは、人が死傷する結果が発生した交通事故です。後遺障害が残るほどの大けがをした場合だけではなく、軽度のむち打ちやすり傷、打撲などの軽傷でも、怪我をしている限りは人身事故です。 これに対し、物損事故とは、車が損傷したなど「物が壊れた、傷ついた」だけの交通事故です。人の身体が傷つけられたり死亡者が発生したりすることはありません。 物損事故でも、当然被害者には損害が発生します。車が壊れたら修理費用が必要ですし、代車費用なども発生します。貴重品が壊れたりペットが死傷したりするケースもあります。 そこで、物損事故であっても、被害者には加害者に対し、損害賠償請求する権利が認められます。

1-2.物損事故で相手が不誠実な態度をとる理由

しかし、物損事故の場合には、加害者が不誠実な態度をとることが多いです。 もっとも大きな理由は、物損事故の場合には加害者が刑事事件にならないことです。 人身事故の場合には、加害者には「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」が成立します。そこで、早期に被害者と示談交渉をして民事的な賠償を行うことにより、刑事処分を軽くしてもらう必要性が高いです。示談ができないと、加害者の情状が悪くなって処分が重くなってしまうからです。 これに対し、物損事故の場合、基本的に刑事事件にはならないので、加害者が不誠実な態度をとっても処罰されることがないのです。 そこで、物損事故を起こした場合、事を軽く考えて真面目に示談交渉に応じない加害者がいます。被害者が加害者に連絡をしても無視されるケースがありますし、音信不通になってしまったり行方不明になったりする人もいます。 賠償金の話合いをしても「こんな事故でそんなに高額になるはずがない」「お金がないから支払えない」などと言われて開き直られるケースがあります。  

2.相手の態度が不誠実な場合の対処方法

物損事故で、相手の態度が不誠実な場合には、まずは内容証明郵便を使って「損害賠償金請求書」を送りましょう。内容証明郵便には、損害賠償金の金額と支払い方法、支払期限を書き入れて、「支払いが無い場合には裁判を起こす可能性がある」と記載します。 内容証明を送付したら、相手がプレッシャーを感じて話し合いに応じる可能性があるので、その場合には、損害賠償の方法を話しあって決定します。 話合いが決裂した場合には、少額訴訟を利用して損害賠償手続きを進めましょう。少額訴訟は60万円以下の金銭請求をするときに利用できる簡易な裁判です。1日で判決まで出してもらえるので、スピーディに解決できますし、手続きが簡単なので、弁護士に依頼せずに一人でも手続きを進めやすいです。 少額訴訟で相手に異議を出された場合や、60万円を超える損害が発生している場合には、「通常裁判」をして、相手に損害賠償請求をする必要があります。 通常訴訟を起こす場合、素人が一人で対応するのは難しいので、弁護士に依頼する方が良いでしょう。   物損事故で相手に不誠実な態度をとられると、「少額だから仕方がない」と思って諦めてしまう被害者の方もおられます。しかし、物損であっても損害は損害ですし、弁護士費用特約を利用できる場合には、弁護士費用の負担なしに弁護士に依頼して賠償金を獲得することも可能です。 アジア総合法律事務所では、福岡、九州を始めとして、全国の交通事故に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽にご相談下さい。]]>
加害者が未成年の場合の損害賠償請求方法 https://fukuoka-koutsujiko.com/compensationmoney/313 Tue, 12 Jun 2018 03:00:30 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=313

交通事故の加害者が未成年の場合、相手本人に対して損害賠償請求しても賠償金を回収できない可能性があります。このようなとき、加害者の親に請求することができるのでしょうか?また、自転車事故などでは加害者が小さな子どもであるケー ... ]]>

交通事故の加害者が未成年の場合、相手本人に対して損害賠償請求しても賠償金を回収できない可能性があります。このようなとき、加害者の親に請求することができるのでしょうか?また、自転車事故などでは加害者が小さな子どもであるケースもありますが、この場合、本人が責任を負わない可能性もあります。 今回は、交通事故の加害者が未成年であった場合の損害賠償請求方法をご説明します。  

1.保険が適用されないケース

交通事故で未成年者が加害者になる場合でも、自動車保険が適用されるケースであれば保険会社と示談交渉をして、保険会社から賠償金を支払ってもらうことができます。   しかし相手が未成年の場合、保険が適用されないケースも多いです。 まず相手が自動車保険に年齢制限がついており、未成年者の年齢では適用されないケースがあります。相手が親の車を勝手に乗り回しているパターンなどです。 また子どもも自転車に乗りますが、まだまだ自転車保険に加入していない方も多いです。すると子どもが加害者の自転車事故では保険が適用されず、未成年者本人に請求するしかなくなってしまいます。   以上のように、未成年者が加害者となる交通事故で自動車保険が適用されない場合、損害賠償請求が困難になりやすいです。  

2.未成年者が責任を負わない場合

交通事故の加害者が未成年者の場合、相手がそもそも不法行為責任を負わない可能性があります。 交通事故によって加害者に発生する責任は損害賠償責任ですが、この責任を負うためには「責任能力」が必要です。小さい子どもには不法行為にもとづく損害賠償義務を負うべき責任能力が認められません。 法律上、責任能力が認められるのは、だいたい12、13歳くらいの年齢です。そこで自転車事故のケースなどでも相手がだいたい12歳以上の年齢であれば本人に責任が発生しますが、それ以下の小学生や幼稚園児などの場合には、相手本人に不法行為責任を問うことができません。  

3.相手の親の責任

未成年者が加害者の場合、相手本人には責任が発生しないケースもありますし、相手本人に支払い能力がないケースも多いです。そのような場合、相手の親に請求することができないのか、みてみましょう。

3-1.未成年者が責任を負わないケース

未成年者が責任無能力で不法行為責任が発生しない場合には、親は「監督者責任」を負います。監督者責任とは、責任無能力者を監督すべき立場の人が適切に監督しなかった場合に発生する責任です。 責任無能力者が不法行為を行ったら原則として監督者責任が発生し、監督義務者が責任を免れるためには「適切に監督していた」ことを証明しなければなりません。 そこで未成年者が12歳くらいより年少の場合には、基本的に親に損害賠償請求をすることができます。  

3-2.未成年者に責任が発生するケース

これに対し、加害者が12歳程度より上の年齢で責任能力がある場合、未成年者本人が損害賠償義務を負うので監督者責任は発生しません。 ただ、未成年者本人には資力がないので本人にしか請求できないとなると、事実上損害賠償を受けられないケースも多いでしょう。 そこで、相手が責任能力ある未成年者の場合でも、親が適切な監督を怠っていたことが直接交通事故につながったと言える場合などには、親にも責任が発生すると考えられています。  

4.運行供用者責任、使用者責任について

未成年者に責任能力がある場合でもない場合でも、相手が親名義の車を運転していた場合には親に「運行供用者責任」が発生します。 また未成年者がアルバイトなどで業務中に交通事故を起こした場合には、使用者(雇用者)に対して損害賠償責任を追及することが可能となります。   交通事故の加害者が未成年者の場合、損害賠償請求の相手を慎重に検討しなければならないケースがあります。交通事故に遭われてお困りの場合には、一度アジア総合法律事務所までご相談下さい。アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けております。]]>
近親者の慰謝料が認められるケースと金額は? https://fukuoka-koutsujiko.com/compensationmoney/255 Tue, 05 Jun 2018 03:00:40 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=255

交通事故で被害者が重大な怪我をしたり死亡したりすると、親や子供、配偶者などの近親者も大きな精神的苦痛を受けるものです。そのような場合、近親者から事故の加害者に対して損害賠償請求することは認められないのでしょうか? 今回は ... ]]>

交通事故で被害者が重大な怪我をしたり死亡したりすると、親や子供、配偶者などの近親者も大きな精神的苦痛を受けるものです。そのような場合、近親者から事故の加害者に対して損害賠償請求することは認められないのでしょうか? 今回は、近親者からの慰謝料請求が認められるケースその場合の慰謝料の金額相場をご紹介します。  

1.近親者の固有の慰謝料とは

交通事故が起こって被害者が怪我をしたり死亡したりすると、被害者本人は大きな精神的苦痛を受けるので、加害者に対する慰謝料請求ができます。 ただ、交通事故で精神的な苦痛を受けるのは本人だけではありません。本人が死亡すると親や子供、配偶者などの近親者も苦しむことになるでしょう。 そこで、本人の慰謝料とは別にこれらの近親者にも固有の慰謝料が認められます。 ただし、どのような交通事故でも近親者に固有の慰謝料が認められるわけではありません。以下で紹介する通り、比較的限定されたケースのみで、近親者固有の慰謝料請求できる可能性があります。  

2.被害者が死亡した場合

まずは、交通事故で被害者が死亡したケースをみてみましょう。 この場合、被害者の近親者は加害者に対して慰謝料請求できます民法により、不法行為によって被害者が死亡した場合、父母や子供、配偶者には固有の慰謝料が認められると定められているからです(民法711条)。 条文によってはっきり固有の慰謝料が認められるのは「父母、子供、配偶者」のみですが、それ以外の親族にも固有の慰謝料が認められる可能性があります。 具体的には「内縁の夫婦」には法律婚の配偶者と同様に固有の慰謝料が認められますし、兄弟姉妹や祖父母に固有の慰謝料が認められたケースもあります。  

3.被害者に後遺障害が残った場合

次に、交通事故で被害者に後遺障害が残ったケースをみてみましょう。 確かに、民法の条文において近親者固有の慰謝料が認められているのは「被害者が死亡したケース」のみです。 しかし、交通事故が起こって被害者が遷延性意識障害(植物人間)となったり高次脳機能障害で自分ではほとんど何もできなくなったり、麻痺が残って介護を要する状態になったりすると、親や配偶者、子供などの近親者は多大な精神的苦痛を受けるでしょう。 そこで、このように、被害者に重大な後遺障害が残ったケースにおいても近親者に固有の慰謝料が認められるべきと考えられています。   ただし、後遺障害が残ったからと言ってどのようなケースでも近親者の慰謝料請求権が認められるわけではありません。「死亡に比肩しうる程度に大きな精神的苦痛」を受けた場合に限定されます。  

4.近親者固有の慰謝料の金額

近親者固有の慰謝料が認められる場合、どの程度の慰謝料が認められるのでしょうか? まず、死亡の場合には本人の慰謝料と近親者固有の慰謝料を合算して金額が計算されます。 弁護士基準の死亡慰謝料の基準には、あらかじめ被害者の遺族の慰謝料も折り込まれて算定されているのです。基準額は以下の通りです。
  • 被害者が一家の支柱の場合、2800万円
  • 被害者が母親や配偶者の場合、2500万円
  • 被害者が上記以外の場合、2000万円~2500万円
ここに遺族固有の慰謝料も含まれる計算となります。   これに対し、後遺障害事案では、本人の慰謝料に足して近親者固有の慰謝料が認められます。具体的には、本人の慰謝料相場に足して遺族1人ごとに50万円~数百万円程度の慰謝料が算定されるケースが多いです。 具体的な金額は、近親者と被害者との関係性や残った後遺障害の程度・内容、近親者が介護を行うかどうかなどの個別の事項を斟酌して決定されます。   交通事故に遭ったときには、近親者の受ける精神的苦痛についても考慮する必要があります。福岡で交通事故に遭われて対応に迷われたときには、お気軽に弁護士までご相談下さい。]]>
他人が運転する車に同乗していた場合の損害賠償の相手方 https://fukuoka-koutsujiko.com/compensationmoney/312 Tue, 29 May 2018 03:00:53 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=312

交通事故に遭うのは、自分が運転していたケースに限りません。家族や友人などが運転をしていて、同乗していた場合の交通事故もありえます。このような場合、誰に損害賠償請求を行うことができるのでしょうか? 今回は、他人が運転する車 ... ]]>

交通事故に遭うのは、自分が運転していたケースに限りません。家族や友人などが運転をしていて、同乗していた場合の交通事故もありえます。このような場合、誰に損害賠償請求を行うことができるのでしょうか? 今回は、他人が運転する車に同乗していた場合の損害賠償請求の相手方について、解説します。  

1.同乗している場合の交通事故の加害者

家族や友人が運転する車に乗っていて交通事故に遭ったとき、誰が「加害者」となるのでしょうか? この場合、交通事故の相手車両の運転者が「加害者」になることは、容易に想像がつきます。ただ、同乗している場合の加害者は、事故の相手だけではありません。交通事故は、事故の相手が1人の責任によるものではなく、車に乗せてくれていた運転者と共同で引き起こされるものだからです。 そこで、同乗していた交通事故の場合、事故の相手と運転者の双方に「不法行為」が成立し、同乗者は「事故の相手方」と「自分が乗っていた車両の運転者」の両方に対して損害賠償請求をすることができます。   ただし乗っていた車の運転者に過失がない場合には、運転者に不法行為が成立しないので、損害賠償請求できません。事故の相手方のみに賠償金を求めることが可能です。 反対に、事故の相手に過失がない場合(追突事故や赤信号の信号無視のケースなど)や単独事故のケースでは、自車の運転者のみに損害賠償請求を行います。  

2.事故の相手方と運転者の関係

他人が運転する車に乗っているときに交通事故に遭った場合、事故の相手と運転者の関係はどのようなものとなるのでしょうか? どちらがどれだけの責任を負うのかが問題となります。 交通事故の相手と自車の運転者の双方が不法行為責任を負う場合、両者の関係は「共同不法行為」になります。共同不法行為の不法行為者相互の責任の性質は「不真正連帯責任」という「連帯責任」の1種です。連帯責任を負う場合、各債務者は債権者に対し、自分の負担部分を主張することができません。 そこで、被害者はそれぞれの共同不法行為者に対し、全額の損害賠償を求めることができます。 たとえば友人の車に同乗していて交通事故に遭って怪我をしたら、交通事故の相手にも友人にも全額の損害賠償請求ができることになります。どちらからどれだけの支払いを受けてもかまいません。共同不法行為者間の負担割合については、支払った後に共同不法行為者同士が話し合って決定し、過不足があったら清算します。債権者が関与する必要はありません。   ただしこの場合、請求相手が2人いるから倍額の賠償金を受け取れるという意味ではありません。支払われる賠償金は一定ですから、どちらかから支払いを受けて満額に達すると、他方に対してそれ以上の請求をすることは認められません。  

3.事故の相手と運転者のどちらに請求すべきか

事故の相手と運転車の両方に全額の請求ができるとしても、実際にはどちらかに請求を立てるケースが多いです。 特にどちらかが自動車保険に加入していたら、その自動車保険会社と示談交渉を進めていくことになるでしょう。たとえば事故の相手が対人賠償責任保険に入っていたら通常の交通事故と同様に、その保険会社から全額の賠償金の支払いを受けられます。事故の相手が無保険であれば運転者の自動車保険と示談交渉をして賠償金を受け取ることができます。   どちらも無保険の場合、相手や運転者のどちらか一方に資力があればそちらに請求することもありますし、そうでなければ双方に請求することもあります。これらの判断は、難しいため、弁護士に相談される交通事故の被害者の方が多いです。   同乗しているときに交通事故に遭うと、誰に損害賠償請求をすれば良いのかわからず迷ってしまわれる方がおられます。適切に損害賠償請求をすすめるため、お困りの際には弁護士までご相談下さい。]]>
交通事故で将来の損害を計算するための「ライプニッツ係数」とは https://fukuoka-koutsujiko.com/compensationmoney/311 Fri, 25 May 2018 03:00:34 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=311

交通事故に遭ったとき、逸失利益や介護費用などの将来にわたる損害が発生するケースがあります。これらの将来の損害を計算する場合、「ライプニッツ係数」という特殊な数字を使います。 「ライプニッツ係数」とは、どのような数字で何の ... ]]>

交通事故に遭ったとき、逸失利益や介護費用などの将来にわたる損害が発生するケースがあります。これらの将来の損害を計算する場合、「ライプニッツ係数」という特殊な数字を使います。 「ライプニッツ係数」とは、どのような数字で何のために使われているのでしょうか? 今回は、交通事故で発生する将来の損害と、そうした損害を計算するための「ライプニッツ係数」について弁護士が解説します。  

1.交通事故で発生する将来の損害

交通事故で発生する可能性のある将来の損害には、どのようなものがあるのでしょうか? 代表的なものは、以下の通りです。
  • 逸失利益
交通事故で後遺障害が残ったケースや被害者が死亡した場合、逸失利益が発生します。 逸失利益とは、将来の失われた収入です。後遺障害が残ったら労働能力が低下して減収が発生すると考えられますし、死亡したら一切働けなくなるために本来得られるはずだった収入を得られなくなるため、逸失利益が認められます。  
  • 将来介護費用
交通事故で重大な後遺障害が残った場合、被害者は自分一人で日常生活を送ることが難しくなるケースがあります。近親者やプロの介護人によって介護を受けなければなりません。すると、死亡するまでの間介護費用が発生するので、将来介護費用を請求できます。  
  • 将来にわたる器具・装具の費用
後遺障害が残ると、たとえばコンタクトレンズや義手義足などの器具や装具が必要になります。これらは将来にわたって何度か買い換えなければならないので、将来の買い換え費用を請求できる可能性があります。  
  • 将来にわたる車の改造費用
交通事故で被害者が後遺障害を負った場合には、身体が不自由になって車の運転ができなくなるケースがありますが、身体障害者用に車を改造すると、乗車できるようになる可能性があります。 そこで、車の改造費用を請求することができますが、車も何度か買い換えをするので、将来の改造費用を請求できます。  

2.ライプニッツ係数とは

以上のように、交通事故では将来の損害を請求できますが、その損害を計算するための数字が「ライプニッツ係数」です。 ライプニッツ係数は、「中間利息」を控除するための数値です。   将来の損害は、本来なら発生するたびにその都度受け取っていくべきものです。ところが交通事故の損害賠償では、示談時に一括で受け取ることになります。すると、本来なら得られるはずのなかった「運用利益」が発生すると考えられるのです。 そこで、損害金を計算するときには、その余分な利益を差し引く必要があります。その調整のための数字がライプニッツ係数です。 ライプニッツ係数は、年数ごとに対応した数値が決まっているので、ケースごとに適切な数字をあてはめて計算します。     たとえば、逸失利益や将来介護費用の計算式は、以下のようなものとなっています。  
  • 後遺障害逸失利益=事故前の基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
  • 死亡逸失利益=事故前の基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
  • 将来介護費用=年間の介護費用×平均余命までの期間に対応するライプニッツ係数
  このように、いずれも「ライプニッツ係数」を適用して金額を調整しています。  

3.適切に将来の損害について補償を受けるため、弁護士にご相談下さい

交通事故の損害賠償金を正しく計算するためには、法律的な知識が不可欠です。 上記で紹介した「後遺障害逸失利益」も「死亡逸失利益」も「将来介護費用」も、実際に計算してみると非常に高額になることが多いので、適切な方法で計算して正当な金額の賠償金を受け取る必要があります。   交通事故に遭って後遺障害が残った場合や被害者が死亡した場合など、正しい損害賠償金の計算方法を知りたい場合には、是非ともアジア総合法律事務所までご相談ください。当事務所では福岡のみならず九州、全国からのご相談やご依頼をお受けしております。]]>
後遺障害認定結果に不満がある場合の各種手続き https://fukuoka-koutsujiko.com/permanentdisease/c42/199 Tue, 22 May 2018 03:00:09 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=199

