「後遺障害認定」の記事一覧 | 福岡の交通事故弁護士

治療終了(病状固定)後も症状が残る場合、後遺障害の認定対象となります。後遺障害として認定されると、賠償金を請求することができるようになります。

“後遺障害”とは、これ以上の治療では回復の見込みがない場合に残る症状を指す”後遺症”とは異なり、例えば後遺症によって労働能力に支障をきたして収入が下がるなど、治療終了後に残存する症状によって生じる障害のことを指します。

後遺障害の認定対象となりうる症状は、上肢下肢が動かない四肢麻痺のような重篤なものから、ムチウチ症のように、骨折や靭帯の損傷等を伴わないものまで、140種類のもの症例があります。

後遺障害の認定には医学的な立証が必要となりますが、症状があっても立証ができなければ、後遺障害は存在しないものとして扱われてしまいます。

後遺障害による賠償を受けられるか否かは、交通事故後の生活に大きな影響を与えかねません。また、認定を受けた後遺障害の等級によって、請求できる賠償金額には数千万円もの違いが生じます。

そのため、豊富な経験と知識を有する交通事故・後遺障害専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。