交通事故で相手が無保険だった場合の対処方法 - 福岡の交通事故弁護士

交通事故で相手が無保険だった場合の対処方法

交通事故で相手が無保険だった場合の対処方法

交通事故に遭ったとき、加害者が「無保険」のケースがありますが、この場合、保険会社が対応しないので、被害者にさまざまな不利益が及ぶ可能性があります。 以下では、交通事故で加害者が無保険だった場合の対処方法について、福岡の弁護士がご説明します。  

1.連絡先などの相手の情報を把握する

加害者が自動車保険(任意保険)に加入していない場合には、加害者の保険会社が示談交渉を代行しないため、相手本人と話をする必要があります。 そのため、相手の連絡先を把握しなければなりません。事故現場でしっかり相手の連絡先を聞いておくことが重要です。 住所、電話番号(携帯及び自宅)、メールアドレス、連絡が取りやすい方法などを聞いて、その後の話合いの方法を決定しましょう。相手の職種や勤務先を把握しておくことも有効ですので、名刺などをもらっておくと良いです。 相手の車の車種やナンバーなど、特徴を把握するため、写真なども撮っておきましょう。  

2.積極的に連絡する

示談交渉を進めるときには、被害者から加害者へ積極的に連絡する必要があります。加害者が本人の場合、相手からは何の連絡もない可能性が高いからです。被害者が連絡しても、無視されるケースもありますが、根気よくコンタクトをとりましょう。  

3.内容証明郵便を利用する

加害者に連絡をしても無視される場合や逃げられた場合(逃げられそうな場合)には、内容証明郵便を使って損害賠償請求書を 送りましょう。 内容証明郵便を使うと、相手にプレッシャーを与えることができますし、確実に損害賠償請求をした証拠を残すことができます。  

4.必ず公正証書にする

損害賠償金について話し合って合意ができたら、必ず合意書を「公正証書」にしておきましょう。 このことは、特に、分割払いにするときに重要です。公正証書にしておくと、相手が途中で不払いを起こしたときに、すぐに相手の資産や給料等を差し押さえることができるからです。 もし、単なる合意書しか作らなければ、相手が不払いになったときに、訴訟や調停をしないと差押えができません。  

5.少額訴訟を利用する

小さな事故の場合には、少額訴訟を使って損害賠償請求をすることも可能です。 少額訴訟は、60万円以下の請求をするときに利用できる簡易な裁判手続きです。弁護士に依頼しなくても進めやすく、裁判所の仲介により和解できることなどもあるので、解決につながりやすいです。  

6.ADR、調停、通常訴訟を利用する

損害が60万円を超えるケースでは、少額訴訟の利用はできません。 そこで、ADR(交通事故紛争処理センターなど)や裁判所の調停、通常訴訟などを利用して賠償金を請求します。 これらの手続を進めるときには弁護士によるアドバイスやサポートを受けた方が有利ですので、手続きをする前に弁護士に相談した方が良いでしょう。  

7.弁護士費用特約を利用する

相手が無保険の場合、自分の自動車保険の「弁護士費用特約」を利用することが有効です。 弁護士費用特約を利用すると、弁護士費用を保険会社が出してくれるので、無料または低額で弁護士に対応を依頼できるからです。 相手が無保険の場合、弁護士に依頼しても弁護士費用の分損になってしまう可能性がありますが、弁護士費用特約を使えたら、その心配が不要です。   以上、加害者が無保険の場合の基本的な対応方法となります。参考にしてみてください。
無料相談はこちら LINE