交通事故で後遺症が残った場合に必要な補償を受けるには、「後遺障害の等級認定」を受ける必要があります。しかし、後遺障害等級認定の申請をしても、期待していたようには認定されないケースがあります。 そのようなとき、結果を覆すこ ... ]]>

交通事故で後遺症が残った場合に必要な補償を受けるには、「後遺障害の等級認定」を受ける必要があります。しかし、後遺障害等級認定の申請をしても、期待していたようには認定されないケースがあります。 そのようなとき、結果を覆すことはできないのでしょうか?   今回は、後遺障害の認定結果に不服がある場合の対処方法について、解説します。  

1.後遺障害等級認定結果に対して不服申し立てすべきケース

後遺障害の等級認定を申請したとき、期待とは異なる結果になるケースがあります。 具体的には、以下の2種類のパターンがあります。
  • 非該当になるケース
  • 予想より等級が低くなるケース
  「非該当」になると、そもそも後遺障害として認められないので、後遺障害慰謝料や逸失利益などの後遺障害に関する補償を受けることができません。 また、後遺障害には1級から14級までの等級があるので、予想よりも等級が低くなると、受け取れる賠償金が低額になってしまいます。 そこで、後遺障害認定申請をしたとき「非該当」になるか「等級が低くなった」場合には、不服申立をすべきです。   後遺障害等級認定結果に対する不服申立方法には、大きく分けて以下の3種類があります。
後遺障害等級認定の結果に対する不服申立方法 ・自賠責保険、共済に対する異議申立 ・自賠責保険、共済紛争処理機構の利用 ・訴訟
  以下で、それぞれの概要をご説明します。  

2.自賠責保険・共済に対する異議申立

後遺障害認定結果に不服がある場合、まずは後遺障害の認定を行った自賠責保険や共済に対し、異議申立をすることができます。 異議申立をすると、自賠責保険や共済において再度審査が行われて、後遺障害の等級認定が行われます。ただし、異議申立の申請内容を調査・判断する機関は、一度目の後遺障害認定を行ったのと同じ自賠責保険・共済ですから、一度目と同じ方法で異議申立をしても、等級が変更される可能性は低いです。 異議申立によって等級を変更させるには、一度目には提出していなかった診断書や検査結果などの新たな資料を入手して、提出する必要があります。 また、異議申立には回数や期間の制限がありません。ただし、異議申立においては、後遺障害の認定結果を分析して医学的な主張や立証を行う必要がありますので、ご自身で必要かつ適切な医学的な立証を行うことは難しくなります。弁護士に異議申立の手続きを依頼する被害者の方も増えてきています。  

3.自賠責保険・共済紛争処理機構へ申立をする

2つ目に、自賠責保険・共済紛争処理機構を利用する方法があります。 自賠責保険・共済紛争処理機構は交通事故ADR(裁判外の紛争解決手続き)の1種であり、自賠責保険や共済が行った決定や保険金支払いについてのトラブルを解決するための機関です。 自賠責保険・共済紛争処理機構は、加害者の自賠責保険・共済とは異なる機関なので、自賠責保険や共済に異議申立をして判断が変わらなかった場合にも、結果が変わる可能性があります。   自賠責保険・共済紛争処理機構を利用すると、紛争処理機構が自賠責保険や共済と被害者の間に入って紛争解決を図りますが、具体的な調整方法は「審査」です。審査では、話し合いではなく、書面審理によって機構が最終的な結果(後遺障害に該当するかどうかや等級)を決定します。  

4.訴訟

異議申立や紛争処理機構を利用しても解決できない場合には、訴訟によって裁判所に判断してもらうことも可能です。 自賠責や紛争処理機構で後遺障害が認定されなかったケースや低い等級になったケースでも、裁判をすると判決によって後遺障害についての判断が変わる可能性があります。 また、裁判所は終局的な判断機関ですから、裁判所の決定に対してさらに不服を述べることはできません。 訴訟を有利に進めるためには、関連する法律や裁判手続きに精通している必要があるので、弁護士が対応する必要性が高いです。   以上が後遺障害認定結果に不服がある場合の対処方法の概要です。交通事故に遭われて対応にお困りの場合には、交通事故を専門的に扱っている弁護士がお話をお伺いいたしますので、お気軽にご相談下さい。アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州や全国からのご相談も承っております。]]>
示談交渉が決裂した場合の損害賠償請求の各種手続きについて https://fukuoka-koutsujiko.com/compensationmoney/310 Fri, 18 May 2018 03:00:04 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=310

交通事故後に加害者の保険会社と示談交渉をしていても、意見が合わずに示談が決裂してしまうことがあります。 そうすると保険会社から示談金が支払われないので、必要な損害賠償を受け取れません。このようなときに損害賠償手続きを進め ... ]]>

交通事故後に加害者の保険会社と示談交渉をしていても、意見が合わずに示談が決裂してしまうことがあります。 そうすると保険会社から示談金が支払われないので、必要な損害賠償を受け取れません。このようなときに損害賠償手続きを進めるには、どう対応したら良いのでしょうか?   今回は、交通事故で示談交渉が決裂した場合の損害賠償請求方法について、解説します。  

1.調停

示談交渉が決裂したときの1つ目の対処方法は、調停です。 調停は、簡易裁判所で裁判所の「調停委員会」の関与によって、被害者と加害者が話し合いを進める方法です。 調停を利用すると、被害者と加害者(または加害者の保険会社の担当者)が直接顔を合わせずに話し合いを進められるので、相手と話すと感情的になりやすいケースでも、合意に達しやすくなります。また、調停委員会から「解決案」を提示してくれるケースも多く、被害者と加害者の双方が案を受け入れると調停が成立して賠償問題を解決できます。調停における損害賠償金の計算方法は、弁護士基準に近い比較的高額な基準となるので、被害者にとって有利です。  

2.ADR(交通事故紛争処理センター)

ADRは、裁判外の紛争解決手続きです。 たとえば有名なADRとして「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」があり、利用者も多いです。 これらのADRを利用すると、交通事故についての相談を受けられたり、ADRの担当者に間に入ってもらって相手と賠償問題について話し合えたりします。 交通事故紛争処理センターでは、弁護士が斡旋委員となり、交渉を斡旋します。 ADRにもいろいろありますが、上記で紹介したADRで間に入ってくれるのは、交通事故に詳しい弁護士であることが通常ですが、一方で判断する弁護士によって、判断に若干のばらつきがあることもあります。 また、話し合いが決裂したときには、ADRに「審査請求」することによって、一定の結論を出してもらえるケースもあります。 ADRでも弁護士基準に近い比較的高額な基準で賠償金を計算されるので、被害者にとって有利です。  

3.少額訴訟

相手が加害者本人で、交通事故が小さな物損事故や軽傷の事案では、少額訴訟が有効となるケースがあります。 少額訴訟とは、60万円以下の金銭債権を請求するときに利用できる簡易な裁判制度です。 法律的な主張や立証方法が簡略化されており、1日で判決を出してもらえるのでスピーディに交通事故トラブルを解決できます。少額訴訟で出た判決にも強制執行力があるので、相手が従わないケースでは相手の資産や給料を差し押さえることも可能です。   ただし相手が保険会社の場合には、少額訴訟をしてもほとんど確実に「異議」を出されるので意味がありません。相手が加害者本人の場合で請求金額が60万円以下のケースで利用を検討しましょう。  

4.通常訴訟

他のどの手段でも解決できないケースでは、加害者に対して通常訴訟で損害賠償請求訴訟を提起する必要があります。 通常訴訟をすると、裁判所が当事者の主張や提出した証拠などを踏まえて損害賠償金を計算し、加害者や加害者の保険会社に対し、支払い命令の判決を下します。 相手が保険会社の場合にはほとんど確実に確定判決に従いますし、相手が加害者本人で任意に支払いをしない場合には、判決書を使って相手の資産や給料などを差し押さえることも可能です。   訴訟をするときには専門的な法律知識やノウハウが必要となりますので、必ず弁護士に対応を依頼しましょう。  

5.弁護士に対応を依頼する

被害者が自分で示談交渉をしてうまくいかないとき、弁護士が代理人に就任することで解決できるケースもあります。弁護士が介入すると、弁護士基準で計算できるので賠償金額が上がりますし、過失割合も適切に算定されるので被害者も納得しやすくなるからです。 弁護士が介入して高額な賠償金を支払ってもらえたら、調停やADR、訴訟などをする必要はなく示談で解決できます。   アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州・全国からのご相談を受け付けておりますので、交通事故に遭って示談交渉のお悩みを抱えておられるなら、まずは一度弁護士までご相談下さい。]]>
後遺障害認定を受けるための適切な通院方法について https://fukuoka-koutsujiko.com/permanentdisease/198 Tue, 15 May 2018 03:00:07 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=198

交通事故に遭った場合、病院で治療を受けても完全に回復せず、後遺症が残ってしまうことがありますが、その場合「後遺障害等級認定」を受けることができます。 ただし、後遺障害認定を受けるためには、被害者の方の事故の状況や、後遺症 ... ]]>

交通事故に遭った場合、病院で治療を受けても完全に回復せず、後遺症が残ってしまうことがありますが、その場合「後遺障害等級認定」を受けることができます。 ただし、後遺障害認定を受けるためには、被害者の方の事故の状況や、後遺症の症状についての立証を行う必要があります。 今回は、後遺障害認定を受けるための適切な通院方法について、解説します。  

1.事故直後に受診する

交通事故で後遺障害認定を受けるためには、まずは「交通事故直後」に病院を受診することが重要です。交通事故からしばらく経ってから病院に行くと、「その怪我は交通事故と関係がないのではないか」と疑われて、事故と受傷との因果関係を否定されてしまう可能性があるからです。交通事故に遭ったら、その日か翌日には病院に行きましょう。  

2.専門病院を選ぶ

後遺障害認定を受けるためには、病院選びも重要です。 それぞれの傷病に対して専門的な知識と技量をもった医師を選ぶ必要がありますし、交通事故の被害者に理解のある治療機関を選ぶことも必要です。 交通事故患者に理解のない病院にかかると、通院が長びいて保険会社から治療費の支払いを打ち切られたときに健康保険を使わせてもらえなかったり、医師が後遺障害認定に必要な「後遺障害診断書」を作成してくれなかったりする可能性があります。  

3.一貫した主張があるか

交通事故後に通院をするとき、通院期間が長期に及ぶケースも多いです。そのようなとき、医師に対する主張が一貫していないと交通事故と症状の因果関係が否定されることもあります。 例えば、実際にはむちうちなどの症状の場合、通院するたびに異なる自覚症状の訴えをする場合などです。当初訴えていた部位や症状と、訴えている部位や症状が変わったりする場合です。 このように間の訴える自覚症状が変遷すると、交通事故で後遺障害が残っていると考えにくくなり、後遺障害が否定される理由になります。  

4.適切な頻度で通院を継続する

交通事故後の通院頻度も重要です。 後遺障害が残るほどの怪我をしたのであれば、病院に頻繁に通って検査を受けたり投薬や注射、点滴を受けたりリハビリを継続したりしなければならないと考えられます。そこで、症状固定するまで積極的な治療が必要です。 ところが、あまり熱心に通院をされない被害者の方もおられます。たとえば1週間に1回、10日に1回程度しか受診しなければ、「そもそも後遺障害が残るほどの怪我をしていなかったのではないか?」「この時点で、もはや完治しており通院は不要だったのではないか?」などと思われる可能性もあります。その結果として後遺障害認定を受けられなくなり、治療費の支払いも拒絶される例もあります。 「仕事等の事情で忙しくなかなか通院ができない」という方がおられますが、このような事情は後遺障害認定の判断においては一切考慮されません。後遺障害認定では書面上の通院期間のみが判断材料となりますので、積極的な治療が必要となるのです。  

5.「症状固定」の判断時期

症状が残存してるときは、治療終了(「症状固定」)となるまで通院を継続されることをお勧めします。 後遺障害は、症状固定したタイミングで残存している症状だからです。 症状固定したかどうかは、医師による判断も重要となります。しかし、通院期間が長くなると、加害者の保険会社が「もう治療は必要ないはず。治療を打ち切って示談交渉しましょう」などと言ってくることもあります。 治療をやめて示談交渉に入ってしまう方がおられます。すると適切な等級の後遺障害認定を受けられなくなる可能性があるので、担当医師などもも相談して、適切なタイミングで症状固定をすることが重要となります。 症状固定の判断は、保険会社ではなく医師が行うものであることにも注意が必要です。   以上のように、交通事故後の通院方法と後遺障害認定請求には密接な関係があります。]]>
交通事故における高齢者の逸失利益の計算方法 https://fukuoka-koutsujiko.com/compensationmoney/337 Tue, 01 May 2018 03:00:11 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=337

交通事故に遭った被害者が高齢者の場合、「逸失利益」をどのように計算すべきかが問題になるケースが多いです。高齢者の場合、いつまで就労できるかが明らかになりにくく、若者と比べると労働能力も低いなど、注意を要する点が多いからで ... ]]>

交通事故に遭った被害者が高齢者の場合、「逸失利益」をどのように計算すべきかが問題になるケースが多いです。高齢者の場合、いつまで就労できるかが明らかになりにくく、若者と比べると労働能力も低いなど、注意を要する点が多いからです。 今回は、逸失利益とはどのような損害であり、高齢者の場合の逸失利益をどうやって計算すべきか解説します。  

1.高齢者の就労可能年数について

1-1.逸失利益とは

逸失利益とは、交通事故の被害者に後遺障害が残ったり死亡したりしたときに、失われてしまった将来の収入です。 交通事故で後遺障害が残ると、事故前よりも仕事の効率が落ちるので生涯にわたって得られる収入が減ってしまいます。また、被害者が死亡すると、当然死亡後の収入が0になります。そこで、このように交通事故によって失われた収入を「逸失利益」として加害者に請求できるのです。  

1-2.就労可能年数について

通常一般の被害者の場合、逸失利益は就労可能年齢である67歳までの分を計算します。 しかし、高齢者の場合にはすでに67歳を超えているケースもありますし、67歳に近くなっているけれど、67歳を超えて働き続ける蓋然性が高いケースもあるでしょう。 そのようなとき、67歳までに逸失利益を限定すると、現実と異なる結果となり不合理です。   そこで、高齢者の逸失利益を計算するときには、以下の2つを比べて長い方を就労可能年数として計算します。  
  • 67歳までの年数
  • 症状固定時または死亡時の平均余命の2分の1
   

2.高齢者の基礎収入について

次に、交通事故被害者が高齢者であった場合の基礎収入の問題をみてみましょう。

2-1.就労している高齢者の基礎収入

就労している高齢者の場合には、基本的に実収入を基礎収入として逸失利益を計算します。

2-2.就労していない高齢者の基礎収入

高齢者の場合、現実に働いていない方もおられます。 ただ、交通事故当時たまたま働いていなかったとしても、就労意欲があり、実際に就労する能力と蓋然性があったのであれば、逸失利益が認められる可能性があります。たとえば、現実に就職活動をしていて内定を受けていた場合などです。 また、高齢者でも、主婦などで家族のために家事労働をしているケースがありますが、そういった事例でも逸失利益を請求できます。   ただ、現実に働いていない高齢者の逸失利益を計算するときには「基礎収入」をいくらにすべきかが問題となります。 一般の交通事故被害者の場合には「賃金センサスの平均賃金」を使って計算することが通常ですが、高齢者の場合には、若年者よりも労働能力が落ちると考えられます。 そこで、高齢者の基礎収入を算定するときには、業種別や男女別の平均賃金を割合的に減額して適用したり(20%減や30%減などにします)、年齢別の平均賃金を使ったりして、適宜減額されるケースが多くなります。  

3.年金生活者の場合

高齢者の場合、年金収入によって生活をされている方も多いですが、年金生活者の場合、逸失利益が認められるケースとそうでないケースがあります。 まず、後遺障害逸失利益は認められません。後遺障害が残っても年金が減額されることはなく損害が発生しないためです。 これに対し、死亡逸失利益は認められる可能性があります。年金の中でも、老齢年金や障害年金、退職年金などは逸失利益性が認められているからです。これに対し,遺族年金は逸失利益として認められていません。   交通事故損害の中でも「逸失利益」は高額になるケースが多いです。高齢者が交通事故に遭われたときには正しい知識を持って適切に逸失利益を計算する必要があるので、福岡で交通事故に遭い、対応に迷われたときにはお気軽に弁護士までご相談下さい。  ]]>
交通事故で幼児が被害者に!女児か男児かで、逸失利益が異なる? https://fukuoka-koutsujiko.com/compensationmoney/307 Fri, 27 Apr 2018 03:00:50 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=307

交通事故に遭うのは大人ばかりではありません。幼児や小学生などの子どもも事故の被害者になる可能性があります。 子どもが交通事故被害に遭ったとき、被害者が男の子か女の子かで「逸失利益」という損害の計算方法が異なってきます。 ... ]]>

交通事故に遭うのは大人ばかりではありません。幼児や小学生などの子どもも事故の被害者になる可能性があります。 子どもが交通事故被害に遭ったとき、被害者が男の子か女の子かで「逸失利益」という損害の計算方法が異なってきます。 今回は、交通事故における男児と女児の逸失利益について、解説します。  

1.逸失利益とは

交通事故では「逸失利益」という損害が発生するケースが多いです。 逸失利益とは、交通事故によって得られなくなってしまった将来の収入のことです。 交通事故で後遺障害が残ると、労働能力が低下して、それまでのようには効率的に働けなくなります。そこで、後遺障害の程度(等級)に応じて「労働能力喪失率」が定められており、その割合に応じた逸失利益を請求できます。   また、交通事故で被害者が死亡すると、死亡後には一切の収入を得られなくなります。そこで、「死亡逸失利益」という逸失利益が発生します。 死亡逸失利益の場合、労働能力の喪失率は常に100%となりますが、死亡すると生活費がかからなくなるので「生活費控除率」という割合を使って数値を調整します。   逸失利益を計算するとき、基本となるのは「基礎収入」です。 基礎収入とは、逸失利益の計算となる年収のことであり、一般的には被害者の事故前の年収を標準とします。 当然、基礎収入の高い人の方が逸失利益も高額になります。  

2.子どもの基礎収入について

子どもの場合、実際に働いてはいませんが、将来働いて収入を得る蓋然性が高いと考えられるので、後遺障害でも死亡でも逸失利益が認められています。 ただ、基礎収入をいくらにすべきかが問題となります。 子どものように、実際の収入がない被害者の逸失利益を算定するときには、一般的に「賃金センサスの平均賃金」を使います。 賃金センサスとは、政府がとっている国民の賃金の統計資料で、業種別、男女別、年齢別、学歴別などに細かく分類されて平均賃金が明らかにされています。   被害者が子どもや就労前の学生などの場合、原則的には「男女別」「学歴計・全年齢」の平均賃金を使います。 そこで、被害者が男児の場合には「男性の平均賃金」、被害者が女性の場合には「女性の平均賃金」を適用することになります。 ところが、そうなると、男児と女児の場合とで逸失利益に差が出てしまいます。 女性の社会進出が進んでいるとは言っても、現時点においては男性の平均賃金が女性の平均賃金が大幅に高額になっているからです。 平成29年の男性の平均賃金は551万 7400円であるのに対し、女性の平均賃金は377万 8200円となっています。 これを基礎として計算するので、単純計算で男児の場合、逸失利益が女児の1.4倍以上になってしまいます。  

3.女児の基礎収入の算定方法

同じように子どもが死亡したり後遺障害が残ったりしたにもかかわらず、男児か女児かというだけで賠償金の金額に大きな違いが発生するのは不合理かつ不公平です。 そこで、最近の裁判例では、女児が被害者となっている場合の基礎収入として「男女の平均賃金」を採用する例が増えています。 平成29年度の男女の平均賃金は、491万 1500円であり、こちらを採用すると、男児と女児の差がかなり埋まり、男児の逸失利益が女児のおよそ1.1倍程度となります。   また、女性の場合、死亡逸失利益の生活費控除率が低いので、死亡事故のケースでは男児よりもむしろ高額になる可能性もあります。   以上のように、子どもが交通事故の被害者となった場合には逸失利益の計算にも注意が必要です。交通事故に遭って対応に困られている場合には、お気軽に福岡の弁護士までご相談下さい。]]>
交通事故で、なるべく高額な賠償金を獲得するポイント https://fukuoka-koutsujiko.com/compensationmoney/306 Tue, 17 Apr 2018 03:00:47 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=306

交通事故に遭うと、さまざまな損害が発生するので、加害者の保険会社や加害者本人に対して賠償金の請求をしなければなりません。 このとき、請求方法によって、大きく賠償金の金額が変わってくることを、ご存知でしょうか? 今回は、交 ... ]]>

交通事故に遭うと、さまざまな損害が発生するので、加害者の保険会社や加害者本人に対して賠償金の請求をしなければなりません。 このとき、請求方法によって、大きく賠償金の金額が変わってくることを、ご存知でしょうか? 今回は、交通事故でなるべく高額な賠償金を獲得するためのポイントを、弁護士が解説いたします。  

1.損害の費目を漏らさず計算する

交通事故の損害賠償額を増額させるには、まずは、すべての損害の費目を残さず計算することが大切です。 交通事故で発生する損害の種類には、治療費付添看護費用入院雑費休業損害入通院慰謝料後遺障害逸失利益後遺障害慰謝料葬儀費用死亡慰謝料文書料介護費用など非常にさまざまですし、ケースによっても発生する損害の種類が異なります。 自分で示談交渉をするときには、損害の費目を見落としてしまいがちですし、加害者の保険会社は、発生している損害を省いて示談案を提示してくることもあります。 そこで、適切に賠償金を受け取るために、被害者としては、まずはどういった損害が発生しているか、しっかりと把握して確実に請求すべきです。  

2.過失割合を減らす

交通事故の賠償金は、過失割合によって大きな影響を受けます。被害者の過失割合が高いと、その分請求できる賠償金の金額が減額されてしまうからです。 なるべく高額な賠償金を獲得したければ、自分の過失割合を減らすことが必要です。 ただ、相手方に対し「過失割合を減らしてほしい」と言っても、減るものではありません。きちんと事故の状況を把握して争いのある部分については自分の正当性を立証し、ケースに応じた適切な過失割合をあてはめて計算することが大切です。 重要なことは、加害者の保険会社の提示する過失割合を鵜呑みにしないことです。  

3.後遺障害認定を受ける

交通事故の賠償金を増額させるには、後遺障害認定が極めて重要です。後遺障害認定とは、交通事故で残った後遺症について、正式に後遺障害として認定してもらう手続きです。 後遺障害等級認定を受けると、後遺障害の内容や程度によって「等級」がつけられます。 等級は1級から14級まであり、認定等級が高くなるほど、高額な賠償金を獲得できます交通事故で重大な後遺障害が残っても、後遺障害等級認定を受けなければ、後遺障害逸失利益も後遺障害慰謝料も支払われません。 後遺障害認定を受けるには、専門的な知識やノウハウが必要となりますので、弁護士に依頼すると有利です。  

4.弁護士に示談交渉を依頼する

交通事故の賠償金を高額にするためには、弁護士に示談交渉を依頼すべきです。 交通事故の賠償金の計算方法には、弁護士基準任意保険基準自賠責基準があり、中でも弁護士基準がもっとも高額になるからです。 弁護士基準は、弁護士が示談交渉をしたり、損害賠償請求訴訟で裁判所が判断をしたりするときに使われる法的な基準です。弁護士基準で計算すると、他の基準の2倍や3倍程度の慰謝料が認められることもあります。   被害者が自分で示談交渉をすると、低額な任意保険基準が適用されて、賠償金が大きく減らされてしまいます。   自分で示談交渉をされていた被害者の方が弁護士に対応を依頼されると、それだけで賠償金が倍増するケースも珍しくありません。 福岡で交通事故に遭われてこれから示談交渉される場合や、自分で示談交渉を進めていて加害者や保険会社の対応に不満がある場合には、お早めに弁護士までご相談下さい。]]>
交通事故の相手がタクシーだった場合の問題点 https://fukuoka-koutsujiko.com/accidentandinsurance/626 Tue, 10 Apr 2018 03:00:01 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=626

交通事故に遭ったとき、相手がタクシーやトラックなどのプロのドライバーであるケースがありますが、その場合、通常の交通事故とは異なる注意が必要となります。   今回は、交通事故の相手がタクシーだった場合の注意点を、 ... ]]>

交通事故に遭ったとき、相手がタクシーやトラックなどのプロのドライバーであるケースがありますが、その場合、通常の交通事故とは異なる注意が必要となります。   今回は、交通事故の相手がタクシーだった場合の注意点を、解説します。  

1.その場で示談を求められる

交通事故で、相手がタクシーやトラックなどのプロのドライバーの場合、相手から「警察を呼ばずにその場で示談したい」と言われることが比較的よくあります。  

1-1.タクシー運転手が警察を呼ばない理由

交通事故の当事者は、必ず警察に通報すべき義務を負っていますし、この義務に違反すると、罰則も適用されます。それなのに、どうしてタクシー運転手は、警察を呼ぶことに躊躇するのでしょうか? 1つには、交通事故を起こすと運転免許の点数が加算されることがあります。プロの運転手の場合、点数が加算されて免許停止や免許取消などになると、仕事ができなくなって生活に直結するので、なるべくなら警察を呼ばずに済まそうとするのです。   また、警察を呼んで事故が大事になると、当然社内での成績も下がりますし、タクシー会社自身に対する信用も失われてしまいます。   このような理由で、タクシー運転手などが事故を起こすと、警察を呼びたくないと考えます。  

1-2.警察を呼ばない場合に被害者が受ける不利益

しかし、警察を呼ばないと、被害者にとっては非常に重大な悪影響があります。 まず、交通事故証明書が発行されません。すると、交通事故が起こったことを証明できず、相手に損害賠償ができなくなってしまいます。事故後、重大な後遺障害が発生したとしても、一切の請求が封じられてしまいます。 また、実況見分調書も作成されません。すると、後に事故の状況について相手と意見が合わず、トラブルになったときに、自分の言い分が正しいことを証明する手段がなくなってしまいます。   このように、警察を呼ばずにその場で示談をすると、被害者にとっては不利益しかないので、タクシー運転手にそのようなことを言われても、絶対に応じてはなりません。  

2.「タクシー共済」が対応する

タクシー運転手が交通事故を起こしたら、「タクシー共済」が示談交渉に対応することが多いです。 タクシー共済とは、タクシー事業者が集まって交通事故に備えるための共済組合です。 本来、タクシー会社は、交通事故に備えて任意保険に加入しなければなりませんが、タクシー会社は保有する車の台数も多く、すべての車両について任意保険に加入すると、大きな負担となります。 そこで、自分たちでタクシー共済を作り、事故が起こったときには共済が対応するようにしているのです。 しかし、タクシー共済は無認可の共済であり、目指す利益は参加しているタクシー事業者の利益です。被害者保護の観点は、ほとんど持ち合わせていません。 そこで、タクシー共済が示談交渉の相手になると「事故は起こっていない」「そっちの過失割合が高いから賠償金を払わない」「こっちも損害を受けている」などと強硬な主張をされて、一般の被害者が、賠償金を払ってもらえないケースがあります。 そのような場合、素人の方では対応が難しくなるので、専門家によるサポートが重要です。   以上のように、交通事故で相手がタクシー会社の場合、いろいろと難しい問題があります。福岡で交通事故に遭ってお困りの際には、お早めに弁護士までご相談下さい。]]>
交通事故で弁護士費用を加害者に請求できる? https://fukuoka-koutsujiko.com/compensationmoney/305 Tue, 27 Mar 2018 03:00:06 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=305

交通事故に遭って弁護士に対応を依頼する場合、費用を支払いますが、この費用は加害者に請求することができるでしょうか。 今回は、交通事故に遭ったときに「弁護士費用」を加害者に請求できるのかという問題を取り上げます。 &nbs ... ]]>

交通事故に遭って弁護士に対応を依頼する場合、費用を支払いますが、この費用は加害者に請求することができるでしょうか。 今回は、交通事故に遭ったときに「弁護士費用」を加害者に請求できるのかという問題を取り上げます。  

1.費用は「交通事故の損害」となる

  交通事故がなかったら弁護士に対応を依頼することもなく、費用を支払う必要もなかったはずです。ということは、弁護士費用は、相手の不法行為によって発生した損害とも考えられます。 そこで、被害者は加害者に対し、不法行為にもとづく損害賠償請求として「弁護士費用」は損害としてみとめられています。  

2.示談交渉では弁護士費用を請求できるのか?

  示談交渉の段階では、その費用を請求することは困難です。 一般的に示談で解決する場合には、費用を賠償金に含まない運用が定着しているためです。費用の支払いにこだわっていたら、示談を成立させることができません。   損害賠償請求で裁判までは考えていないという方は多くおられます。そこで、示談による解決がほとんどです。  

3.調停やADRでも弁護士費用が支払われない

それでは、裁判所で調停をしたり、ADRを利用したりした場合には、費用が支払われるのでしょうか? 実は、これらの手続きによっても、基本的に弁護士費用が支払われません。 こういった手続きで解決するときにも、一般的に費用を認定しない運用となっているからです。  

4.弁護士費用を認めてもらうためにはどうしたらいいか?

  この答は、加害者に対して「裁判」を起こして、裁判所の判決(又は和解)を得ることです。裁判所が判決を下すときには、弁護士費用を損害として認めることが原則です。裁判上での和解の場合にも何らかの形で費用を加味してくれることが多いです。 弁護士費用を受け取るためには、あくまでも最後まで裁判を進めて判決(又は和解)を行う必要がある、ということです。  

5.現実の金額とは一致しない

判決(又は和解)で弁護士費用のを認定される場合、その金額は、被害者が実際に支出した金額とは異なります。 裁判所が認定する金額は、「認定した損害賠償金の1割」という運用がされています。実際に支出した費用がそれより高くても低くても、認容金額は1割です。 たとえば、1000万円の損害賠償が認められた場合には、100万円の費用が足されて1100万円の支払い命令が出ることになります。   以上が損害賠償請求における弁護士費用の取扱いです。福岡で交通事故に遭われて、損害賠償請求や計算方法に疑問があったら、お気軽にご相談下さい。]]>
弁護士費用特約の概要 https://fukuoka-koutsujiko.com/accidentandinsurance/335 Fri, 09 Mar 2018 03:00:24 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=335

弁護士費用特約を御存知ですか? あなたが加入している保険にこの特約がついていると、弁護士に相談する相談料・示談交渉や訴訟の費用があなたの保険会社から支払われます。 弁護士に相談したり示談交渉を依頼したりすると、さまざまな ... ]]>

弁護士費用特約を御存知ですか? あなたが加入している保険にこの特約がついていると、弁護士に相談する相談料・示談交渉や訴訟の費用があなたの保険会社から支払われます。 弁護士に相談したり示談交渉を依頼したりすると、さまざまな点で有利になります。 このように「弁護士費用特約」を利用すると、弁護士費用がかからなくなったり非常に安くなったりするので、メリットが大きくなります。

1.弁護士費用特約とは

自動車保険などの損害保険に付帯しているサービスで、事故にかかる弁護士費用を損害保険会社が負担してくれるものです。交通事故の任意保険の「特約」として加入することができます。 弁護士費用特約を利用すると、交通事故被害者となったときに弁護士に相談するときの費用や示談交渉を依頼するときの費用、実費などを保険会社が出してくれるので、被害者の負担が非常に軽くなります(負担が0ということも多いです)。 近年では、保険代理店さん経由で自動車保険に加入している場合、代理店さんが、弁護士費用特約をお勧めしている場合が非常に多いので、契約者の方が、特に意識しなくても実は特約に加入していたという方も多いです。 そこで、交通事故に遭ったときには、まずは弁護士費用特約を利用できないか、保険の契約内容を確認しましょう。

2.弁護士費用特約で補償される費用と限度額

弁護士費用の負担がなく好きな弁護士に依頼できる!? 多くの保険会社で、300万円までは実質的な負担なく(保険会社の負担で)、弁護士に依頼することができることになります。 弁護士費用特約の上限は、300万円を上限とする保険会社が多いのですが、この特約に加入していれば、この上限内であれば費用を1円も支払わずに弁護士に依頼できることもあります。どの弁護士を選ぶかは、加入者ご自身で選ぶことが出来ます。 弁護士特約によって保険会社が負担する金額には限度額があります。具体的に保障される費用の種類と限度額は、以下の通りです。

(1)法律相談料

法律相談料が支払われます。相談回数には制限がありません。 1つの交通事故について保障される金額は、10万円が限度となります。

(2)示談交渉、訴訟等の費用

個別の事件対応に係る費用がすべて保障対象となります。 たとえば、以下のような費用が保険会社から支払われます。
  • 示談交渉の着手金、報酬金
  • 調停やADR(交通事故紛争処理センター)等の手続きの着手金、報酬金
  • 損害賠償請求訴訟の着手金、報酬金
  • 内容証明郵便作成費用
  • 後遺障害等級認定請求にかかる手数料
  • 上記の手続きにかかる実費
着手金や報酬金だけではなく実費も支払ってもらえるので、被害者が負担すべき金額を0円に抑えることも可能です。 限度額は、1つの交通事故について300万円までです。

3.弁護士費用特約を利用できるケース

現在では、弁護士費用の「特約」に加入している方は多いので、ご本人が加入しているという意識をしていなくても、事故に遭った際に、保険会社に確認をしてみると、実は弁護士費用特約に加入している方も多くおられます。そこで、お手元の保険証券をご確認するか、ご加入の保険会社にお電話で確認をしてみてください。 例え、ご本人が弁護士費用特約に加入していない場合でも、ご家族が加入している場合には、ご家族の特約を使用できる場合もあります。もし、分からない場合は、私どもの事務所にお気軽にお問合せください。 このように、弁護士費用特約は、一般的に思われているよりも広い範囲で利用することができます。 まず、保険加入者自身が交通事故に遭ったときにはもちろん適用されますし、被保険者の「家族」が交通事故に遭ったときにも適用されることが多いのです。 また、保険加入者の家族が「歩行中」」や「自転車運転中」に交通事故に遭ったときにも適用されます。 もし、運転手の方が弁護士特約に加入している場合、同乗していた方は全員が運転手の弁護士費用特約を利用できる場合もあります。 さらには、家族・親族の弁護士費用特約も使用可能なことがあります。配偶者や親などの家族が特約に加入していたら、自分が保険に加入していなくても特約を利用することができますし、友人の所有の自動車やレンタカーに乗っていた場合でも所有者の弁護士費用特約を利用できるケースがあります。 弁護士費用特約が適用されると、弁護士費用の負担がなくなったり小さくなったりするので、被害者の手元に残るお金が増額されて、大きなメリットがあります。 当事務所でも弁護士費用特約に対応しておりますので、福岡で交通事故に遭われた方は是非とも一度、ご相談下さい。

弁護士費用を使うデメリットはあるの!?

ほとんどの大手の保険会社では、弁護士費用特約を使用しても、保険料が値上がりすることはありません。 交通事故に強い弁護士に依頼することで、賠償額が大きく増額することが多いです。賠償金の金額のみならず、法律の専門家が同伴して解決に導くことができますので、適切な賠償による解決ができるという安心を得ることもできます。 したがって、特約を使うことのデメリットは、ほとんど考えれません。むしろ、特約を使わない方が不利な条件で示談をしたり、不利な時期に治療を打ち切られたりと種々のデメリットがあるといえるでしょう。 また、仮に弁護士用特約に入られていない被害者の方についても、私どもの事務所では、保険会社の提示からの増額分の20%(後遺障害がない場合は増額分の20%)を弁護士費用としております、この場合は、増額がない場合は弁護士費用も発生しないため、安心をして弁護士に依頼をすることができます。 【関連コラム】 弁護士費用特約を利用するメリットが大きいケース 弁護士費用特約でどのくらい弁護士費用が安くなる?  ]]>
交通事故紛争処理センターを利用するメリットとデメリット https://fukuoka-koutsujiko.com/accidentandinsurance/625 Fri, 02 Mar 2018 03:00:16 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=625

交通事故に遭ったとき、「交通事故紛争処理センター(以下、ADRという。)」を利用すると、費用をかけずに有利にトラブルを解決できるケースがあるので、知っておくと役立ちます。ただ、ADRについては正確に理解されていないことも ... ]]>

交通事故に遭ったとき、「交通事故紛争処理センター(以下、ADRという。)」を利用すると、費用をかけずに有利にトラブルを解決できるケースがあるので、知っておくと役立ちます。ただ、ADRについては正確に理解されていないことも多く、利用の際の注意点もあります。   そこで今回は、ADRを利用するメリットとデメリットについて、福岡の弁護士が解説いたします。 (紛争処理センターの種類についてはこちら)  

1.ADRを利用するメリット

まずは、ADRを利用するメリットをご紹介します。

1-1.弁護士に相談できる

ADRを利用すると、弁護士に相談できることが多いです。 たとえば、代表的な交通事故ADRである「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」を利用すると、交通事故に詳しい弁護士に現状の問題について聞いてもらい、アドバイスを受けることができます。 交通事故に遭って、どのように対応したら良いかわからない場合などには、心強いです。

1-2.示談あっせんや審査により、最終的に解決できるケースがある

ADRを利用すると、紛争の相手との間で示談(和解)あっせんをしてもらえたり、審査請求をすることによって、ADRで一定の解決方法を示してもらえたりします。 これにより、加害者とのトラブルが深刻になっていても、解決につなげられる可能性があります。

1-3.費用がかからない

交通事故ADRは、利用料がかからないところが多いです。 たとえば、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターでは、相談や和解あっせん、審査請求ともすべて無料となっています。

1-4.高い基準で賠償金を算定できる

交通事故ADRで賠償金を計算するときには、任意保険基準より高額な裁判基準に近い基準で計算します。 そこで、被害者が自分で示談交渉をするよりも、賠償金が高額になりやすいです。  

2.ADRを利用するデメリット

しかし、ADRにはデメリットもあります。

2-1.終局的に解決できるとは限らない

1つは、ADRを利用しても、終局的に解決できるとは限らないことです。 和解あっせんをしてもらっても相手との間で合意ができなければ解決できませんし、相手によっては審査請求ができないケースもあります。 また、審査の決定があっても納得できなければ、結局裁判で争うしかなくなりますが、そうなると、ADRにかけた数ヶ月の時間や労力が、すべて無駄になります。

2-2.弁護士は公正中立の立場

ADRを利用すると弁護士に相談できる点がメリットですが、その弁護士は、公正中立の立場であり、「被害者の味方」ではありません。 被害者が、親身になって和解あっせんを進めてくれるものと期待していると、裏切られることもあります。

2-3.賠償金は、裁判基準より低くなる

ADRを利用すると、任意保険基準よりは賠償金が上がりますが、本来の裁判基準よりは低くなることが多いです。いわゆる「ADR基準」で計算されるためです。 本当に正当な金額の賠償金を受け取りたければ、弁護士に示談交渉を依頼したり裁判をしたりする必要があります。  

3.交通事故でお困りの場合、弁護士までご相談下さい

以上のように、ADRにはメリットもデメリットもあり、ケースに応じた使い分けが重要です。 交通事故に遭ってお困りの場合、最適な対処方法をアドバイスいたしますので、お気軽に福岡の弁護士までご相談下さい。]]>
交通事故で、将来治療費を請求できるケースとは https://fukuoka-koutsujiko.com/compensationmoney/300 Thu, 01 Mar 2018 03:00:00 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=300

交通事故でケガをすると治療を受ける必要がありますが、治療費の支払いを受けられるのは、基本的に「症状固定するまで」です。ただし、一定のケースでは、症状固定後の「将来治療費」を請求できることもあります。   今回は ... ]]>

交通事故でケガをすると治療を受ける必要がありますが、治療費の支払いを受けられるのは、基本的に「症状固定するまで」です。ただし、一定のケースでは、症状固定後の「将来治療費」を請求できることもあります。   今回は、交通事故で「将来治療費」を請求できるのはどのような場合なのか、福岡の弁護士がご説明します。  

1.治療費の支払いを受けられる期間

交通事故の怪我の治療費は、交通事故によって発生した損害ですから、加害者に請求することができます。 事故後、加害者の保険会社が病院に治療費を直接払いすることも多いですし、治療費支払いを打ち切られたとしても、後に示談をするときに、まとめて請求することができます。 ただ、治療費の請求が認められるのは「症状固定」までの分です。症状固定とは、「これ以上治療を行っても症状が改善しなくなった状態」です。症状固定すると、それ以上治療を施しても意味が無いので、それ以後の治療費は交通事故と因果関係のないものとされ、加害者に請求することはできません。 そこで、症状固定以後に治療を受けるときには、基本的に被害者が自腹で負担する必要があります。  

2.将来治療費が認められるケース

しかし、症状固定後の治療費であっても、加害者に負担を求められるケースがあります。症状固定後の治療費のことを「将来治療費」と言いますが、その請求が認められるのは、以下のようなケースです。

2-1.症状を維持するためにリハビリ継続が必要なケース

1つは、固定した症状を維持するために、リハビリ等の治療の継続が必要なケースです。 この場合、症状固定したからと言って治療を辞めると状態が悪化してしまうので、治療の必要があり、発生した治療費が交通事故によって発生したと言えるので、請求が認められます。   たとえば、被害者が植物状態となり、自宅介護をする際、現状維持のために投薬や医師による往診が必要な場合や、半身麻痺になったケースで継続的にリハビリが必要なケースなどにおいて、将来治療費が認められることがあります。 また、交通事故で被害者が高次脳機能障害となった場合やてんかん症となった事例でも、将来治療費が認められた例があります。  

2-2.再手術が予定されているケース

もう1つは、症状固定後に再手術が予定されていたり必要となったりするケースです。 この場合、再手術にかかる費用は交通事故と因果関係があると言えるので、請求が認められます。   たとえば、交通事故で骨折した場合、人工骨頭を入れ替えなければならないので、何度か手術が必要になるケースがありますし、義足などを作るときに、再入院と手術が必要になることもあります。交通事故で歯を損傷したときに、将来にわたって歯の矯正や補綴が必要になるケースで将来治療費が認められた事例もあります。  

3.将来治療費の請求が必要な場合、弁護士にご相談下さい

以上のように、交通事故被害に遭ったとき、一定の場合には将来治療費を請求することが認められます。 リハビリや手術が必要となって継続的に費用がかかるのであれば、請求をあきらめずに福岡の弁護士までご相談下さい。]]>
遷延性意識障害の生活費控除と平均余命 https://fukuoka-koutsujiko.com/compensationmoney/299 Wed, 28 Feb 2018 03:00:34 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=299

交通事故で「遷延性意識障害」となってしまうことがあります。いわゆる「植物状態」のことですが、遷延性意識障害になると、被害者の逸失利益や将来介護費用の請求の際に、いろいろな問題が発生することがあります。 今回は、遷延性意識 ... ]]>

交通事故で「遷延性意識障害」となってしまうことがあります。いわゆる「植物状態」のことですが、遷延性意識障害になると、被害者の逸失利益や将来介護費用の請求の際に、いろいろな問題が発生することがあります。 今回は、遷延性意識障害で保険会社が主張することの多い「生活費控除」と「平均余命」の問題について、福岡の弁護士が解説します。  

1.後遺障害逸失利益と生活費控除

交通事故が原因で遷延性意識障害(植物状態)になると、被害者は意識が混濁した状態が続きますから、自分では何もできません。また、回復可能性も、残念ながら今の医学では小さいです。そこで、遷延性意識障害となると、後遺障害は1級が認められます。   後遺障害1級が認められると、労働能力喪失率100%として、後遺障害逸失利益を請求することができます。後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことで働けなくなったために得られなくなった、将来の収入のことです。   ところが、遷延性意識傷害のケースで被害者が加害者に後遺障害逸失利益を請求すると、相手の保険会社から「生活費控除」を主張されることが多いです。生活費控除とは、被害者の生活費がかからなくなった分、逸失利益を減額するという考え方です。   一般的には、死亡事故のケースで生活費控除を行います。被害者が死亡すると、被害者の生活費がかからなくなるからです。遷延性意識障害の場合にも、普通の人より生活費がかからないから生活費控除をするように主張するのです。 しかし、遷延性意識障害の場合であっても被害者は生きているわけですから生活費はかかります。裁判例でも、遷延性意識障害のケースで生活費控除を否定するものがありますので、保険会社がこのような主張をしてきても、鵜呑みにすべきではありません。  

2.将来介護費用と平均余命

遷延性意識障害になると、基本的に一生常時の介護が必要な状態となります。 そこで、加害者に対し、将来介護費用を請求することができます。 将来介護費用は、基本的に「症状固定時の平均余命」の分が認められることが通例です。そのくらいは生きるだろうという目算があるためです。 しかし、遷延性意識障害の場合、加害者の保険会社は、「遷延性意識障害の場合、健康な人よりも寿命が短いので、平均余命を短くすべきだ」と主張してくることが多いです。 実際に、統計データによって、遷延性意識障害の患者の生存率が低いことを持ち出してくるので、被害者の家族も「仕方が無いのかな」、と思ってしまいがちです。 しかし、今後の医学の発展により、遷延性意識障害の患者の平均余命が延びる可能性も大いにありますし、現在の状態でも、遷延性意識障害の患者で健康な人と同じように長生きしている方もおられます。 そこで、裁判所は、基本的に遷延性意識障害の患者の平均余命を短くする考えはとっていません。 保険会社が、遷延性意識障害のケースで平均余命を短くして将来介護費用を計算してきても、受け入れるべきではありません。   遷延性意識障害になった場合、保険会社からはいろいろな主張をされるので、対応に迷われることがあるでしょう。疑問や不満がある場合には、福岡の弁護士までご相談下さい。  ]]>
相手が治療費を支払わない場合の対処方法 https://fukuoka-koutsujiko.com/accidentandinsurance/334 Tue, 27 Feb 2018 02:15:14 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=334

交通事故に遭ったとき、加害者が「治療費」の支払いをしないケースがあります。 そのような場合、被害者としてはどのように対応したら良いのでしょうか? 今回は、加害者が治療費を支払わない場合の対処方法について、福岡の弁護士が解 ... ]]>

交通事故に遭ったとき、加害者が「治療費」の支払いをしないケースがあります。 そのような場合、被害者としてはどのように対応したら良いのでしょうか? 今回は、加害者が治療費を支払わない場合の対処方法について、福岡の弁護士が解説します。  

1.加害者が治療費を支払わないケースとは

交通事故で加害者が治療費を支払わないケースには、いくつかのパターンがあります。 1つは、相手の任意保険会社が治療費支払いを打ち切ったとき、2つ目は相手がそもそも任意保険に加入していないケース(自賠責保険に加入していないケースを含む)、3つ目はひき逃げなどで加害者が不明なケースです。 こういったケースではどうやって治療費を用意したら良いのか、以下でご紹介します。  

2.健康保険を使う

1つ目の方法は、健康保険を利用して治療を受ける方法です。 世間一般では「交通事故では健康保険が使えない」と思われていることがありますが、そのようなことはありません。 交通事故でも健康保険を利用できることは、政府も認めています。 https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/info/qa/security/answer12.html#ques02 ただ、病院によっては、交通事故の被害者が健康保険を利用しようとすると、断ることがあります。病院の収入が下がることや、保険診療だと十分な医療を提供できないことなどが主な理由です。 しかし、このようなことは治療を希望する被害者には関係のない事情ですから、もしも病院に健康保険の利用を断られたら、病院と交渉をして、それでもダメなら、健康保険を適用してくれる別の病院を探して受診するとよいでしょう。  

3.労災保険を使う

交通事故が業務中や通退勤の途中に発生した場合、労災保険を利用することができます。 労災保険を利用すると、被害者の負担額0円で治療を受けることができるので、被害者にとってはメリットが大きいです。 労働基準監督署で申請をして、労災を適用してもらいましょう。  

4.自分の人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険を使う

交通事故に遭ったとき、被害者の自動車保険を利用できることも多いです。今は、多くの方が、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険に加入しているからです。 人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険とは、被保険者や契約車両の同乗者などが交通事故で死傷した場合に支払いを受けられる保険です。 加害者との示談交渉前でもまとまった金額を受けとることができますし、相手が無保険でも支払いを受けられるので、交通事故に遭ったら、まずは自分の自動車保険への加入状況を確認しましょう。  

5.政府保障事業を使う

相手が自賠責保険にも加入していないケースやひき逃げなどで相手が不明なケースでは、政府保障事業を利用することができます。 政府保障事業とは、加害者が自賠責保険に加入していないなどの事情で、被害者が最低限の保障も受けられない場合に、政府が代わって保証を行う制度のことです。 保障の限度額は自賠責保険基準と同等で、事故内容に応じて、治療費や休業損害、後遺障害慰謝料や死亡慰謝料などを受けとることが可能です。 民間の保険会社が申請窓口となっているので、該当するケースでは、請求するとよいでしょう。   加害者が治療費を支払わない場合でも、対処方法はあるものです。福岡で交通事故に遭ってお困りの場合には、弁護士が知恵をお貸ししますので、お気軽にご相談下さい。]]>
交通事故で相手が治療費を支払ってくれないケースとは? https://fukuoka-koutsujiko.com/compensationmoney/297 Tue, 13 Feb 2018 03:00:21 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=297

交通事故に遭ったとき、さまざまな理由で加害者が治療費を負担してくれないことがあります。具体的にはどのようなケースで治療費を支払ってもらえないのか、またその場合の対処方法についても押さえておきましょう。 今回は、交通事故で ... ]]>

交通事故に遭ったとき、さまざまな理由で加害者が治療費を負担してくれないことがあります。具体的にはどのようなケースで治療費を支払ってもらえないのか、またその場合の対処方法についても押さえておきましょう。 今回は、交通事故で、加害者が治療費を支払わないケースについて、ご説明します。

1.治療費は、加害者の保険会社が一括対応することが多い

交通事故後の入通院は、もちろん無料ではありません。治療費はいったい誰が支払うのでしょうか? 多くのケースでは、加害者の保険会社が直接病院に支払います。このように、任意保険会社が窓口となって治療費を支払う対応のことを、「一括対応」と言います。治療費には、自賠責保険の負担分もありますが、任意保険会社は、先に自賠責保険の分も「一括で」治療費を立て替えて、後に自賠責保険に対してその負担分を請求します。  

2.治療費を打ち切られる

しかし、入通院期間が長引いてくると、任意保険会社は一括対応を辞めて治療費の支払いを打ち切ってしまうことがあります。 たとえば打撲なら1ヶ月程度、むちうちなら3~6ヶ月程度、骨折でも6ヶ月程度が経過すると、任意保険会社が「そろそろ症状固定です」と通知してきて治療費の支払いを止められてしまうケースなどが見られます。  

3.被害者の過失割合が高すぎる

被害者の過失割合が高いケースでは、任意保険会社が当初から治療費の一括対応をしない場合があります。 被害者の過失割合が高くなると、過失相殺によって賠償金が大きく減額されるので、任意保険会社が被害者へと治療費を支給する必要がなくなる可能性があるからです。 この場合、治療費は、事故直後の当初から被害者本人が全額負担しなければなりません。  

4.加害者が無保険

もう1つ、加害者が治療費を支払わないケースとして、加害者が無保険(任意保険に加入していない)の場合があります。 この場合、加害者には保険会社がつかないので、「一括対応」はありません。かといって、加害者本人が病院とやり取りをして治療費を支払うこともないためです。 そこで、加害者が無保険のケースでも、被害者は当初から全額自己負担で治療を継続しなければなりません。  

5.治療費を支払ってもらえない場合、弁護士までご相談下さい

上記のように、交通事故ではさまざまな理由で相手から治療費の支払いを受けられないケースがあります。 しかし、そうであっても治療は「症状固定時」まで継続する必要があります。症状固定時まで通院しないと、入通院慰謝料が減らされたり体調が回復しなかったりして、さまざまな不利益が及ぶためです。   被害者が自分で負担した治療費については、後に加害者に請求することができますし、さまざまな制度によって、治療費を工面することが可能です。被害者の過失割合が高いケースでも、対処方法はあります。 (相手が治療費を支払わない場合の対象方についてはこちら) 交通事故後、加害者や保険会社が治療費を支払わないのでお困りのケースでは、治療を諦めるのではなく、お早めに福岡の弁護士までご相談下さい。]]>
交通事故で相手が無保険だった場合の対処方法 https://fukuoka-koutsujiko.com/compensationmoney/296 Fri, 09 Feb 2018 03:00:55 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=296

交通事故に遭ったとき、加害者が「無保険」のケースがありますが、この場合、保険会社が対応しないので、被害者にさまざまな不利益が及ぶ可能性があります。 以下では、交通事故で加害者が無保険だった場合の対処方法について、福岡の弁 ... ]]>

交通事故に遭ったとき、加害者が「無保険」のケースがありますが、この場合、保険会社が対応しないので、被害者にさまざまな不利益が及ぶ可能性があります。 以下では、交通事故で加害者が無保険だった場合の対処方法について、福岡の弁護士がご説明します。  

1.連絡先などの相手の情報を把握する

加害者が自動車保険(任意保険)に加入していない場合には、加害者の保険会社が示談交渉を代行しないため、相手本人と話をする必要があります。 そのため、相手の連絡先を把握しなければなりません。事故現場でしっかり相手の連絡先を聞いておくことが重要です。 住所、電話番号(携帯及び自宅)、メールアドレス、連絡が取りやすい方法などを聞いて、その後の話合いの方法を決定しましょう。相手の職種や勤務先を把握しておくことも有効ですので、名刺などをもらっておくと良いです。 相手の車の車種やナンバーなど、特徴を把握するため、写真なども撮っておきましょう。  

2.積極的に連絡する

示談交渉を進めるときには、被害者から加害者へ積極的に連絡する必要があります。加害者が本人の場合、相手からは何の連絡もない可能性が高いからです。被害者が連絡しても、無視されるケースもありますが、根気よくコンタクトをとりましょう。  

3.内容証明郵便を利用する

加害者に連絡をしても無視される場合や逃げられた場合(逃げられそうな場合)には、内容証明郵便を使って損害賠償請求書を 送りましょう。 内容証明郵便を使うと、相手にプレッシャーを与えることができますし、確実に損害賠償請求をした証拠を残すことができます。  

4.必ず公正証書にする

損害賠償金について話し合って合意ができたら、必ず合意書を「公正証書」にしておきましょう。 このことは、特に、分割払いにするときに重要です。公正証書にしておくと、相手が途中で不払いを起こしたときに、すぐに相手の資産や給料等を差し押さえることができるからです。 もし、単なる合意書しか作らなければ、相手が不払いになったときに、訴訟や調停をしないと差押えができません。  

5.少額訴訟を利用する

小さな事故の場合には、少額訴訟を使って損害賠償請求をすることも可能です。 少額訴訟は、60万円以下の請求をするときに利用できる簡易な裁判手続きです。弁護士に依頼しなくても進めやすく、裁判所の仲介により和解できることなどもあるので、解決につながりやすいです。  

6.ADR、調停、通常訴訟を利用する

損害が60万円を超えるケースでは、少額訴訟の利用はできません。 そこで、ADR(交通事故紛争処理センターなど)や裁判所の調停、通常訴訟などを利用して賠償金を請求します。 これらの手続を進めるときには弁護士によるアドバイスやサポートを受けた方が有利ですので、手続きをする前に弁護士に相談した方が良いでしょう。  

7.弁護士費用特約を利用する

相手が無保険の場合、自分の自動車保険の「弁護士費用特約」を利用することが有効です。 弁護士費用特約を利用すると、弁護士費用を保険会社が出してくれるので、無料または低額で弁護士に対応を依頼できるからです。 相手が無保険の場合、弁護士に依頼しても弁護士費用の分損になってしまう可能性がありますが、弁護士費用特約を使えたら、その心配が不要です。   以上、加害者が無保険の場合の基本的な対応方法となります。参考にしてみてください。]]>
交通事故の加害者に発生する責任について https://fukuoka-koutsujiko.com/accidentandinsurance/624 Fri, 26 Jan 2018 03:00:03 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=624

  現代の車社会では、どのような人でも交通事故の「加害者」になる可能性がありますが、交通事故を起こしたら、加害者にはさまざまな責任が発生します。 万一の時のため、どのような責任が発生するのか理解しておきましょう ... ]]>

  現代の車社会では、どのような人でも交通事故の「加害者」になる可能性がありますが、交通事故を起こしたら、加害者にはさまざまな責任が発生します。 万一の時のため、どのような責任が発生するのか理解しておきましょう。 今回は、交通事故加害者に発生する責任について、福岡の弁護士が解説します。  

1.交通事故加害者の3種類の責任

交通事故加害者には、主に以下の3種類の責任が発生します。
  • 行政上の責任
  • 刑事責任
  • 民事責任
以下で、それぞれについて確かめていきましょう。  

2.行政上の責任

行政上の責任とは、免許の点数が加算されることです。 日本には自動車や二輪車について免許制度がありますが、免許制度には点数制が導入されています。それによると、道路交通法違反の行為や交通事故を起こすと、違反内容や事故内容に応じて免許の点数が加算されます。 そして、一定の点数に達すると、免許が停止されたり取り消されたりします。免許取消になると、一定期間は免許の再取得ができなくなってしまいます。この期間のことを「欠格期間」と言います。 人身事故を起こすと、事故の程度や不注意の程度に応じて免許の点数が加算されます。死亡事故を起こした場合には、高い点数が付加されるので、1回の交通事故で免許を取り消されてしまいます。    

3.刑事責任

刑事責任とは、刑事裁判の被告人になって刑罰を適用される責任です。 交通事故の中でも「人身事故」を起こすと、刑事責任を課される可能性があります。 このとき成立する可能性のある犯罪は、「過失運転致死傷罪」または「危険運転致死傷罪」です。   前方不注視や脇見運転などの通常の過失によって人身事故を起こしたときには、過失運転致死傷罪が成立します。法定刑は、7年以下の懲役または禁固もしくは罰金刑です。   これに対し、故意とも同視出来るほどの重大な過失によって人身事故を発生させたときには、危険運転致死傷罪が成立します。たとえば、酩酊状態や無免許運転で危険な方法で運転した場合などに成立します。 危険運転致死傷罪の刑罰は、被害者が怪我をしたとき(死亡しなかったとき)は15年以下の懲役刑、被害者が死亡したときには1年以上の有期懲役刑であり、非常に重くなっています。  

4.民事責任

交通事故加害者の3つ目の責任は、民事責任です。これは、被害者に対する損害賠償責任のことです。   交通事故で被害者を死傷させると、被害者には多くの損害が発生します。たとえば、治療費休業損害、逸失利益や慰謝料、葬儀費用などです。加害者はそうした損害を発生させた以上不法行為責任を負うので、そうした損害を賠償しなければならないのです。 賠償金の金額は極めて高額になることもあるので、多くのドライバーは、自分が加害者になった場合に備えて自動車保険の対人賠償責任保険に加入しています。   このように、交通事故加害者になったらいろいろな責任が発生するものです。対応に迷われたときには、福岡の弁護士までご相談下さい。]]>
物損事故から人身事故に切り替える方法について https://fukuoka-koutsujiko.com/accidentandinsurance/331 Tue, 09 Jan 2018 05:00:55 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=331

交通事故には、人身と物損があります。 当時にはケガをしていないと思って「物損事故」として届け出ても、後に痛みなどの症状が発生してくることも多いです。 そのような場合、人身事故に切り替えをしないと、慰謝料や治療費などの必要 ... ]]>

交通事故には、人身と物損があります。 当時にはケガをしていないと思って「物損事故」として届け出ても、後に痛みなどの症状が発生してくることも多いです。 そのような場合、人身事故に切り替えをしないと、慰謝料や治療費などの必要な賠償金請求をすることができません。 今回は、物損から人身に切り替える方法について、専門家が解説します。    

1.人身事故に切り替える必要性

交通事故に遭ったとき、目立った外傷がなければ物損として届け出てしまうものですが、むちうちなどの場合、数日してから痛みなどが出てくるものです。 その場合、物損のままでは、必要な賠償金の支払いを受けることができません。 たとえば治療費や慰謝料は人身でしか認められませんし、物損扱いのままでは、後遺障害認定を受けることもできません。 そこで、痛みなどの症状が起こってきたら、速やかに人身事故に切り替えを行う必要があります。  

2.物損事故から人身事故に切り替える方法

物損から人身に切り替えをするためには、まずは病院に行って診察を受ける必要があります。そして、医師に依頼して診断書を発行してもらいます。 診断書をもらったら、それをもって管轄の警察署に行くと、物損から人身への切り替えの手続きを行うことができます。 切り替えの申請をして正常に受け付けられたら、その後は人身事故の証明書を発行してもらうことができるようになります。それを保険会社に提出すれば、人身事故の各種の損害賠償金を受けとることができます。後遺障害に該当する症状があれば、きちんと後遺障害等級認定も受けられます。  

3.警察で人身事故への切り替えができなかった場合

ただし、警察で人身への切り替えをするためには、早めに切り替えの申請をする必要があります。 時間が経過すると、ケガが交通事故によって発生したものかどうかがわからない(因果関係が不明)ので、切り替え申請を受け付けてもらえなくなるのです。事故後、できれば1週間以内、遅くとも10日以内には警察で切り替えの手続きを行いましょう。 もしも間に合わなかった場合には、保険会社との民事的な関係だけでも、人身事故扱いしてもらう必要があります。そのためには、保険会社宛に「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を提出します。保険会社に書式があるので、交付を受けて必要事項を書き込み、提出すると良いでしょう。 人身事故証明書入手不能理由書を提出して保険会社が受け付ければ、その後、人身事故として、治療費や慰謝料などの支払を請求することが可能となります。     アジア総合法律事務所では、物損事故から人身事故への切り替えのご相談をはじめとして、多くの交通事故事件の相談・解決実績があります。交通事故の被害に遭われた場合には、是非とも一度、ご相談ください。]]>
ひき逃げされた場合の対処方法 https://fukuoka-koutsujiko.com/accidentandinsurance/330 Tue, 26 Dec 2017 03:00:48 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=330

交通事故では、ひき逃げ被害に遭うことがあります。 ひき逃げに遭うと、相手が不明なので、損害賠償請求が難しくなってしまうことが多いものです。そのようなとき、不利益を最小限にするためには、どのような方法をとればよいのでしょう ... ]]>

交通事故では、ひき逃げ被害に遭うことがあります。 ひき逃げに遭うと、相手が不明なので、損害賠償請求が難しくなってしまうことが多いものです。そのようなとき、不利益を最小限にするためには、どのような方法をとればよいのでしょうか? 今回は、ひき逃げされたときの対処方法を弁護士が解説します。    

1.相手の車の特徴を押さえる

ひき逃げに遭ったら、なるべく加害者の車の特徴を押さえておくことが重要です。具体的には、以下のような方法を用いましょう。

1-1.写真撮影

相手の車のナンバーや色、車種などがわかるように、スマホのカメラなどで写真撮影をしましょう。

1-2.メモ

写真だけでは明確に写らないことがあるので、ナンバーについては、記憶に残っている間にメモを取っておきましょう。車種や色、傷や装飾などの特徴についても、早めにメモを取っておくべきです。

1-3.目撃者

周囲に目撃者がいたら、連絡先などを聞いて確保しておきましょう。

2.警察に通報する

上記のような方法で証拠を保全したら、警察に通報しましょう。警察が到着したら、ひき逃げに遭ったことを報告し、保全した証拠をもとに、加害者の車の特徴等を伝えます。

3.受けられる補償について

ひき逃げに遭ったときには、相手の保険会社が不明なため、被害者への補償が不十分になります。このような場合、どこからどのような補償を受けることができるのでしょうか?

3-1.政府保障事業を利用する

まずは、政府保障事業を利用することが考えられます。 政府保障事業とは、交通事故の加害者が自賠責保険に加入していない場合や自賠責保険が適用されない場合、ひき逃げの事案などで、政府が代わって被害者に「てん補金」と呼ばれるお金を支払ってくれる制度です。政府が立て替えたお金は、後に加害者へと求償されます。 政府保障事業を利用すると、「自賠責基準」で計算されたてん補金を受けとることができます。

3-2.人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険を利用する

被害者自身が人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険、無保険車傷害保険に加入していたら、それらの保険からお金を受けとることができます。

3-3.保険相互の関係について

人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険は、保険金の計算方法が異なるので、両方に加入していたら、両方から保険金が支払われます。人身傷害補償保険と無保険車保険については、人身傷害補償保険では足りない場合、無保険車傷害保険から不足分が支払われることとなっています。     以上のように、ひき逃げ事故では、通常の事案とは異なる対応が必要です。今後の参考にしてみてください。]]>
交通事故で重要な実況見分調書とは https://fukuoka-koutsujiko.com/compensationmoney/288 Tue, 12 Dec 2017 03:00:42 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=288

交通事故の示談交渉では、実況見分調書が非常に重要な役割を果たします。 実況見分調書を入手すると、過失割合に争いがある場合などに、被害者の言い分が正しいことを証明できることがあるからです。 今回は、交通事故の被害者にとって ... ]]>

交通事故の示談交渉では、実況見分調書が非常に重要な役割を果たします。 実況見分調書を入手すると、過失割合に争いがある場合などに、被害者の言い分が正しいことを証明できることがあるからです。 今回は、交通事故の被害者にとって重要な実況見分調書について、アジア総合法律事務所の弁護士が解説します。  

1.実況見分調書とは

実況見分調書とは、交通事故現場において警察が現場検証を行い、その結果を資料化した書面です。 交通事故が発生して警察がやってくると、実況見分を開始しますが、その結果にもとづいて作成されるのが、実況見分調書です。 実況見分調書には、以下のような内容が書かれています。
  • 実況見分の日時
  • 事故現場の住所
  • 車のナンバー
  • 実況見分の目的
  • 立会人(被害者と加害者の氏名や住所、年齢など)
  • 立会人による説明
  • 現場の状況
  • 事故車両の状況
  • その日の天候
詳細な現場の図面もついています。 また、実況見分調書が作成されるのは、交通事故の中でも人身事故のみです。  

2.実況見分調書の重要性

実況見分調書が作成される目的は、加害者の刑事手続きのためです。 交通事故を起こすと、加害者は、過失運年致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われる可能性があるため、警察は、その証拠資料として実況見分調書を作成します。 ただ、実況見分調書は、交通事故の被害者にとっても重要です。 実況見分調書には、事故当時の現場の状況が詳細に記録されており、事故現場の正確な図面もついていますし、立会人による当時の説明なども書かれています。そこで、後に事故状況について争いが発生したときに、非常に有効な証拠となるのです。特に、過失割合についての意見が合わない場合、実況見分調書を入手すると、被害者の主張が正しいことがわかり、被害者に有利に修正できるケースがあります。  

3.実況見分調書の入手方法

実況見分調書は、弁護士だけではなく、被害者ご本人でも取り寄せることができます。ただし、捜査中は手続きができず、入手できるようになるのは、起訴/不起訴の決定後です。 入手したいときには、検察庁に連絡を入れて、身分証明書と事故証明書を検察庁に持参すると、閲覧謄写(コピー)することができます。   実況見分調書を入手したら、それを正確に読み解き、被害者の主張を裏付けるポイントを見つけることが重要です。 ただ、被害者ご自身では、適切に実況見分調書を読み解くことができないことも多いです。 有効に活用するためには、さまざまな交通事故案件を経験し、ノウハウを蓄積した弁護士のサポートを受けるべきです。 お困りの場合には、交通事故の実績豊富なアジア総合法律事務所まで、ご相談下さい。]]>
交通事故直後の対応方法 https://fukuoka-koutsujiko.com/accidentandinsurance/82 Mon, 04 Dec 2017 01:57:35 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=82

交通事故に遭ったら、直後の対応によって後の手続きにいろいろな影響が及びます。 正しく対応しておかないと、刑事責任が発生したり、後の損害賠償請求が大きく制限されたりすることがあるので、注意が必要です。 今回は、交通事故直後 ... ]]>

交通事故に遭ったら、直後の対応によって後の手続きにいろいろな影響が及びます。 正しく対応しておかないと、刑事責任が発生したり、後の損害賠償請求が大きく制限されたりすることがあるので、注意が必要です。 今回は、交通事故直後の対応方法について、弁護士が解説します。   1.必ず停車する(逃げない) まずは、必ず停車して、車を降りましょう。交通事故を起こすと、気が動転して「なかったことにしたい」という気持ちになりやすいです。しかし、そのまま走り去ると、ひき逃げや当て逃げが成立して非常に重い責任が発生してしまいます。 人身事故でひき逃げをすると、10年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い刑罰が科されますし(道路交通法117条2項)、物損事故で当て逃げをした場合にも1年以下の懲役または10万円以下の罰金刑となります(道路交通法117条の5第1項)。   2.負傷者を救護する 交通事故を起こしたとき、負傷者がいたら、救護しなければなりません(道路交通法72条1項前段)。応急処置をして、すぐに救急車を呼びましょう。救護義務に違反した場合にも罰則が適用されます。   3.危険防止措置をする 交通事故現場には、いろいろなものが散乱したりして道路上に危険が発生するものです。そこで、そういったものを片付けて危険防止措置をとる義務があります(道路交通法72条1項前段)。事故状況を残す程度に整理をして、車は道路脇に寄せ、ハザードランプをつけて、三角表示板などを置き、二次被害を防止しましょう。   4.警察を呼ぶ 交通事故を起こした人には、警察への報告義務があります(道路交通法72条1項後段)。 警察を呼ばなかった場合には、報告義務違反としてやはり罰則の適用対象となります(道路交通法119条1項10号)。 相手から、その場で「示談したい。警察を呼ぶのは辞めておきましょう」などと言われても、応じてはいけません。   5.実況見分に立ち会う 警察が来たら、実況見分に立ち会いましょう。そして、事故の正確な状況を伝えて、後に適切に実況見分調書が作成されるようにすべきです。 このとき、相手がどのようなことを言っているのかについても、できるだけ聞いておきましょう。後で、異なることを言い出す可能性もあるからです。   6.病院に行く 実況見分が終わったら、必ず病院に行っておきましょう。そのときに痛みなどの自覚症状がなくても、実際にはケガをしている可能性もあるので、一度は医師に診てもらっておくべきです。   7.保険会社に連絡する 事故現場から解放されたら、適当な時期に、自分が入っている保険会社に連絡を入れましょう。その後は、保険会社の担当者が対応してくれるようになります。     以上のように、交通事故に遭ったときには、いろいろとなすべきことや注意点があります。今後の参考にしてみてください。]]>
性格の変化 https://fukuoka-koutsujiko.com/permanentdisease/194 Sun, 04 Sep 2016 12:45:12 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=194

高次脳機能障害の症状として性格の変化があります。 これまで興味を持っていたことに全く興味を示さなくなったり、明るい性格だったのが、無口になったりという変化が生じることもあります。 逆に、交通事故の前は片付けができなかった ... ]]>

高次脳機能障害の症状として性格の変化があります。 これまで興味を持っていたことに全く興味を示さなくなったり、明るい性格だったのが、無口になったりという変化が生じることもあります。 逆に、交通事故の前は片付けができなかったのに、事故の後には几帳面になるという変化が起きることもあります。 性格変化は、医師が診察室で話を聞くだけでは分からず、家族しかわからないことも多いため、高次脳機能障害として見落とされがちですので注意が必要です。 交通事故の脳障害によって、性格の変化が現れた場合には、高次脳機能障害の可能性がありますので、当事務所までご相談ください。

こんな症状はありませんか?

  • 毎週ゴルフをしていたのに、全く興味がなくなった
  • 被害妄想がある
  • 飼っていた動物が好きだったのに、全く世話をしなくなった
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麻痺 https://fukuoka-koutsujiko.com/permanentdisease/204 Sun, 04 Sep 2016 12:41:24 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=204

高次脳機能障害の症状として麻痺がおこることがあります。 脳性麻痺と言われるものです。脳損傷の場合は、身体が硬直するが多いという傾向があります。 左右感覚が悪くなると、足をぶつけて怪我をすることがあります。 温度感覚が分か ... ]]>

高次脳機能障害の症状として麻痺がおこることがあります。 脳性麻痺と言われるものです。脳損傷の場合は、身体が硬直するが多いという傾向があります。 左右感覚が悪くなると、足をぶつけて怪我をすることがあります。 温度感覚が分からなくなり、火傷をしてしまうという感覚器の異常が生じることがあります。 交通事故で脳の損傷を受けた場合、後遺障害の認定については当事務所までご相談ください。]]>
頸部の後遺障害12級13号の認定基準 https://fukuoka-koutsujiko.com/permanentdisease/c40/192 Sat, 27 Aug 2016 02:15:58 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=192

頸椎捻挫や外傷性頸部症候群で疼痛(痛み)や痺れの自覚症状があった場合に、後遺障害12級13号が獲得できるかのご相談をいただくことがあります。後遺障害の12級13号が認定されるためには、症状の医学的な立証が必要となります。 ... ]]>

頸椎捻挫や外傷性頸部症候群で疼痛(痛み)や痺れの自覚症状があった場合に、後遺障害12級13号が獲得できるかのご相談をいただくことがあります。後遺障害の12級13号が認定されるためには、症状の医学的な立証が必要となります。 具体的には、後遺障害12級13号が認定されるためには、頸部のMRI画像で頸部の神経根が完全に圧迫されているか否かが判断基準となります。これは、MRIの水平断で椎間板ヘルニアに末梢神経の圧迫がみられるかで判断することができます。 この画像所見に加えて深部腱反射テストで上腕二頭筋や腕橈骨筋が低下または消失という所見があれば、12級13号の認定がされる可能性があります。 この要件に満たない場合は、後遺障害14級9号か非該当(後遺障害に該当しない)となります。 後遺障害12級13号の認定の可能性があるか、ご相談されたい方は当事務所へご相談ください。]]>
6か月の通院で90万円を獲得した会社役員の事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c12/114 Mon, 22 Aug 2016 01:44:57 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=114

40代 男性 会社代表 90万円獲得 主な争点と結果 項目 金額 治療費 716,580円 交通費(通院) 21,822円 慰謝料 782,000円 遅延損害金 17,926円 合計 902,131円 事故態様 ご相談の ... ]]>

40代 男性 会社代表

90万円獲得

主な争点と結果

項目 金額
治療費 716,580円
交通費(通院) 21,822円
慰謝料 782,000円
遅延損害金 17,926円
合計 902,131円

事故態様

一時停止中の追突

ご相談のきっかけ

ご相談者の方は、40代の会社代表(会社役員)の方で、車で走行中に道路外の駐車場に侵入するため一旦停止していた際に、後続車両に追突される交通事故に遭い、首と背中と左腕を受傷しました。 外傷や骨折などはなく入院には至りませんでしたが、痛みが気になったことと、通院をしていたところ、途中から保険会社から全く連絡が来なくなったため、どのように解決をすればよいか不安になり、当法律事務所ご相談に見えました。

示談交渉の過程

保険会社からの連絡が来なくなったとのことでしたが、当事務所が受任をし、その後の対応をすべて引き継ぐことになりました。 受任の後に治療が終了したため(病状固定)、当事務所において、速やかに損害額の算定をし、相手方保険会社に対して請求行いました。 受任から約1週間で、相手方に損害賠償を提示し、スピード解決となりました。

その後の示談交渉の結果

示談交渉では、交通費と慰謝料と遅延損害金が争点となりました。 慰謝料については、当方から78,2万円程度の提示を行い、提示金額どおりの額面が認められました。 遅延損害金については、通常、示談交渉で獲得することが難しいのですが、本件では、示談で17,926円の遅延損害金の獲得に成功しました。 902,131円の獲得に成功しております。 当事務所の算定によると、裁判での解決基準と同水準の賠償金額の獲得となりました。 訴訟を行うことなく、裁判と同水準の賠償金を獲得することができましたので、示談での解決となりました。
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1週間で適切な金額で示談解決をした事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c12/121 Thu, 04 Aug 2016 14:41:24 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=121

事故発生場所:福岡市城南区 40代 女性 ゴルフキャディ 255万円獲得 事故態様 ご相談のきっかけ ご相談者は、福岡市城南区で自動車を運転中、後方から加害者車両に追突されるという交通事故に遭い、頸椎捻挫、外傷性頸部症候 ... ]]>

事故発生場所:福岡市城南区

40代 女性 ゴルフキャディ

255万円獲得

事故態様

追突事故

ご相談のきっかけ

ご相談者は、福岡市城南区で自動車を運転中、後方から加害者車両に追突されるという交通事故に遭い、頸椎捻挫、外傷性頸部症候群等の傷病を負いました(いわゆるムチウチの症状)。 その後の後遺障害等級申請において、頸椎捻挫後の頭痛、項頚部痛、背部痛、両上肢の疼痛、シビレの症状が残ったため、後遺障害等級14級9号が認定されました。 後遺障害認定後の相手方保険会社との交渉の進め方に不安があったため、当弁護士事務所にご相談に来られました。

ご相談のポイント

相談時、後遺障害等級14級9号が認められていたことから、後遺障害における損害額を裁判における解決と同基準の金額で示談すること目指し、当法律事務所の弁護士が交渉を行うことになりました。

その後の示談交渉の結果

福岡交通事故弁護士示談成功イメージ 後遺障害部分では、後遺障害等級14級9号が認められていたことから、裁判基準(赤い本基準)満額の慰謝料と逸失利益の獲得を目指し、相手方保険会社と交渉を行いました。 交渉の結果、裁判による解決基準と同等の労働能力の喪失率、労働能力の喪失期間を前提とした逸失利益76万円の獲得に成功し、後遺症慰謝料についても裁判基準満額での解決となりました。 最終的には、上記金額を含めた総損害額255万円で示談による解決となりました。 こちらからの損害賠償金額の提示から、裁判基準満額での示談の成立までわずか1週間でのスピード解決をすることができました。 このように弁護士に依頼をして、スピード解をするということもできますので、交通事故で相手方保険会社の賠償額に疑問をお持ちの方は弁護士にご相談ください
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大腿骨頸部骨折で後遺障害10級11号を獲得した事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c13/120 Thu, 04 Aug 2016 14:35:12 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=120

相手方から提示された賠償額750万結果1610万 主な争点と結果 項目相手方主張結果休業損害800,000円3,000,000円入院付添費0円500,000円逸失利益3,000,000円5,672,877円合計7,500 ... ]]>

相手方から提示された賠償額750万
結果1610万

主な争点と結果

項目相手方主張結果
休業損害800,000円3,000,000円
入院付添費0円500,000円
逸失利益3,000,000円5,672,877円
合計7,500,000円16,100,000円

事故態様

路外から侵入してきた車両と二輪車の事故

ご相談のきっかけ

ご相談者の方は、70代の女性の方で福岡市博多区の路上をバイクで走行中に、突然路外から侵入してきた車両に衝突される交通事故に遭い、左大腿骨頸部骨折の重傷を負いました。 交通事故で母親が交通事故で重傷を負ったことで、息子さんが当事務所にご相談に来られました。

ご相談のポイント

左大腿骨頸部骨折で人工骨頭の挿入手術を行っているので、ご相談の当初から後遺障害等級10級11号が予想されました。

後遺障害の申請

人工骨頭の挿入がされておりましたので、股関節の可動域が健側の2分の1に制限された場合には、後遺障害等級8級7号が認定される可能性があります。
したがって、症状固定時には、当事務所の弁護士が病院に同行し、股関節可動域の測定に立会いをしました。 測定の結果、股関節の可動域は、2分の1以下だったため、後遺障害等級10級11号が予想されました。 当事務所で後遺障害申請を行った結果、後遺障害等級10級11号が認定されました。

その後の示談交渉の結果

依頼者が示談交渉での解決を強く希望されていたため、弁護士が相手方保険会社と示談交渉による解決を目指しました。
示談交渉では、主婦の休業損害、入院付添費、逸失利益等が争点となりました。 主婦の休業損害については、相手方は80万円程度の提示でしたが、家事の支障について主張立証を行い、交渉をした結果300万円へ増額、症状固定時まで満額の休業損害が認められました。
入院付添費については、相手方は否定してきましたが、弁護士が親族による身の回りの世話の必要性について主張立証を行い、最終的に約50万円の入院付添費の獲得に成功しております。
逸失利益についても、相手方は、依頼者が高齢ということもあり、250万円程度の提示でしたが、570万円のまでの増額に成功しております。 自賠責部分と併せて1,610万円の獲得に成功しております。 当事務所の算定によると、裁判での解決基準とほぼ同水準となりましたので、示談での解決となりました。

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弁護士に依頼すること3041万円の増額に成功した事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c13/119 Thu, 04 Aug 2016 14:23:20 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=119

事故発生場所:沖縄県那覇市 20代 男性 学生 2846万円増額 相手方から提示された賠償額 75万円 結果 3116万円 主な争点と結果 項目 相手方主張 結果 傷害部分 示談済み 示談済み 逸失利益 430,000円 ... ]]>

事故発生場所:沖縄県那覇市

20代 男性 学生

2846万円増額

相手方から提示された賠償額 75万円
結果 3116万円

主な争点と結果

項目 相手方主張 結果
傷害部分 示談済み 示談済み
逸失利益 430,000円 24,260,000円
後遺症慰謝料 320,000円 6,900,000円
合計 750,000 31,160,000円

事故態様

顔面の醜状障害で9級16号を獲得し賠償金額2846万円の増額に成功した事例(75万円→3116万円)

ご相談のきっかけ

ご相談者の方は、沖縄県那覇市の学生の相談者バイクを運転中に自動車による巻き込み交通事故に遭い、後遺障害14級が認定をされ、既に傷害部分は示談をされていました。 後遺障害等級が併合14級とされ(頚部の醜状障害)、相手方保険会社から195万円の提示がありましたが、この示談金額が適正なのか分からないため、当事務所の弁護士にご相談がありました。

ご相談のポイント

当事務所の弁護士が実際にご相談をさせていただいたところ、頚部に数カ所の線状の傷がありました。 ご相談に来られた際には、「頚部」の醜状障害として後遺症が評価されていましたが、その線上痕が顔面部にかかっていたため、顔面部の後遺障害として、後遺障害の異議申立を行う戦略をとりました。 この数カ所の線上の傷(線上痕)を1つの傷としてみることができるかが、本件のポイントでした。 また、弁護士費用については、完全成功報酬とし、相手方の提示金額から増額ができた場合にのみ弁護士費用が発生するという契約となりましたので、ご相談者の方に安心してご依頼をいただくことができました。

示談交渉の過程

頚部と評価されていた線上痕を写真等を用いて、顔面部の瘢痕であるとの主張立証を行い、線上痕も相隣接していることから、全体で1つの線上痕(各線の合計が5cm以上)であるものとして、異議申立を行いました。 その結果、後遺障害等級9級16号との認定を受けることができました。 自賠責の賠償金額だけで、14級の75万円が9級の616万円に増額し、541万円の増額に成功しました。

後遺障害の申請

福岡交通事故弁護士相談イメージ 後遺障害9級が獲得できましたが、過去の裁判例においては、男性の醜状障害については、労働能力の喪失(逸失利益)を否定した判例も多く、顔面の醜状障害で高い逸失利益が認められているケースは、モデルやホステスの仕事をしている女性等に限定されておりますので、交渉は非常に難航することが予想されました。 当事務所の弁護士の会議で検討を重ね、依頼者の方(当時学生)の将来目指していた職業や、営業に関する職業に就くことの蓋然性の立証書面を充分に準備して、相手方との交渉に臨みました。 当初は、こちらの予想どおり、相手方は、逸失利益を否定してきましたが、当事務所の弁護士が、主張立証等を行い、交渉を重ねました。 最終的に労働能力喪失率33%労働能力喪失期間67歳まで裁判基準(赤い本基準)満額の後遺障害慰謝料の獲得に成功し、2,500万円の損害賠償金の獲得に成功しました。

その後の示談交渉の結果

福岡交通事故弁護士示談成功イメージ 自賠責部分と併せて、2,846万円の増額に成功しました。 男性の後遺障害9級16号の事案で、示談交渉において33%という高い労働能力喪失率が認定されたことは、予想以上の結果となり、依頼者の方に、「依頼してよかった」との感謝のお言葉をいただきました。 このように、当事務所では福岡県内だけではなく、沖縄や四国、東京など全国の交通事故の被害者の方のサポートをしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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腓骨骨折等により併合10級を獲得し賠償金2142万円獲得した事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c13/118 Thu, 04 Aug 2016 14:16:14 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=118

事故発生場所:北九州市 30代 男性 会社員 2142万円獲得 主な争点と結果 項目 結果 治療費等 26,250円 入院雑費 196,500円 入院費 6,237円 その他治療関係費 37,274円 休業損害 3,18 ... ]]>

事故発生場所:北九州市

30代 男性 会社員

2142万円獲得

主な争点と結果

項目 結果
治療費等 26,250円
入院雑費 196,500円
入院費 6,237円
その他治療関係費 37,274円
休業損害 3,184,734円
逸失利益 20,589,450円
後遺症慰謝料 5,500,000円
過失相殺金額 -3,211,578円
既払額 -7,482,527円
合計 21,421,676円

事故態様

腓骨骨折等により併合10級を獲得し賠償金2142万円獲得した事例

ご相談のきっかけ

ご相談者は、出勤途中にバイクで交差点を直進していたところ、対向車線を走っていた相手方車両が急に右折したため、衝突するという、右折車と直進バイクの接触事故に遭いました。ご相談者は、この交通事故で左足関節脱臼骨折、腓骨骨折、左足背部挫傷、左腓骨神経麻痺等の重傷を負いました。 ご相談者の方は、交通事故の後、入院生活を強いられたため、最初ご相談に来られたのは、奥さんでした。 奥さんは、旦那さんが交通事故で上記のような重傷を負い、今後保険会社とどのように交渉をしたらいいのか、今後の生活がどうなるのかとても不安を抱いた状態で当事務所にご相談に来られました。

ご相談のポイント

ご相談の段階では、奥さんが今後の生活や交通事故の解決の方法について、悩んでおられましたので、当事務所の弁護士から、今後の解決の流れや、会社を休業された場合の休業損害について、丁寧に説明を行い、まずは、奥様の不安を取り除くことを心掛けました。

示談交渉の過程

ご依頼者は、左足関節脱臼骨折、腓骨骨折、左足背部挫傷、左腓骨神経麻痺といった重大な傷病でしたので、後遺障害の認定の可能性について、事務所内で検討を重ねました。 左足関節脱臼骨折後の足関節の可動域制限については、患側が健側に比べて2分の1以下に制限されていましたので、後遺障害10級11号の取得の可能性がありました。 足関節の可動域制限については、たとえ後遺障害診断書に2分の1以下の可動域制限が書かれていたとしても、それだけで確実に認定がされるわけではありません。当事務所では、MRIやレントゲン(XP)を事前に分析したところ、後遺障害10級11号の認定の可能性は高いという結論に至りました。 さらに、後遺障害診断書に記載されていた左腓骨神経麻痺について、医師に照会を行い、診療上の診断名の根拠となる医学的な検査の裏づけを質問行ったところ、医学的な裏付けが存在しなかったため、神経伝導速度検査による立証を試みました。 後遺障害等級の結果は、当事務所で予想していたとおり、併合10級と認定されました。 この結果を元に相手方保険会社と示談交渉を行いました。 相手方保険会社の主張は、後遺障害慰謝料が裁判基準の80%、労働能力喪失期間は10年間(相手方当初提示額:1,362万円)を主張してきましたが、後遺症がご依頼者の方の業務に与える支障、業務の作業効率が大幅に低下する見込みを主張立証し、相手方の刑事記録や供述調書等を元にした過失割合の立証を行うことで、過失割合を有利に変更することにも成功しました。

その後の示談交渉の結果

粘り強い交渉の結果、相手方保険会社も裁判基準の慰謝料及び労働能力喪失期間27年間の逸失利益の獲得に成功しました。 最終的には、総額2,142万円での示談となっております。 相手方保険会社の当初提示より780万円の大幅増額となりました。 さらに、通勤災害でもあったため、労災の特別支給金の申請についても、当事務所でサポートをしております。 お身体には後遺症が残ったものの、適切な解決を行うことができ依頼者の方にはとても喜んでいただきました。
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顔面の醜状障害で後遺障害で9級16号を獲得した事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c13/117 Thu, 04 Aug 2016 14:06:33 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=117

事故発生場所:福岡市南区 40代 男性 会社員 801万獲得 主な争点と結果 項目 結果 治療費等 2,354,982円 休業損害 1,337,871円 通院費 54,184円 傷害慰謝料 1,369,200円 逸失利益 ... ]]>

事故発生場所:福岡市南区

40代 男性 会社員

801万獲得

主な争点と結果

項目 結果
治療費等 2,354,982円
休業損害 1,337,871円
通院費 54,184円
傷害慰謝料 1,369,200円
逸失利益 2,235,921円
後遺症慰謝料 6210000円
過失相殺 -2,034,324円
既払額 -9,637,953円
合計 8,013,499 円

事故態様

顔面の醜状障害で後遺障害で9級16号を獲得し801万の賠償を獲得した事例【福岡市南区】

ご相談のきっかけ

ご相談者の方は、バイクで交差点を直進していたところ、対向車線から右折してきた相手方車両に衝突されたという事件です。 この交通事故によりご相談者は、右大腿筋挫傷、右膝捻挫、前額挫創、外傷性左三叉神経第一領域感覚鈍麻という傷害を負いました。 ご相談者は、今後どのように交通事故の解決を行われるのかが全くわからず、当事務所に相談に来られました。

後遺障害の申請

相談当初、ご依頼者は、左頭部のしびれ・感覚障害といった後遺症を気にされていました。 そこで、左頭部のしびれ、感覚障害についての立証方針を検討するとともに、当事務所の弁護士との面談で、上記事故により、顔面の額に長さ5cm程度の傷があることがわかりました。 この顔の傷については、長さが5cm程度であることから、醜状障害として、後遺障害9級16号の可能性があることに気づきました。 そこで、この点について、医師に後遺障害診断書に明記をしもらうとともに、写真やノギスによる傷の測定による醜状障害についての立証を行いました。。 等級申請の結果は、醜状障害の後遺障害として、9級16号が認定されました。 なお、顔面の感覚鈍麻については、後遺障害14級13号については、「後遺障害として認められるが、9級16号で評価されている」という自賠責の回答でした。

その後の示談交渉の結果

男性の醜状障害は、保険会社が労働能力の喪失を否定してくることが多く、本件でも相手方の保険会社は逸失利益を否定してきました。 しかしながら、顔面の感覚鈍麻で14級13号の獲得ができておりましたので、この点についての労働能力の喪失も併せて主張を行い、最終的には、相手方保険会社に労働能力喪失率5%と労働能力喪失期間26年を認めせることに成功しております。 ご依頼からは、顔の傷がまさか醜状障害として後遺障害に該当するとは思ってもみなかったので、弁護士に相談しなければ、おそらく見落とされていたのではないかと、大変感謝されました。
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むちうちによる後遺障害14級9号認定により375万円を獲得した主婦の事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c12/116 Thu, 04 Aug 2016 13:54:44 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=116

事故発生場所:福岡市西区 60代 女性 主婦 375万円獲得 主な争点と結果 項目 相手方主張 結果 休業損害 - 1,000,000円 逸失利益 - 767,880円 後遺症慰謝料 - 1,100,000円 合計 3, ... ]]>

事故発生場所:福岡市西区

60代 女性 主婦

375万円獲得

主な争点と結果

項目 相手方主張 結果
休業損害 1,000,000円
逸失利益 767,880円
後遺症慰謝料 1,100,000円
合計 3,750,000円

事故態様

むちうちによる後遺障害14級9号認定により375万円を獲得した主婦の事例

ご相談のきっかけ

交通事故の弁護士法人アジア総合法律事務所イメージ ご相談者は、60代の女性で、福岡市西区の道路を直進中にセンターラインを越えてきた対向車が正面衝突したという交通事故に遭われました。 ご相談者は、当初は、車が事故車になって、車の価値が落ちるの部分(評価損)の賠償を保険会社から拒否されたということで、当弁護士事務所へご相談に来られました。

ご相談のポイント

福岡交通事故弁護士相談イメージ 物損の評価損の交渉の方針を立てるとともに、当事務所の弁護士が、ご依頼者の方の怪我の状況や症状を分析したところ、頸椎に事故から5ヶ月時点で、未だ頚部の痛みや上肢(首~指先にかけて)の痺れがあったため、これらの症状は、後遺障害14級9号の可能性があると判断しました。 そこで、賠償の補償としては、評価損とともに、この後遺障害認定の部分も重要と考え、後遺障害認定についてご相談者の方に丁寧に説明を行いました。 その上で、人身については、後遺障害の認定に重点を置き、物損については評価損の獲得のために、物損・人身両方の依頼を弁護士にいただきました。

後遺障害の申請

半年の通院後に症状固定となりました。 ご依頼者の通院日数は、半年間で40日程度と、充分に治療が行われていないとの判断がされることもあり得ますので、医師から、当事務所のむちうちによる後遺障害立証の方針に沿って、後遺障害診断書にしっかりと依頼者の方の自覚症状や医学的所見を記載してもらうことが重要だと考えました。 そして、医師には、頚部の神経学的検査をしっかりと行ってもらうようお願いもしました。 特に、ジャクソンテストスパーリングテスト腱反射といった神経学的検査についての実施と結果の記載を依頼しました。 その結果、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。

その後の示談交渉の結果

自賠責部分と併せて、裁判を経ることなく、示談交渉で、375万円の獲得に成功しました。 物損の評価損についても、相手方の保険会社は、否定を続けていましたが、最終的には、6万円分の賠償を獲得することができました。 主婦の家事ができなくなった休業損害としても、3か月程度(約100万円)の休業損害の獲得に成功しました。 依頼者の方は、物損の評価損の賠償の相談で当事務所へ相談に来られ、当初は、首の痛みや痺れといった症状が後遺障害として、補償されるとは考えてもいなかったようです。 むちうちの賠償として、最終的には、375万円の賠償金の獲得となりましたので、示談交渉の結果にとても驚かれていました。 このように、交通事故により、何らかの後遺症が残った場合、後遺障害として認定される可能性があります。是非交通事故を専門的に扱っている弁護士にご相談下さい
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むち打ちによる後遺障害14級9号認定により375万円を獲得した保険外交員の事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c12/115 Thu, 04 Aug 2016 13:44:32 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=115

事故発生場所:福岡県福岡市東区 50代 男性 保険外交員 375万円獲得 主な争点と結果 項目 相手方主張 結果(円) 傷害慰謝料 - 932,666円 逸失利益 - 1,753,537円 後遺症慰謝料 - 1,100, ... ]]>

事故発生場所:福岡県福岡市東区

50代 男性 保険外交員

375万円獲得

主な争点と結果

項目 相手方主張 結果(円)
傷害慰謝料 932,666円
逸失利益 1,753,537円
後遺症慰謝料 1,100,000円
合計 3,750,000円

事故態様

むち打ちによる後遺障害14級9号認定により375万円を獲得した保険外交員の事例

ご相談のきっかけ

ご相談者の方は、福岡市東区で後方からの追突の交通事故に遭い、頚部と腰部を捻挫しました。 保険外交員(生命保険の営業)の仕事をされており、交通事故で、むち打ちの症状が発生し、お仕事を数日間休まれていたことから、休業損害の賠償をどのように対応したらよいのか分からないということで、当弁護士事務所ご相談に来られました。

ご相談のポイント

ご相談者の方は、交通事故による負傷で頸椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受け、むち打ちの症状によりコルセットを着用し、保険の営業の仕事に支障がでている状況でした。 また、下肢にしびれがあったため、後遺障害14級9号の認定の可能性があると考えられました。

後遺障害の申請

約6か月で症状固定となりました。 後遺障害診断書には、依頼者の自覚症状を正確に記載してもらうように医師にお願いをしました。 約70日整形外科での通院を行い、MRI画像では、L5/S1レベルにヘルニア所見があり、腰部の神経学的検査では、ラセーグテストが70°という所見がありましたので、後遺障害診断書への記載を医師にお願いしました。 その結果、頚部及び腰部において、後遺障害等級14級9号(併合14級)の認定を受けました。

その後の示談交渉の結果

福岡交通事故弁護士解決イメージ 示談交渉では、保険外交員としての収入の減少(逸失利益)や、慰謝料休業損害が争点となりました。 当事務所において、交通事故前と交通事故後の所得の推移をまとめ、主張立証を行うことで、逸失利益は、交通事故前年度の所得をベースとした基礎収入(約800万円)、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年間が認められ、裁判と同水準の金額の獲得に成功しております。 最終的な、示談金額は、自賠責分を併せて375万円での解決となりました。
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腱板断裂による肩の可動域制限で後遺障害12級6号の認定を受けた事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c13/113 Thu, 04 Aug 2016 13:03:46 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=113

事故発生場所:福岡市早良区 60代 女性 パート 616万円獲得 主な争点と結果 項目 金額 休業損害 597,366円 傷害慰謝料 1,371,333円 逸失利益 2,380,899円 後遺症慰謝料 2,900,000 ... ]]>

事故発生場所:福岡市早良区

60代 女性 パート

616万円獲得

主な争点と結果

項目 金額
休業損害 597,366円
傷害慰謝料 1,371,333円
逸失利益 2,380,899円
後遺症慰謝料 2,900,000円
合計 6,165,901円

事故態様

腱板断裂による肩の可動域制限により後遺障害12級6号の認定を受け616万円を獲得した事例

ご相談のきっかけ

ご相談者の方は、60代の女性の方で、福岡市早良区の路上をバイクで交差点を直進していたところ、交差点を左折をしようとした車に衝突されたという左折車による巻き込み事故により、肩を負傷し左肩の腱板断裂の診断を受けました。 これまで、このような大きな事故に遭ったことがなく、今後の保険会社とどのような話をしてよいか分からなかったため、当事務所にご相談に来られました。

ご相談のポイント

福岡交通事故弁護士相談中イメージ 当弁護士事務所で相談を行った時点で、腱板断裂があった肩に「肩が上がらない」という後遺症があり(可動域の3分の2に程度に制限されていたため)、肩の可動域制限の後遺障害として、後遺障害等級12級6号に該当する可能性があると判断したため、後遺障害の手続きや今後の流れについて、しっかりと説明をしました。

示談交渉の過程

福岡交通事故弁護士相談イメージ 肩のMRI画像を確認したところ、左肩の腱板の完全断裂があり、肩の可動域制限(3分の2)を裏付ける所見がありましたので、症状固定時期になったら、早い段階で後遺障害診断書を医師にお願いしました。 また、症状固定時期の可動域の測定に弁護士が立会いを行い、適切な可動域の測定が行われているか確認を行いました。 肩の医学的所見では、ドロップアームサイン陽性ベアハグテストベリープレステストの陽性所見がありました。 交通事故の態様から、これらの医学的所見を当事務所で整理をして、立証資料と共に後遺障害申請のための申請書を作成し、自賠責に提出しました。

その後の示談交渉の結果

その結果、後遺障害等級12級6号との認定を受けることができました。 その後、相手方保険会社との示談交渉を行い、最終的には、自賠責を併せて6,165,901円での解決となりました。 依頼者の方からは、「もし自分一人で手続きをしていたとしたら、ちゃんとした賠償を受けれなかったのではないか」ととても喜んでいただきました。 交通事故の被害者の方で肩のお怪我をされた場合、肩の可動域の制限があったり肩の痛みが残っている場合、後遺障害の認定の可能性がありますので弁護士へご相談ください。
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鎖骨を骨折し鎖骨変形障害で920万円を獲得、賠償金が3倍以上に増額した事案 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c13/112 Thu, 04 Aug 2016 12:55:16 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=112

事故発生場所:福岡市南区 40代 男性 タクシー運転手 920万円獲得 本来は、鎖骨の変形障害でかつ、事故後の収入の増加があったため、簡単には逸失利益が認められる事案ではありませんでした。 しかし勤務記録(勤務時間、実車 ... ]]>

事故発生場所:福岡市南区

40代 男性 タクシー運転手

920万円獲得

本来は、鎖骨の変形障害でかつ、事故後の収入の増加があったため、簡単には逸失利益が認められる事案ではありませんでした。 しかし勤務記録(勤務時間、実車率、走行キロ等)を交通事故の前後において、月ごとデータ化し、詳細な立証し、本件に添った裁判例を調査、提出することにより、当方の主張に添ったフンセン斡旋委員の判断を引き出すことができました。 交通事故で鎖骨に骨折が生じた場合には、後遺障害認定の可能性もありますので、是非ご相談ください。
相手方から提示された賠償額 269万円
結果 920万円

主な争点と結果

項目 相手方主張 結果(円)
通院(傷害)慰謝料 452,000円 1,300,000円
逸失利益 1,340,000円 5,500,000円
後遺症慰謝料 900,000円 2,400,000円
合計 2,692,000円 9,200,000円

事故態様

バイク事故で鎖骨を骨折し鎖骨変形障害で920万円を獲得し、賠償金が3倍以上に増額した事案

ご相談のきっかけ

ご相談者は、タクシー運転手でした。福岡市南区の路上をバイクで交差点を直進中に直進してきた乗用車と出会い頭で衝突し、鎖骨を骨折しました。 その後、事前認定により、鎖骨の変形障害として、後遺障害等級12級5号が認定されていました。 相手方保険会社から、259万円の提示がされたため、この提示金額が適正かどうか知りたいとのことで、ご相談に来られました。

ご相談のポイント

福岡交通事故弁護士事案検討イメージ 相手方は、相談者の「交通事故の後の収入の減少がない」として逸失利益を低く評価していました。 また、後遺症慰謝料や通院慰謝料についても、裁判基準に照らすと低額であるため、当事務所が受任をし、交渉にあたることとなりました。 弁護士用について心配をされておりましたので、弁護士費用については完全成功報酬とし、安心して依頼をしていただきました。 依頼者と相談をして、最初は弁護士が相手方と任意の交渉を行う(裁判や調停ではなく)方針に決定しました。

示談交渉の過程

示談交渉では、相手方は、「依頼者の収入の減少がないこと」を強く主張し、なかなか賠償金額を譲ろうとしませんでした。 そこで、依頼者と相談をし、福岡市の(財)紛争処理センター(通称:フンセン)へ申立を行うように方針を変更しました。

紛争処理センター(フンセン)への申立

鎖骨の変形障害については、過去の裁判例でも労働能力の喪失(逸失利益)が認められていない判例もあるなど、事案によって判断が分かれることが多い後遺障害です。 相手方は、①「鎖骨の変形障害」は、労働能力の喪失を伴わない②現実の収入が向上している以上は、逸失利益はないはずとの主張を崩しませんでした。 そこで、弁護士が、①鎖骨の変形障害についても、(ⅰ)疼痛などの神経症状がある場合(ⅱ)肩関節に可動域の制限がある場合には、14%の労働能力喪失率が認められていること、本件でも疼痛や可動域制限が生じていることを主張しました。 また、②現実の収入は向上しているが、勤務時間の減少、実車率の向上などのデータをタクシー会社から取り寄せ、交通事故の前後1年間の比較データを作成し、福岡市の紛争処理センターへの申立てを行いました。 また、他県から福岡に転勤してきたタクシードライバーであったことから、「本人の特別の努力」により収入の減少を防いでいるという事実を丁寧に主張立証しました。

その後の示談交渉の結果

紛センの斡旋委員に対して過去の裁判例や、事故前後の勤務記録(勤務日数、勤務時間、拘束時間、実車率)等による主張立証を行ったところ、斡旋委員は、概ね当方の主張を認める斡旋案を作成されました。 紛争処理センターの斡旋案では、逸失利益について、症状固定後から17年間を14%、その後の8年間を5%とし、逸失利益として、557万2383円の提示がありました。 最終的には、790万円での解決となりました。
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異議申立で後遺障害14級9号に成功、480万円の獲得に成功した主婦の事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c12/111 Thu, 04 Aug 2016 12:39:37 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=111

事故発生場所:福岡市早良区 30代 女性 主婦 480万円獲得 症状固定時の依頼者の方の症状からすると、後遺障害14級9号に該当するものと考えられました。 しかし、等級申請の結果は、予期に反して「非該当」という診断の経緯 ... ]]>

事故発生場所:福岡市早良区

30代 女性 主婦

480万円獲得

症状固定時の依頼者の方の症状からすると、後遺障害14級9号に該当するものと考えられました。 しかし、等級申請の結果は、予期に反して「非該当」という診断の経緯の「症状軽快」という文言を取り上げて、後遺症の存在を否定するものでした。 これは自賠責保険が「症状軽快」の意味を誤解したものと考えられましたので、主治医と実際に面談を行い、主治医の所見を得ることで、本来認められるべき後遺障害を獲得することができました。

主な争点と結果

項目 金額
休業損害 1,995,541円
入通院慰謝料 1,219,667円
後遺症慰謝料 1,100,000円
逸失利益 770,000円
合計 4,800,000,円

事故態様

むちうちの異議申立により、後遺障害14級9号に成功し、480万円の獲得に成功した主婦の事例

ご相談のきっかけ

ご相談者は、30代の主婦で、追突事故に遭い、首と腰を受傷しました。 病院での診断名は、頸椎捻挫と腰椎捻挫でした。 交通事故から、半年以上が経過しても、ムチウチの症状が続き、首や腰の痛みがとれないことから、相手方との賠償や今後の治療をどうすればよいか不安になり、当法律事務所ご相談に見えました。

ご相談のポイント

当事務所の弁護士が相談者の残存するムチウチの症状や治療の内容から後遺障害14級9号に相当する症状と判断したため、症状固定の際に、主治医に後遺障害診断書に自覚症状の詳細な記載や神経学的検査(頸椎、腰椎)の実施をお願いしました。 また、依頼者の日常生活や家事における支障を報告書にまとめ、自賠責に後遺障害の申請を行いました。 後遺障害診断書では、自覚症状に上肢の痺れや天候悪化時に症状の増悪といった記載があり、神経学的検査は、ジャクソンテスト陽性、スパーリングテスト陽性 、ラセーグテスト陽性、SLRテスト陽性の所見があり、半年間以上整形外科で充分な治療を行っていました。

示談交渉の過程

後遺障害の申請結果は、非該当でした。 非該当の理由として、症状固定前の診断書に「症状軽快」という文言が入っているということを主な理由としていました。 そこで、弁護士が、この「症状軽快」の部分について、主治医と面談を行い、さらに主治医に医療照会をかけ、「症状軽快」とは、交通事故の直後に比べて症状が改善しているにすぎず、治ったことを意味するものではないという医師の意見書を取得し、主治医の意見書を新たな医証として、異議申立を行いました。

その後の示談交渉の結果

異議申立の結果、後遺障害14級9号が認められました。 また、その後の示談交渉においても、主婦の休業損害として約199万、後遺症慰謝料として赤本基準の110万円、逸失利益として77万円を獲得し、最終的には、自賠責部分と併せて、480万円での示談となりました。
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精巣損傷後の睾丸の委縮による後遺障害13級相当により519万円を獲得した事案 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c13/110 Thu, 04 Aug 2016 12:29:32 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=110

事故発生場所:福岡県飯塚市 40代 男性 土木作業員 519万円獲得 主な争点と結果 項目 金額 休業損害 2,644,638円 入通院慰謝料 2,100,000円 後遺症慰謝料 1,800,000円 逸失利益 1,59 ... ]]>

事故発生場所:福岡県飯塚市

40代 男性 土木作業員

519万円獲得

主な争点と結果

項目 金額
休業損害 2,644,638円
入通院慰謝料 2,100,000円
後遺症慰謝料 1,800,000円
逸失利益 1,593,490円
合計 5,190,000円

事故態様

精巣損傷後の睾丸の委縮による後遺障害13級相当により519万円を獲得した事案

ご相談のきっかけ

ご相談者は、福岡県飯塚市で原動機付自転車で交差点を直進中、右折車と衝突し、頸椎捻挫、肩鎖関節打撲、両膝打撲、精巣損傷の傷病を負いました。 後遺障害及び賠償について、弁護士に依頼をして解決をしたいということで、ご相談に見えられました。

示談交渉の過程

示談交渉の決裂

後遺障害13級を前提として、示談交渉を行いましたが、相手方は、精巣の損傷ということで、13級を前提とした示談に応じなかったことから、訴訟提起を行いました。   裁判での方針 頸椎について、後遺障害等級の結果は14級9号でしたが、依頼者の方のMRIに神経根の圧迫がみられたため、画像を放射線専門医に読影を依頼し、鑑定書にして提出をし、頸椎では後遺障害12級13号が相当するとの主張を行いました。

その後の示談交渉の結果

後遺障害

後遺障害の等級は、精巣損傷後の精巣萎縮により後遺障害13級相当、頸椎捻挫後の上肢への放散痛しびれについては後遺障害14級9号が認定されました。

裁判

最終的には、後遺障害13級相当を前提として、労働能力喪失率9%、労働能力喪失率10年間の和解となりました。 所得については、依頼者が個人事業主であり、事故前年度の申告した所得金額が約30万円程度でしたが、預金通帳等から売り上げの立証を行い、264万円の所得の認定に成功しました。 休業損害についても、264万円を獲得することに成功しました。 後遺障害13級を獲得できたのが、精巣の萎縮であり、依頼者は40代の男性だったため、逸失利益は否定されてもおかしくない事案でしたが、逸失利益で159万円を獲得し、最終的には、519万円での示談成立となりました。
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医師に神経学的検査を依頼し後遺障害14級9号を獲得できた事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c12/109 Thu, 04 Aug 2016 12:17:02 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=109

事故発生場所:福岡県古賀市 30代 女性 主婦 270万円獲得 主な争点と結果 項目 金額 休業損害 1,100,000円 入通院慰謝料 980,000円 後遺症慰謝料 1,100,000円 逸失利益 714,627円 ... ]]>

事故発生場所:福岡県古賀市

30代 女性 主婦

270万円獲得

主な争点と結果

項目 金額
休業損害 1,100,000円
入通院慰謝料 980,000円
後遺症慰謝料 1,100,000円
逸失利益 714,627円
合計 2,700,000円

事故態様

十字路交差点における直進車同士の事故

ご相談のきっかけ

ご相談者は福岡県古賀市の路上を走行中に交差点での直線車両同士の交通事故遭われました。 相談者の車両は、経済的全損(車両の買替え価格が修理代金を上回る)となったため車両の買替え価格が妥当か不安になり、ご相談に来られました。

ご相談のポイント

福岡交通事故弁護士相談イメージ 相手方保険会社の提示した車両の価格は、25万円でしたが、市場価格は、25万円を上回る可能性があったことから、依頼をいただき当事務所がその後の交渉を行うこととなりました。 弁護士費用については、弁護士特約を使用することで、相談者の方の負担は生じない見込みでしたので、費用の点についても安心してご依頼をいただきました。

示談交渉の過程

もともと物損事故の解決のためにご相談に来られたのですが、人身部分についても頸椎捻挫、腰椎捻挫を負い、ムチウチの後遺症による「めまい」や「頭痛」の症状に悩まされていましたので、症状固定後に後遺障害の申請ができることをアドバイスさせていただきました。 依頼者の方は、後遺障害が申請できることについては、意識していなかったようですが、治療終了後に痛みが残ることをを心配されていましたので、当事務所が後遺障害の申請を行うこととなりました。 後遺障害の申請にあたっては、後遺障害診断書の記載が非常に重要となりますので、主治医に依頼者の方の症状に忠実に後遺障害診断書を記載してもらうよう、弁護士から依頼をしました。 後遺障害診断書では、腰椎のジャクソンテスト、スパーリングテストが陰性でした。 さらには、腰椎でもFNSテスト、SLRテストなどの神経学的検査がすべて陰性でした。 そこで、腱反射についてもテストを主治医に依頼し、ホフマン反射、トレムナー反射は陰性でしたが、ワルテンベルク反射(病的反射)が左右とも陽性という結果がでました。 腱反射テストについては、後遺障害診断書に記載がないことも多く、検査自体も実施されていないこともありますが、主治医にしっかりとした検査をお願いすることで、ワルテンベルク反射が陽性であることが判明したのです。 そこで、これらの後遺障害診断書をもとに当事務所の弁護士が後遺障害の異議申立書を作成し異議申立書を自賠責に提出をしました。

その後の示談交渉の結果

物的損害

当事務所で、同車種で、同年式、同走行距離の車両を調査し、弁護士が相手方の任意保険会社との交渉を行いました。 相手方はレッドブックをもとに27万円という買替え費用を主張してきましたが、交渉の結果、当事務所の主張する中古車市場価格である50万円での示談となりました。

後遺障害申請

後遺障害の結果は、頸椎、腰椎ともに14級9号(併合14級)が認定されました。

人的損害

神経症状として、後遺障害14級9号の認定を受けられましたので、14級を前提として弁護士が相手方の保険会社と交渉を行いました。 後遺症の慰謝料の金額は裁判基準満額である110万円逸失利益も平均賃金を前提として5年間5%主婦の休業損害も100万円を超える賠償の獲得に成功しております。 交差点での交通事故でしたので、過失相殺される形になりますが、最終的には自賠責と併せて270万円の獲得に成功しました。 当弁護士事務所では福岡県内外を問わず後遺障害のご相談を受けておりますのでお気軽にご相談ください。
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高次脳機能障害で1300万円の増額に成功した留学生の事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c14/108 Wed, 03 Aug 2016 17:17:09 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=108

事故発生場所:福岡市中央区 20代 男性 学生(留学生) 2000万円獲得 依頼者の方は、日本で就職をするために中国から日本に留学をして今回の交通事故に遭われました。 保険会社は、日本人ではないので、日本人と同じ水準での ... ]]>

事故発生場所:福岡市中央区

20代 男性 学生(留学生)

2000万円獲得

依頼者の方は、日本で就職をするために中国から日本に留学をして今回の交通事故に遭われました。 保険会社は、日本人ではないので、日本人と同じ水準での賠償はできないとの主張でしたが、高次脳機能障害により記憶力や注意力の低下などの後遺症に悩まされていましたので、今後の生活のためにも適正な逸失利益を獲得することを目指しました。 就職予定先の会社の協力もあり、最終的には大幅な賠償金額の増額に成功することができました。
相手方から提示された賠償額 770万円
結果 2000万円

主な争点と結果

項目 相手方主張 結果(円)
通院慰謝料 800,000円 1,340,000円
後遺症慰謝料 4,000,000円 6,900,000円
逸失利益 3,000,000円 13,000,000円
合計 7,700,000円 20,000,000円

ご相談のきっかけ

相談者は、20代の留学生の方でした。 相談者は自転車で福岡市中央区の横断歩道を横断中に車との交通事故に遭い、頭蓋骨を骨折しました。 病院では、脳挫傷、硬膜外血腫、くも膜下出血の診断を受け、記憶力の低下、集中力の低下といった後遺症が残り、高次脳機能障害と診断され、後遺障害9級10号が認定されました。 その後、相手方の保険会社から770万円という賠償金額の提示がなされたため、賠償金額が適正か知りたいとのことで当弁護士事務所へご相談に来られました。 相談の結果、留学生だからという理由により著しく賠償金額が低く算出されることに納得がいかないというとこで、当弁護士事務所に依頼されることになりました。 弁護士費用については完全成功報酬とし、賠償金を増額できた場合のみに弁護士費用が発生し、支払時期も賠償金支払い後の後払いとのなりましたので、弁護士費用の心配もない形で依頼をいただきました。

ご相談のポイント

保険会社は、被害者が留学生だからということで、依頼者の出身国の平均賃金をもとにした逸失利益の主張を行ってきました。 過去の判例では、日本で就職する蓋然性を立証することにより、日本人が得られる賃金をもとに逸失利益が支払われているという判断がされていたため、弁護士の会議では、日本での就職の蓋然性についてあらゆる角度から立証を行うという方針を決定しました。

その後の示談交渉の結果

福岡交通事故弁護士相談イメージ 逸失利益の立証のために、まずは依頼者の方が将来日本で就職し、日本で働き続ける蓋然性の立証のために、日本国内の留学先における、国内就職率の調査や在学中に取得した資格などの資料を集めて提出しました。 さらに、依頼者の方の就職予定の会社の概要や、内定先から採用通知書や労働契約書を取り寄せるなどにより、今後得られるであろう所得の立証を行い、留学生でも日本人の場合と同程度の逸失利益が支払われるべきという主張をしました。 最終的には、相手方保険会社も当弁護士事務所の主張を受け入れたため、当初の提示額から1300万円増額し、2000万円での示談となりました。

弁護士からのコメント

依頼者の方は、日本で就職をするために中国から日本に留学をして、今回の事故に遭われました。 保険会社は、日本人ではないので、日本人と同じ水準での賠償はできないとの主張でしたが、高次脳機能障害により記憶力や注意力の低下などの後遺症に悩まされていましたので、今後の生活のためにも適正な逸失利益を獲得することを目指しました。 就職予定先の会社の協力もあり、最終的には、大幅な賠償金額の増額に成功することができました。 当事務所では、交通事故による高次脳機能障害などの解決にも力を入れております。特に高次脳機能障害は、交通事故の後に、何かおかしいなと思ってもそのまま重要視されることなく、後遺障害の認定を受けずに見逃されることも多いのです。 交通事故により脳の外傷を負った場合高次脳機能障害の症状が疑われる場合には、是非交通事故を専門的に扱っている弁護士にご相談ください
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紛センで賠償金額230万円の増額に成功した後遺障害12級13号の会社員の事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c12/107 Wed, 03 Aug 2016 14:35:12 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=107

事故発生場所:福岡市博多区 40代 男性 会社員 230万円増額 相手方から提示された賠償額 353万 結果 583万 主な争点と結果 項目 相手方主張 結果(円) 後遺症慰謝料 900,000円 2,900,000円 ... ]]>

事故発生場所:福岡市博多区

40代 男性 会社員

230万円増額

相手方から提示された賠償額 353万
結果 583万

主な争点と結果

項目 相手方主張 結果(円)
後遺症慰謝料 900,000円 2,900,000円
逸失利益 2,637,000円 2,930,000円
支払金額 3,537,000円 5,830,000円
※本件では、傷害部分を先行示談していましたので、紛センの争点は後遺障害部分のみ

事故態様

追突事故図

ご相談のきっかけ

弁護士法人アジア総合法律事務所相談室 ご相談者は、福岡市博多区で車を運転中に追突事故の交通事故に遭い、整形外科での治療を続けましたが、上肢から手指にかけての痺れ、腰から下肢にかけての痺れ(むちうちの症状)の後遺症が残ったため、弁護士事務所へご相談に来られました。 その後、当弁護士事務所で後遺障害の申請を受任し、弁護士が資料を作成し、後遺障害を申請し、腰椎捻挫後の下腿の痺れの症状で後遺障害等級12級13号が認定されました。

ご相談のポイント

福岡交通事故弁護士示談成功イメージ 後遺障害の申請の段階において、傷害部分(休業損害や通院の慰謝料等)について先行して示談を行いましたので、後遺障害12級13号の認定後、弁護士が相手方保険会社と後遺障害部分の示談交渉を行いました。 しかし、相手方は、裁判基準(赤い本基準)であれば、290万円である後遺症慰謝料について、90万円しか支払わないなど、かなり定額の賠償金額を提示し、その後の譲歩も行わないという姿勢であったため、示談交渉は決裂しました。 その後、依頼者と協議を行い、(財)交通事故紛争処理センター(紛セン)への申立を行いました。

その後の示談交渉の結果

紛争処理センターでは、初回の期日において、こちら側が主張する赤い本基準の後遺症慰謝料が認められ、逸失利益についても依頼者の前年の所得を基準として、労働能力喪失率14%労働能力喪失期間10年の逸失利益が認められました。 この斡旋案を相手方保険会社も受け入れたため、交通事故紛争処理センターにおける初回期日の3週間後に583万円で和解が成立し解決することができました。
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歩行中の事故で顔面に傷が残り、後遺障害12級14号を獲得した事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c15/105 Tue, 02 Aug 2016 14:15:50 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=105

事故発生場所:福岡市博多区 20代 男性 会社員 後遺障害12級14号獲得 依頼者の方は、後遺症は残っていないと言われていましたが、弁護士の視点から後遺障害の有無を多角的に分析し、最初の相談の段階で、額に傷が残っているこ ... ]]>

事故発生場所:福岡市博多区

20代 男性 会社員

後遺障害12級14号獲得

依頼者の方は、後遺症は残っていないと言われていましたが、弁護士の視点から後遺障害の有無を多角的に分析し、最初の相談の段階で、額に傷が残っていることに気づくことができ、醜状障害後遺障害12級14号の認定のための立証方針を立てたことが認定につながりました。

事故態様

相談者の方は、福岡市博多区にある博多駅周辺の道路を赤信号無視で歩行中に、車にはねられるという交通事故に遭い、頸椎捻挫、腰椎捻挫、右前額部・左上眼瞼部裂創の怪我を負いました。

ご相談のきっかけ

福岡交通事故弁護士相談イメージ 歩行中の交通事故だったため、相談者は頭部を打撲し、病院に搬送され入院し6針を縫う手術を受けるなど、大きなケガを負っていました。 しかし、赤信号を無視して歩行中の交通事故であったため、相談者の過失が大きく、相手方の保険会社が一切の賠償の支払いを拒否していたことから、今後、既に支払っている治療費等の賠償をどのようにしたらよいのか分からないということで当弁護士事務所へご相談に来られました。

ご相談のポイント

相談者の方に過失が明らかに大きいこと、相手方の任意保険会社が支払いを一切拒否していたことから、自賠責保険に対して被害者請求行うことで、過失による減額はあるとしても、治療費や慰謝料の補償を受けられる可能性があることを説明しました。 また、ご本人は、後遺症は何もないとのことでしたが、当法律事務所の弁護士が、診断書を分析したところ、交通事故により顔の額部分と、瞼(まぶた)を負傷していることが分かりました。そして、当事務所の弁護士が確認したところ、かすかに頭部に線状の傷が残っていることが確認できました。 そこで、当法律事務所の弁護士が実際にデジタルノギスで計測をしたところ、線上痕の長さは3cm程度あることが分かりました。 このようなご相談の結果から、当弁護士事務所で自賠責保険に対する被害者請求を後遺障害の申請を含めて受任しました。

後遺障害の申請

後遺障害の申請のために、病院の医師に顔の傷を計測してもらい、後遺障害診断書の作成を依頼しました。 医師による計測には、当法律事務所の弁護士も立ち会うこととなりました。 顔面の線上痕は、長さが3cm以上であれば、醜状障害として後遺障害12級14号(「外貌に醜状を残すもの」)が認定されますが、3cm以下では、後遺障害として認められないため、線上痕の傷の長さが3cmを超えているかどうかが後遺障害として認定されるかの分水嶺となります。 医師の測定の結果、顔面の傷の長さは、ちょうど3cmという測定結果がでましたので、その旨を主治医に後遺障害診断書に図示してもらうように依頼をしました。

その後の示談交渉の結果

福岡交通事故弁護士相談イメージ 医師に記載してもらった後遺障害診断書に他の診断書等の立証資料を添付して後遺障害の申請を行いました。 本件は、依頼者の過失が大きい事案であったため、自賠責保険の審査も6か月という長期にわたりました。 結果として、後遺障害12級14号が認定されました。
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異議申立により後遺障害14級9号が併合9級に変更された大腿骨転子部骨折の事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c15/104 Tue, 02 Aug 2016 12:57:36 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=104

事故発生場所:福岡市南区 80代 女性 主婦 併合9級認定 本件は、依頼者の方の後遺症の症状に比べて、実際に認定された後遺障害の等級が明らかに低いと思われる事例でした。 初の後遺障害の申請において、医師も見逃していた足の ... ]]>

事故発生場所:福岡市南区

80代 女性 主婦

併合9級認定

本件は、依頼者の方の後遺症の症状に比べて、実際に認定された後遺障害の等級が明らかに低いと思われる事例でした。 初の後遺障害の申請において、医師も見逃していた足の短縮障害に気づき、その立証を行うことで、同時に股関節の可動域制限を裏付ける根拠の証明もできることとなり、14級が併合9級と後遺障害等級の大幅な上昇につながりました。

事故態様

異議申立により後遺障害14級9号が併合9級に変更された大腿骨転子部骨折の事例

ご相談のきっかけ

相談者は、80代の女性で、岡市南区の路上を歩行中に車にはねられるという交通事故に遭い、大腿骨の転子部の骨折を負いました。この交通事故により、杖をついて歩かなければならないという後遺症が残り、股関節の可動域制限も生じていました。 後遺障害の申請を行った結果、「大腿骨骨折後の大腿骨痛」として、後遺障害14級9号が認定されましたが、股関節の可動域制限については、「骨折の態様からすれば後遺障害診断書に記載されているような高度な可動域制限を生じるものとは捉えられ」ないとして、後遺障害として認められませんでした。 交通事故の前は、普通に歩けていたお婆ちゃんが、杖をついても自由に歩けなくなっていましたので、14級という後遺障害の等級が妥当なのか疑問がありましたので、後遺障害の当法律事務所の弁護士が異議申立を行うこととなりました。

ご相談のポイント

後遺障害の初回の申請において、レントゲン画像等の画像は自賠責保険に提出されており、自賠責保険もレントゲン写真等を見た上で、後遺障害等級の判断を行っているため、どうやって依頼者の可動域制限(後遺障害10級相当)を客観的に裏付けるかが問題でした。 当事務所の弁護士が検討を加えた結果、依頼者が杖をついて、歩いている姿から、足の短縮の障害があるのではないかと予想し、足の短縮の有無について、病院で両脚の脚長差の測定を依頼するという方針を立てました。

その後の示談交渉の結果

  福岡交通事故弁護士相談イメージ 病院で依頼者の足の短縮の有無を測定したところ、足の長さに1cm以上の短縮があることが分かりました。 これは、1cm以上の脚長差は足の短縮障害として、後遺障害13級8号(「1下肢を1cm以上短縮したもの」)に該当する後遺障害となります。そこで、この病院での測定結果をもとに、自賠責保険に対して異議申立を行いました。 その結果、①足の短縮障害について、後遺障害13級8号②股関節の可動域制限として後遺障害10級11号が認められ、両者を併せて後遺障害併合9級の獲得に成功しました。 交通事故によって、何らかの症状が残った場合、後遺障害の認定ができる可能性がありますので是非一度弁護士へご相談ください。
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事故態様の立証によりむちうちで後遺障害14級9号を獲得した自営業者の事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c12/103 Tue, 02 Aug 2016 12:51:41 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=103

30代 男性 自営業者 後遺障害14級9号獲得 事故態様 相談者は、佐賀県みやき町の路上で、後方から大型トラックに追突され、縁石に衝突し、その反動で対向車線に飛び出し、対向車に衝突するという交通事故にあいました。 ご相談 ... ]]>

30代 男性 自営業者

後遺障害14級9号獲得

事故態様

相談者は、佐賀県みやき町の路上で、後方から大型トラックに追突され、縁石に衝突し、その反動で対向車線に飛び出し、対向車に衝突するという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

トラックに後方から追突されるという大きな交通事故に遭い、今後の手続きの仕方が分からないということで相談に来られました。

ご相談のポイント

事故の態様(受傷機転)や治療の経緯、症状から、むちうちによる後遺障害14級9号に相当すると考えらえられましたので、症状固定後に後遺障害の申請を行いました。

後遺障害の申請

むちうちによる後遺障害を適正に認定してもらうためには、医師が作成する後遺障害診断書が非常に重要です。 そこで、依頼者のむちうちの症状や医学的な所見をもれなく後遺障害診断書に記載してもらうよう主治医に依頼をしました。 しかし、本件では、自覚症状こそありましたが、頸椎の神経学的所見ではジャクソンテスト、スパーリングテストが陰性、腰椎における神経学的検査も陰性というのが医師の診断でした。 本件では、被害者の症状を評価してもらうために、トラックに追突され、縁石に衝突し、さらには、対向車線にはみ出して対向車に衝突するという事故の態様が重大なものでしたので、事故の態様について詳細に説明するとともに、車の破損状況から、社内にどの程度の外力がかかったかを推認させる資料を中心とした立証を行いました。 自賠責調査事務所による審査の結果、頸椎・腰椎ともに後遺障害14級9号(併合14級)が認定されました。
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T字路における物損事故の示談交渉により3割から1割に負担が軽減した事例 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c12/102 Tue, 02 Aug 2016 12:00:14 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=102

40代 男性 会社員 2割の過失軽減 依頼者側約37万円、相手方約31万円の車両修理代のうち、当初は3割の負担が主張されていましたが、結果的に1割の負担に落ち着きました。 主な争点と結果 過失割合 相手方 依頼者 相手方 ... ]]>

40代 男性 会社員

2割の過失軽減

依頼者側約37万円、相手方約31万円の車両修理代のうち、当初は3割の負担が主張されていましたが、結果的に1割の負担に落ち着きました。

主な争点と結果

過失割合 相手方 依頼者
相手方主張 70% 30%
結果 90% 10%

ご相談のきっかけ

丁字路の劣後道路で依頼者が一時停止していたところ、優先道路側から右折してきた相手方車両が早回り右折してきたため、依頼者の車両側停止線手前付近において依頼者の車両と衝突しました。 損害賠償の交渉において、過失の割合が腑に落ちなかったことから、ご依頼をいただきました。

その後の示談交渉の結果

当初、相手方保険会社は、(依頼者):(相手方)= 3 : 7を主張していました。 刑事記録を取り寄せ相手方保険会社との交渉を重ねましたが、相手方が弁護士に依頼したため、類似する裁判例の収集、調査会社からの資料を取り寄せ、さらに衝突に至るまでの事実を精査し、相手方弁護士に提示しました。 その結果、当事務所の丁寧な立証により、(依頼者):(相手方)=1 : 9で示談となりました。 当事務所で相手方弁護士に「訴訟になっても負ける」という証拠を提示した上で、いつでも訴訟に移行できる準備も行っていました。 このような迅速な対応が、相手方弁護士にも伝わったのではないかと考えます。
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むちうちによる後遺症で後遺障害12級13号を獲得した事案 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c12/101 Tue, 02 Aug 2016 11:03:40 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=101

事故発生場所:福岡市博多区 40代 男性 会社員 後遺障害12級13号認定 事故態様 ご相談のきっかけ ご相談者は、福岡県で車を運転中に追突事故に遭い、整形外科での治療を続けましたが、上肢から手指にかけての痺れ、腰から下 ... ]]>

事故発生場所:福岡市博多区

40代 男性 会社員

後遺障害12級13号認定

事故態様

むちうちによる後遺症で後遺障害12級13号を獲得した事案

ご相談のきっかけ

ご相談者は、福岡県で車を運転中に追突事故に遭い、整形外科での治療を続けましたが、上肢から手指にかけての痺れ、腰から下肢にかけての痺れの症状がとれず、保険会社から治療の打ち切りを言い渡されたため、後遺症のことが気になりご相談に来られました。

ご相談のポイント

上肢及び下肢に強い痺れがあり、左右の脚(太腿)の太さも見た目で異なる程度だったため、後遺障害12級13号(少なくとも14級9号)に相当すると考えられましたので、症状固定時に後遺障害の申請をアドバイスしました。

後遺障害の申請

適切な後遺障害の認定のためには、後遺障害診断書が非常に重要となります。 ご依頼者の方は、下肢に強い痺れの後遺症があり、見た目で分かる程度の筋萎縮(麻痺により患側の筋肉が健側に比べてやせ細ること)が見られたため、後遺障害12級13号の可能性が高いと考えました。 そこで、当事務所の弁護士が医師との面談を行い、主治医に作成していただく後遺障害診断書に、自覚症状の記載、腱反射テストの実施、筋萎縮テストの実施、画像(MRI)所見の内容を丁寧に記載していただくようお願いをしました。 自覚症状についても、臀部~下腿の痺れや痛み、ビリビリ感、左下腿がつるといった症状がありましたので、自覚症状の内容を後遺障害診断書に丁寧に記載をしてもらっています。 また、検査の結果、膝蓋腱反射低下、アキレス腱反射低下、大腿に1cmの筋萎縮、下腿に1cmの筋萎縮、下腿に知覚低下の所見があることが分かりました。 さらに、当事務所でMRI画像を読影したところ、患側に神経根の明らかな圧迫が見られたため、MRI画像における神経根の圧迫についての報告書を作成し、後遺障害の申請(被害者請求)を行いました。

その後の示談交渉の結果

後遺障害申請の結果は、腰部が12級13号、頸椎が14級9号の併合12級の獲得に成功することができました。 依頼者の方には、「自分の辛い症状をきちんと認めてもらえたと」とても喜んでいただけました。
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顔面の醜状障害で後遺障害9級16号の認定を受け804万円を獲得した事案 https://fukuoka-koutsujiko.com/result/c13/100 Tue, 02 Aug 2016 10:59:03 +0000 https://fukuoka-koutsujiko.com/?p=100

40代 男性 建設業 804万円獲得 事故態様 ご相談のきっかけ ご相談者は、40代男性の方で、バイクで交差点を直進していたところ、交差点を右折しようとした対向の乗用車に衝突され、左前額部挫滅創、前額部挫滅創、右大腿打撲 ... ]]>

40代 男性 建設業

804万円獲得

事故態様

顔面の醜状障害で後遺障害9級16号の認定を受け804万円を獲得した事案

ご相談のきっかけ

ご相談者は、40代男性の方で、バイクで交差点を直進していたところ、交差点を右折しようとした対向の乗用車に衝突され、左前額部挫滅創、前額部挫滅創、右大腿打撲傷、左母趾打撲傷、右膝捻挫の傷病を負いました。

ご相談のポイント

ご相談者は、交通事故の後遺症として、頭部に若干残った感覚の鈍麻(熱い、冷たい等を感じにくくなること)という症状が残ったことを心配され、当事務所にご相談に来られました。 当事務所の弁護士が面談を行ったところ、相談者は、あまり気にされておりませんでしたが、交通事故による顔面の額の部分に薄い線上痕があることが確認できました。 線状痕の長さは5cmを超えていたことから、顔面の醜状障害により後遺障害9級16号の獲得の可能性があると判断しました。

後遺障害の申請

顔面の醜状障害で60mmの線上痕があるため、後遺障害等級9級16号の認定は、ほぼ間違いないものと思われました。 しかし、将来の示談交渉で、男性の醜状障害の逸失利益は低く抑えられる傾向にあるため、自賠責の等級には影響がありませんが、頭部神経麻痺についても丁寧に立証を行った上で後遺障害の申請を行いました。 その結果、後遺障害等級第9級16号を獲得することができました。

その後の示談交渉の結果

頭部の神経麻痺の後遺障害の回答を得た後に、当事務所の弁護士が相手方保険会社との示談交渉を行いました。 示談交渉においては、やはり「逸失利益」が争点となりました。 自賠責損害調査事務所は、神経麻痺の後遺障害該当性を否定していませんでしたので、実質的には後遺障害14級9号の獲得と同義です。 この点を丁寧に主張立証し、労働能力の喪失期間を最大限認定させることに成功し、逸失利益として223万円の獲得に成功しました。 また傷害慰謝料、後遺症慰謝料も、裁判基準とほぼ同水準の獲得に成功しました。 上記金額を含めた最終的な獲得金額は自賠責部分と併せて804万円となりました。
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